離婚届は、離婚を成立させるために必ず提出しなければならない書類です。
離婚届を出さないと、たとえば長期間別居状態が続いたとしても、夫婦関係は解消されません。

 協議離婚、調停離婚、裁判離婚など、離婚の方法はなんであっても、離婚届を出すことが必ず必要になります。そこで、離婚届の書き方と記入そして提出する際の注意点をまとめました。

離婚の条件に後悔はありませんか?

親権者、養育費、財産分与その他 

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離婚届を書く前に準備するものを確認
離婚届は、事前の準備ができていないと、相手方とトラブルが発生して余計な時間がかかる場合があります。離婚届を書くに前に決めておくべきことや、確認しておくべき次を分かりやすく解説します。
 

  • 離婚届を取り寄せましょう
  • 離婚する条件は事前に決めること
  • 話合いの内容は離婚協議書を作成する
  • 協議離婚には証人二人が必要
  • 離婚届の提出先


1.離婚届けを取り寄せましょう
離婚届けは、インターネットからダウンロードができると書いてあるHPをみかけますが、注意が必要です

それは、ダウンロードするときは、A3サイズでプリントアウトすることが必要です。

一般のプリンターはA4サイズです。注意しましょう。
また、このプリントアウトした用紙では受け付けてくれない市町村もあります。

近くの市区町村役場(戸籍課)で取得する方が、安全です。

2.離婚する条件は事前に決めること

離婚後のトラブルを避けるには、具体的に事前に話合いをしておくことが大切です。

   ➀離婚後の戸籍はどうする?
 ②慰謝料の金額の確認
   
③財産分与の内容と金額の確認
   
④子の親権者はどちらか
   
⑤子の養育費の金額と支払いの終期
   
⑥年金分割の了解をとる

3.話合いの内容は離婚協議書を作成する
離婚前に上記内容の離婚協議書を作成しておく事をおすすめします。なお、離婚協議書は公正証書にしておくこと。もし協議内容について不履行がおこった場合でも裁判手続きをせずに強制執行がすることができます。
また、調停離婚や裁判離婚で争いとなった場合には、それぞれ調停調書、判決書で証拠が残りますから、離婚協議書を用意する必要はありません。
4.協議離婚には証人2人が必要

調停離婚や裁判離婚の場合には不要ですが、協議離婚の場合には証人2名が必要になります。「証人は離婚する2人の友達夫婦でもいいのか?」という質問をよくお受けします。大丈夫です。ただし、夫婦で証人になってもらう場合はそれぞれに異なる印鑑を押してもらうことになりますのでご注意下さい。

5.離婚届の提出先

離婚届の提出先は夫婦の住所にある市町村役場の戸籍課です。提出方法は郵送持参どちらでも、また第三者に提出してもらっても大丈夫です。郵送の場合は、市町村役場に届いたときが届出日になります

離婚届けの書き方と記入例

離婚届の書き方は決められた書式があり、指定の用紙に間違いがないように記入しなければなりません。その書き方例を見ていきましょう。

➀届出日を記入

離婚届には提出日を記入します。離婚届は受理された日が法律上の離婚日になります。調停離婚、審判、裁判離婚は、確定の日から10日以内に提出しなければなりません。ご注意下さい。

②氏名及び生年月日を記入

氏名欄は婚姻中の姓を記入し夫婦それぞれが署名、生年月日も記入します。漢字は戸籍謄本の記載通りに記入してください。旧字体などを使っている場合は、注意が必要です。
 

③住所

住民登録の住所と、世帯主の氏名を記入してください。住民登録の住所とは、住民票の住所です。離婚届と同時に転居届を提出するときは、転居届先の住所をご記載ください。
 

④本籍

夫婦の本籍地と戸籍筆頭者の氏名を戸籍謄本通りに、記入します。戸籍筆頭者とは、戸籍の一番はじめに記載されている人です。
 

⑤父母の氏名(続き柄)

父母の氏名欄は夫婦それぞれの父と母の氏名をご記入ください。なお、父母が婚姻中であれば母の姓は不要で、名だけ記入。なお、養父母の場合は、同じ書き方で離婚届の“その他”の欄に記入します。

なお、父母が離婚しても、死亡しても、実の父母の名前を記入します。続き柄は父母との関係を、長男、二男、三男の順で、同じく長女、二女、三女の順で記入していきます。

 

⑥離婚の種別

離婚の方法は該当する箇所にチェックを入れます。調停離婚(審判)、裁判離婚の場合は成立、あるいは確定した日付も記入します。
 

⑦婚姻前の氏にもどる者の本籍

該当するところにチェックを入れ、その人の本籍も記入します。ただし、離婚後も婚姻中の姓を名乗る場合は、この欄は空白にして別に“離婚の際に称していた氏を称する届”を提出しなければなりません。新しい戸籍を作る場合の筆頭者はご自分です。
 

⑧未成年の子の氏名

成年者の子がいる場合、養育する親権者を決めてから子の氏名を記入します。親権者が決まっていない場合、離婚届は受理されません。ご注意下さい。
 

⑨同居の期間

同居を始めたときには、結婚式を挙げた日か、同居開始日の早いほうを記入することになります。別居したときは、別居した日を記載します。別居をしていないならここは空欄ですし、転居する日が決まっていればその日付を記入しましょう。
 

⑩別居する前の住所

すでに別居しているときは同居していたときの住所を記載します。もし、別居していなければ空欄のままで結構です。
 

⑪別居する前の世帯のおもな仕事

その世帯の主な収入源となる仕事覧には、分類の中からあてはまるものにチェックを入れます。
 

⑫夫妻の職業

具体的な夫婦の職業ですが、記載するのは5年ごとに行われる国勢調査のタイミングだけで問題ありません。国勢調査は令和2年に予定されています。
 

⑬その他

父母が養父母の場合はここに記入します。父母の氏名欄と同様の書き方で記入して下さい。
 

⑭届出人

届出人の署名・押印をします。印鑑は認印でも可能です。この欄については、代筆は許されず、必ず本人が署名・押印をする必要があります。印鑑は認印でもいいですが、ゴム印は禁止です。
 

⑮証人の署名・押印

協議離婚の場合は、20歳以上の証人2人に署名・捺印をお願いすることになります。また、知人の夫婦に証人になってもらう場合には、印鑑を違うものにする必要があり証人自身に署名・捺印をしてもらうことになります。

いよいよ離婚届けの提出ですが、最後に証人が必要です。
証人の注意点についてはここです。

離婚届と一緒に提出する書類

離婚届の提出方法や書き方は「離婚届の書き方と記入例」でご紹介した通りです。なお、離婚届以外に必要書類が必要ですので紹介しておきます。参考にしてください。
 

1.協議離婚を提出するときの必要書類

協議離婚は離婚届のみです。なお、提出者本人の確認するため、運転免許証やパスポートいった本人確認書類を求められます。
 

2.調停離婚の場合に必要な書類

①戸籍謄本

市区町村役場(本籍地以外の場合には必要)
 

②申立人の印鑑

離婚届には相手方の署名捺印は不要。
 

③調停調書の謄本

離婚調停成立時に取得。
 
調停離婚の場合、調停成立の日から10日以内に届け出をしないと、過料が科される場合があります。
(市町村役場が簡裁へ通知する) 

10日を過ぎた場合は,「戸籍届出期間経過通知書」を併せて提出する。(福岡市)
注意しましょう。

3.裁判離婚の場合の必要書類

①戸籍謄本
市区町村に届け出(本籍地は不要)。

 ②申立人の印鑑
相手方の署名捺印はいりません。

 ③調停調書の謄本
離婚裁判成立時に取得。

 ④判決確定証明書
判決が確定した後、判決確定証明申請書を裁判所に提出して取得します。これも、判決が確定すると同時に離婚が成立しますが10日以内に届け出をする必要があります。過ぎた場合は過料が科される場合があります。

調停離婚で成立時にするべきことはこちら

離婚届のときに必要書類他はこちら

離婚届の注意点

最後に離婚届の書き方と、その他の気をつけてべき注意点は以下の通りです。

離婚届の提出前に条件を整理すること

成人の証人が2人必要

離婚届の内容を訂正するとき修正液は使わない

離婚届が受理されないケースがあります

(離婚後の再婚禁止期間が6ヶ月から100日に短縮されました)

1.離婚届の提出前に条件を整理する

➀離婚後の戸籍はどうする?

結婚の戸籍に戻るか、新戸籍をつくるかを決める必要があります。

②親権はどちら? 未成年の子がいる場合の姓をどうするか?

親権を母親が持つ場合、旧姓に変えれば新戸籍を作ることになります。
母親が婚姻時の姓のままで通すと子の戸籍は父親(婚姻時)のままで母の戸籍に自動的に入りません。


 
③成人の証人2人が必要になる

協議離婚の場合は、成人の証人2名がそれぞれ氏名、住所、生年月日、本籍地を記入し押印が必要です。

 友人や知り合いに証人になってもらうことも可能ですが、その場合はご夫婦で違う印鑑を押してもらう必要があります。一般的には双方の親がなることが多いようです。

 ④離婚届に記入した内容の訂正は修正液を使わない

離婚届の用紙にボールペンなどを使用して記入した場合に、誤って記入した部分を修正液を使って修正はしないで下さい。誤記入の部分を二重線で消して横に訂正印を押します。

 ⑤離婚届が受理されないケースに注意!

・子の親権者が決まってない場合
・勝手に離婚届を提出された場合

 離婚届けを受理されない場合は、➀②の2パターンがあります。子がいる場合は離婚する際に親権者が決まっていることが条件になります。必ず親権者を決めておきましょう。 
また、相手が勝手に離婚届を出すことができないように「不受理申出」を市区町村役場に提出しておくことで、相手が勝手に離婚届を出しても受理されないような対策ができます。 
もしも、合意していないのに離婚届が出されていた場合は、家庭裁判所に調停や審判を申し出たり、裁判をしたりすることになります。

離婚後の再婚禁止期間は6ヶ月から100日に短縮された

女性の場合は離婚後の再婚禁止期間が設けられています。最高裁判例により法律が改正され、現在は100日に短縮されました。

離婚届が受理されないケースについてはこちら

最後に

離婚は、夫婦生活の終わりでもありますが、新しいステージへの出発の時でもあります。

ですから、離婚条件等など、必要なことをきちんと決め、
何度も市区町村役場へ足を運ぶといったことが無いよう間違いのない離婚届を作成し、
新しい気持ちで次に向かっていただければと思います。

 

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