養育費を払ってくれません!

養育費が支払われないとき
養育費が支払われないとき、あなたならどうしますか?
その対応策を一緒に考えてみませんか。
最初に「養育費の決め方」は注意が必要です。最初にポイントをお話しします。


1.口約束で決めた
離婚の話合いで、行きがかり上口頭で養育費の金額を決めたので、離婚したら支払ってくれなくなってしまったという人はたくさんいらっしゃいます。離婚を急いでいたので口頭になってしまったので、いまさら請求をしても約束していないと言われることはあり得ます。しかし、養育費は子供さんの生活費です。兎に角、最初は自分で催促しましょう。

2.調停で決めた
相手が養育費の支払いに応じてくれないときは、家庭裁判所で養育費請求の調停を申し立てます。調停では、たとえ口頭であってもお互いに話し合って決めたことをキチンと主張してください。一定の期間相手から養育費として振り込まれていた場合は、通帳とか持参してきた封筒とかあれば、証拠として提出するといいでしょう。

調停では相手が養育費の支払いを承知しなかった場合には、自動的に審判の手続きに移行します。審判では、裁判官が算定表に基づいて適切な金額を決めてくれます。それでも相手が支払わなかった場合には、強制執行の手続を地方裁判所で行うことになります。

3.協議離婚書で決めた
協議離婚書で取り決めた場合には、強制執行等の手続をとることはできません。残念ながら請求の手続きは口約束と同じで、自分で催促する以外には、方法はなくADR調停や家庭裁判所の調停で請求することになります。ただし、離婚協議書に養育費の額が記載されていればを証拠にはなります。

4.公正証書で決めた
公正証書で養育費の金額や支払われなかったときの強制執行をすると決めていた方は、家庭裁判所の調停や審判をせずに、直接、地方裁判所で強制執行の手続ができます。
また、民事執行法が改正され、強制執行が依然と比較して格段にしやすくなりました。以前は、公正証書や裁判で決めても、相手の勤務先や金融機関が分からないと強制執行ができませんでした。しかし、今後は地方裁判所を通して勤務先や金融機関の口座を調べることができるようになりました。


また、民事執行法が改正され、判決や調停調書、公正証書で決まった給与内容が任意で履行されないと判所を通じて強制的に実現させるための手続きがあります。
令和2年4月1日より、裁判所を通じた第3者からの情報取得手続きを利用できるようになりました。これで、まだまだですが養育費の未払いの場合に差し押さえが以前より簡単になりました。

 

 

民事執行法について

1.勤務先

民事執行法の改正により勤務先の特定が可能になります。
これは、裁判所を通じて、市区町村、年金事務所に照会することが可能になったのです。市区町村には、住民税の源泉徴収をおこなっている会社の情報がありますし、年金事務所も厚生年金の納付に関する情報があります。
そこで、元配偶者の勤務先が特定できる可能性は高まります。
2.預貯金
改正民事執行法により、預貯金の情報開示を受けることが可能になりました。

 裁判所から金融機関に情報提供命令がでると、本店から元夫の預貯金の有無や
預けている支店名、預貯金の残高、預貯金の種類等の回答を受領できるようになります。
裁判所から本店に照会するだけで特定できるのは大きな変化です。
3.不動産
改正民事執行法により、裁判所が登記所に問い合わせれば、不動産情報についても開示が可能になりました。
4.その他の金融資産
預貯金以外の金融資産としては、株式、社債、投資信託があります。
これらも、裁判所を通じて証券保管振替機構に照会することで開示を受けることが可能になりました。
*ただし、生命保険の解約返戻金については、情報提供を受けることができません。
5.罰則の強化
従来は、裁判所からの財産開示命令等を無視した場合の罰則は、「30万円以下の過料」でした。

 しかし、これからは「6か月以下の懲役または罰金」として刑事罰が科せられます。当然に養育費逃れを抑制する効果が期待できます。

 

養育費相談お申込みフォーム

 

メールではご相談の本当の背景は分かりにくいケースがほとんどです。
ご相談者の本当のお悩みは、直接お会いすることでしか共感できないと当センターでは考えております。

ご面倒でも一度、面談してのご相談のご予約をお願いします。

※お問い合わせには、お客様のご相談希望日をご記入ください。
 

お問い合わせ頂きましたら、当センターより確認のご連絡をさせていただきます。
 

以下のフォームに必要事項をご記入の上、「送信する」ボタンをクリックしてください。

必須

(例:鈴木花子)

必須

(例:すずきはなこ)

(例:福岡市南区)

必須

(例:example@example.com)

必須

(例:03-0000-0000)

必須

テキストを入力してください

※次の画面が出るまで、4〜5秒かかりますので、
続けて2回押さないようにお願いいたします。

入力がうまくいかない場合は、上記内容をご確認のうえ、メールにてご連絡ください。

送信先アドレス:info@seminar-fukuoka.com

お問合せはこちら

092-921-9480

ご相談の申込みはメールでもお受けします。お気軽にお問合せ下さい。

   ※ご相談料 8,800円(税込)
   ※離婚協議書案作成練習料
      6,600円(税込)

*上記費用はお一人様分です

   カウンセリング型 離婚相談  

ご夫婦 カウンセリング 
1時間
   18,700円(税込み)
 90分 25,850円(税込み)  
*利用前相談は無料です。

 1通 88,000円 (税込)
 *公証役場費用は別途

博多駅・天神に出張相談