必読! 離婚の知識

★必読!離婚の基礎知識 ~知っておきたいポイント~

~離婚を考えたときに押さえたいこと~離婚問題解決の流れ

離婚の話が持ち上がったときにどのような解決策(離婚の方法)があるのでしょうか。
・協議離婚
・調停離婚
・裁判離婚(和解・認諾・判決)     ・審判離婚             


離婚にあたっては次のことを決めることが必要です。
・親権者
・婚姻費用(別居中の生活費)
・養育費
・財産分与
・慰謝料
・年金分割               ・離れて暮らす子どもとの面会交流

いずれも離婚時に、夫婦の協議や調停でまとめることになります。


協議離婚とは、
話し合いで離婚をする方法です。
話し合いで合意に達すれば離婚届を市区町村役場に提出すると離婚することができます。
ただし、先ほどの離婚条件を話し合いって決めておくことが重要です。
協議離婚は、費用も掛からず短期間の解決という点で一番です。

しかし、夫婦間の力関係で、強引に決められたり法律の知識がある方が有利に進めたり、不公平な解決で終わることが多々あります。

きちんとした合意書を作らなかったために後でトラブルになることが多いのも事実です。

そこで、相手が養育費などを確実に払ってくれるかどうか心配な場合は、強制執行により支払いを担保するために公正証書を作成しておくことが望ましいでしょう。

調停離婚とは

夫婦間で離婚の話し合いがまとまらない場合は、家庭裁判所に申立をして合意を目指します。
家庭裁判所の調停は、2人の調停委員と1人の裁判官が夫婦間の話し合いの調整をしてくれます。
ただし、調停委員は必ずしも法律の専門家でないために公平な解決がなされるかどうか疑問だという方もいます。

裁判離婚とは

調停でも話し合いがまとまらない場合、離婚の決着を付けるためには離婚訴訟を起こすことなります。裁判で離婚が認められるためには、離婚理由が必要です。認められれば、一方が離婚に反対しても離婚することができます。

裁判で争いながらも双方が和解した場合は和解離婚、和解できず裁判所の判決によって強制的に離婚する場合は判決離婚となります。

但し、離婚裁判はお互いの多くの時間と多額の裁判費用が掛かることを忘れないでください。

 

~離婚を考えたときに押さえたいこと~養育費

養育費の決め方

子供のいる夫婦が離婚する場合に、養育費はとても大切な離婚条件です。養育費の決め方としては、次のような方法があります。
1.夫婦の口約束
2.離婚協議書
3.公正証書
4.家庭裁判所の調停

もらえるのは、いつからいつまでですか?

夫婦双方で決めたときから、あるいは調停申立てたときからが一般的です。ただし、婚姻費用の支払中は請求することができません。
いつまでもらえるかは、基本的に夫婦双方の話し合いで決めますが、一般的には20歳までです。

養育費の額はどのように計算されますか?

家庭裁判所の「養育費算定表」を利用します。
子どもの人数と年齢が当てはまる表を選び、双方の年収がクロスするところを見れば、求める養育費が算出されます。特別に事情があるときには養育費の金額の増減が認められます。
算定表に当てはまらないケース(高額所得者など)は、裁判官が適宜修正して算出してくれます。

養育費の請求はどうすれば良いでしょうか?

相手に請求の意思を伝えましょう。応じてくれない場合には、調停を申立てることになります。まとまらないときには、裁判所が審判によって決定します。

注意しなければいけないことは、話し合いで決めるときです。相手が支払わないときに強制執行ができるように公正証書にしておくことをお進めします。

約束が守られないときには?

公正証書、調停調書、審判書に基づいて強制執行をすることができます。但し、費用が掛かり時間も掛かります。

養育費を支払ってもらってなかった時は?

養育費は申立時点からしか認めてもらえません。注意しましょう。

~第2の人生を生き抜くために~
離婚までの生活費

婚姻費用とは

夫婦が別居した場合(離婚はしていない)に、生活を維持するために収入の高いほうから低いほうへ支払われる生活費(子どもの養育費を含む)のことです。たとえ別居していても婚姻関係にある夫婦間では、離婚が成立するまで支払う義務があります。

もちろん、離婚すれば婚姻費用の支払い義務はなくなりますが、子どもがいる場合は、離れて暮らす親は子どもの養育費を支払わねばなりません。
ただし、婚姻費用よりは低い額です。

婚姻費用は、いつからもらえるか?

別居の際に夫婦間で話し合い、一定の生活費を決めて支払っていれば問題はありませんが、支払われない、もらえない、という場合は、家庭裁判所に婚姻費用の請求を申し立てることができます

その際は、申し立てた時からの婚姻費用がもらえる、ということになります


婚姻費用の額は、どのようにして決まるのか?

家庭裁判所が作成した「養育費・婚姻費用算定表」で算定します。調停では、双方の経済状況や生活状態を考慮して決められますが、基本的には収入の多い方がどんな状況でも支払わなければなりません。

支払いの約束を守らなかったときは・・・。

調停や審判で養育費が決められたにもかかわらず婚姻費用が支払われない場合には、強制執行(給料の差し押さえ)をすることができます。
しかし、給料の差し押さえは専門的な手続が必要で費用も掛かります。
そこで、もっと簡単な方法として家庭裁判所に申し出ることにより、相手方に「支払い勧告」をしてくれます。(履行勧告)や(履行命令)

婚姻費用の増額や減額制度もあります

一度婚姻費用が決められた場合でも、双方の事情が変われば増額や減額の話し合いをすることができます。
支払っている側の、収入が急激に増加・減額した場合や、子の病気や再婚で別の子どもができた場合や、連れ子を養子縁組などがあります。

婚姻費用の請求は離婚請求のプレッシャーとして利用される場合がある!

離婚したい女性側から婚姻費用の請求があったときに、男性が離婚に応じなければ婚姻状態が続いている間は、婚姻費用を支払い続けなければなりません。男性側としては、離婚のハードルを下げて離婚に応じるケースも多く見られるところです。
なお、婚姻費用の支払いを少なくするために養子縁組を利用する方が見受けられますが、子どもの福祉を考える上からは問題があるようなケースもあります。
婚姻費用は、別居している場合の生活保障ですが相手方が話し合いに応じてくれないこともありますので注意したいところです。

~第2の人生を生き抜くために~
財産分与

財産分与

夫婦が婚姻後に共同で築き上げた財産は、離婚時に精算して公平に分ける制度です。

財産が夫婦の共有名義にな っている場合やどちらかの単独名義になっている場合にも、夫婦の共有財産ですから財産分与の対象になります。

なお、財産分与は事実婚であっても同居中の財産分与は可能です。

特有財産とは

財産分与は、婚姻中に夫婦が協同で築き上げた財産を公平に分けるための制度です。
そこで、原則として夫婦の一方が婚姻前から所有していた財産や相続や贈与で入手した財産は共有財産ではないので、財産分与の対象外になります。

第三者名義の財産も対象になりますか?

子どもの名義預金で、親が子どものために積み立てたものや子どもに掛けた保険、家族経営の会社名義の財産などは、夫婦の名義になっていません。
このような第三者名義の財産であっても夫婦が共同で築いた財産であれば財産分与の対象となります。

借金はどうなるのでしょうか?

住宅ローンのように夫婦が共同で負担すべき借金がある場合には、マイナスの資産として財産分与として対象になります。

分与の割合は?

基本的には2分の1ずつです。
但し、夫婦の一方が特別の貢献をした場合など、割合が見直される場合があります。
例として夫の特有財産を住宅の頭金として充てたような場合は、分与割合に影響することがあります。

離婚と住宅ローン

住宅が夫婦共同の財産であれば分与の対象になります。
*注意 住宅ローンの残高、自宅価格の査定オーバーローンの場合、債務者の変更や連帯保証人の変更

~離婚をしても親子関係は変わらない~子どもとの面会交流について

面会交流について

面会交流は子どもと離れて暮らしている親と子が直接会ったり、手紙や写真、プレゼントの受渡しなどをとおして交流することをいいます。
中でも最も大事なことは、あくまでも子どもの心身の健全な発達のためにあるということで、子どもの利益にためだと言うことを忘れてはなりません。

面会交流はどんな手続が必要でしょうか?

子どもの親が協議して決めます。まとまらないときには、家庭裁判所の面会交流の調停を申立てます。
調停中に家庭裁判所の調査官が子どもの意向を調査したり、子どもの家庭環境を調査したりすることもあります。
会わせてもらえない親からの申立があった場合には、試行面接といって調停中に面会交流を行ったりします。

面会交流の約束がまもられないときには...

調停で面会交流の方法を決めても、理由もなく相手方が約束を守らないことがあります。

裁判所の力で無理やりに会わせると言うことは子どもの福祉という観点からできません。

面会交流は、審判事項なので「会わせなさい」という判決を出すことができます。しかし、子どもの心の問題なので傷つけることがあってはなりません。

そこで、面会交流は子どもの親権や監護権を持つ親の意向が重要になってきます。

面会交流の調停が長引く原因がここにあります。
面会交流を促すために調査官による調査を行い親の面会交流についての考え方を子どもの福祉の観点から促すという気の遠くなるような話し合いが続きます。

監護親は言います。
どうしても会わせなければいけないのですか?

しかし、子どもとの面会交流は子どもの健全な成長のためにあります。家庭裁判所は、原則として面会交流を認めています。

ただし、面会を求める親がDVや虐待を行っていたような場合には面会交流を認めないこともあり得ます。
養育費を支払うまでは、面会交流を行わせないといった理由で勾留を拒むケースがあります。
しかし、これは正当な理由ではないと認められません。子どもの方から会いたくないと言ったことも子の利益の観点から拒む理由として認められていません。

~離婚をしても親子関係は変わらない~子どもの親権について

子どもの親権について

未成年の子どもがいる場合は、夫婦のうちのどちらかを親権者として決めなければ離婚ができません。
話し合いで決まらないときには、調停や訴訟で決めることになります。

「親権」、「監護権」とは何?

親権者は、未成年者(子ども)の財産を管理したり、教育など(身上監護)を受けさせたりする義務を負っています。
「監護権」は、身上監護をする義務のことで親権の一部です。
婚姻している間は夫婦が共同で親権を持っていますが、離婚するときには、親権者をどちらかに決めることになります。
夫婦が別居中の場合に、どちらか一方を監護権者として指定することがあります。
離婚後に一方が親権を持ち、もう一方が監護権を持つというケースが希にあります。
しかし、子どもにとっては望ましいあり方ではありません。

親権者は何時決めるのか?

協議離婚する場合は、親権者を決めて「離婚届」に記載します。
話し合いで決まらない場合は、離婚調停で親権者を決めることになります。
離婚調停でも決まらないときには、離婚訴訟で決めることになります。

離婚後に親権者を変更することはできるか?

離婚を急ぎたい場合に、親権者を一方に決めることがあります。
しかし、いったん親権者を決めたのに変更するには、調停をすることになります。
しかし、家庭裁判所のチェックで決めますが難しい判断になります。

親権者を決める基準はあるのか?

双方が親権者になることを希望した場合、家庭裁判所が決定しますが、調査官による家庭環境などの調査が行われます。
この調査官調査は、子どもの利益を優先して判断されます。離婚後の監護体制、監護の継続性、きょうだいの不分離などを考慮して決められます。子どもを違法に奪った場合なども考慮されます。

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