離婚後の養育費請求はできる?

離婚後の養育費請求はアリか?

家庭裁判所で離婚調停をされる方の中で最も多い申立ては、養育費です。しかも、家裁の調停で時間がかかるのも養育費請求です。

開口一番、養育費は、「いくら位もらえますか。」と質問される方も多いですが、「早く離婚したいので、養育費と慰謝料ももらわず離婚しようと思う」という人がいます。

当センターとしては、その方の生活状況や収入によって、アドバイスの内容は変わってきます。請求しても、もらえる養育費の額が微々たる金額になる人や、自営業だからいずれ支払いもストップするかもしれないし、強制執行もできないという人は、養育費を家裁の調停で決めても無駄だったりします。

当センターとしては、多くの人(女性)に、「養育費はお子さんのためのものだから、ここはよく考えましょう」とキチンと考えるようにご指導しています。離婚のもめごとから早く逃れたいという気持ちはよく分かります。なぜかというと、養育費は、経済的な面だけでなく、「お父さん(お母さんの場合もあります)は、子どものことを忘れず気にかけてくれている。」という気持ちに繋がるのです。

この項では、「養育費はもらわず早く離婚する」と離婚した人にアドバイスしたいことを書きます。今からでも、まだ間に合います。
 

「養育費いらない」は撤回できるか?

口約束の養育費

離婚のご相談を受けるときによくお聞きする話ですが、書面に残さず、口約束だけで済ませる方がけっこういらっしゃいます。もしも、その場面で、「養育費は要求しないから、とにかく離婚だけして。」と相手に話したとしたらどうなるでしょうか。

こうした場合には、証拠はありませんし、口約束では約束をしていないのと同じですから、問題なく養育費を請求することができます。

でも、相手からすると、「あの時に自分からいらないと言ったじゃないか!」と怒るかもしれません。こうした場合には、なぜいらないと言ったか、なぜあらためて請求しようと思ったのか事情をきちんと説明する必要があると思います。

書面で約束していた場合

養育費を書面で約束する場合には、離婚協議書、公正証書、調停調書などに離婚する際のその他の条件と一緒に書き残している方もいらっしゃると思います。

問題は、書面の場合、その最後に「清算条項」という言葉を入れているときです。

清算条項とは、離婚後には今後一切、お金のことなどを請求したり、請求されたりという関係は解決済で終わったという意味です。例をあげると、「甲と乙の双方は、本書面に記載している事項の他、金銭や債権債務等について一切解決したものとして、双方は互いに何らの請求をしないことを約束する」などと記載します。

家庭裁判所で離婚調停をした場合、ほぼすべてでの調停調書の条項に最後に「清算条項」という項目を入れます。

ですから、書面で「もう何も請求しない。」と約束しているので、後になって「やっぱり養育費を請求する」というのは問題があるように思います。

しかし、養育費は親だけでなく、子ども自身からも請求できるものです。ですから、子どもの法定代理人(親)としては、「やっぱり養育費を請求したい」と言えるのです。

親が約束したことで、まして書面が残っているにもかかわらず、事情が変わったかからと言って同じ親が約束を反故にする行為をするのですから、おかしいと思われる方もいらっしゃるとはずです。

しかし、養育費は、やはり子どもの請求権ですから相手方としても拒否できないということになります。

結論としては

養育費は、口約束であっても、書面で約束していたとしても、約束の方法に関係なく、たとえ「養育費はいりません」と言ってしまった方でも請求することが可能です。

養育費の請求方法は!

とりあえず自分で請求する

元配偶者と子供たちが順調に面会交流などできている場合には、養育費の話などを切り出すことは比較的に容易です。でも、離婚後に連絡をしたこともない相手に養育費の話をするのは難しいでしょう。たとえ養育費だとしても「一方的にお金をください」という内容になるのですからなおさらです。

でも、言いづらいとか、切り出すことに抵抗があっても、弁護士や家庭裁判所から電話や書面が来るよりは、やはり要求されるあなたからの連絡がある方がよほど良いでしょう。

兎に角、あなた自身からのメールや手紙などで養育費の請求をすることです。その場合、何ゆえに突然養育費が必要になったか、その理由を説明することが大切です。

2番目の方法としては内容証明郵便です

相手に養育費の支払いの連絡をしても、拒否どころか無視される場合の方が多いと思います。ましてや面会交流などをキチンと行っていなかったり、離婚後の連絡をしていなかったような場合には、そうした傾向は高くなるでしょう。

メールや手紙などに応じてくれるどころか、何の反応もなかった様な時には、内容証明郵便という方法で養育費の請求をする方法があります。

内容証明郵便と聞いても知っている方は少ないでしょうが、いきなり弁護士からの電話や、家庭裁判所から調停の申立書がくるよりは、確実に相手に読んでもらえる手紙として、若干手間も費用もかかりますが、いい方法です。相手からすると郵便局が間に入るので通常の手紙とは違う重みがあります。

もしも、私たちに作成依頼がございましたら、行政書士として作成しますから内容についても、キチンと請求理由とか金額の根拠を書き、なおかつ家庭裁判所の調停などを利用するよりも手続き上の煩雑さがないなどメリットもしっかり書きますので、相手にしっかり伝わる内容になります。

ただし、内容証明で出しても相手から無視される場合もありますが、事情が分かり相手から連絡や、それこそ思いがけなく入金あるかもしれません。
 

最終手段は「調停の申立て」です

相手が内容証明郵便を出しても応じなければ、最終手段の家庭裁判所の調停となります。この家庭裁判所ときいてみなさんは、すぐに元越しに依頼しなければと連想されるかもしれませんが、お一人で養育費の調停だけであれば十分できますのでご安心ください。

調停は、相手が家裁に出頭しなくても、また、申し立てたときに相手の収入が分からなくても家裁の方でアドバイスをもらえます。家裁では養育費を申立てると最終的に「審判」という手続きになり、双方の収入に見合った養育費の額を決めてくれます。もしも、家庭裁判所で決められた養育費を相手が支払わない時には、地方裁判所で強制執行の手続をとることも可能です。

なお、この強制執行でも相手の給料や不動産がない場合には、差し押さえることができないこともあります。調停を申し立てて、相手が出席せず、何も連絡してこないケースなどでは、審判で養育費の額が決まっても、支払ってくれることは期待できません。

そこで、相手は調停になると出席してくれるか、差し押さえる給料などの財産があるかどうか知っていことが重要になります。

その他の知っておくべき注意点

法律上の時効について

財産分与は離婚してから2年で時効にかかるという期限がります。養育費は、この時効はありませんので、いつでも請求できます。

なお、公正証書や調停調書で養育費の金額を決めた場合には、支払いが滞り、請求が必要になった時にそれぞれ5年と10年という時効がありますので、ご注意ください。

養育費の請求は訴求できます

過去の支払ってくれなかった養育費を請求することも可能です。家庭裁判所で調停になった場合には、調停の申立時からの養育費を請求することができるようです。そのためには、早く調停を申し立てる必要があります。そこで、内容証明郵便を出して相手に請求しておくと請求の意思があったということで、郵便を出した時点から養育費の請求を認められることも考えられますので養育費の請求は早くしましょう。

 

「養育費いらない」は撤回できる?

口約束の養育費

離婚のご相談を受けるときによくお聞きする話ですが、書面に残さず、口約束だけで済ませる方がけっこういらっしゃいます。もしも、その場面で、「養育費は要求しないから、とにかく離婚だけして。」と相手に話したとしたらどうなるでしょうか。

こうした場合には、証拠はありませんし、口約束では約束をしていないのと同じですから、問題なく養育費を請求することができます。

でも、相手からすると、「あの時に自分からいらないと言ったじゃないか!」と怒るかもしれません。こうした場合には、なぜいらないと言ったか、なぜあらためて請求しようと思ったのか事情をきちんと説明する必要があると思います。

書面で約束していた場合

養育費を書面で約束する場合には、離婚協議書、公正証書、調停調書などに離婚する際のその他の条件と一緒に書き残している方もいらっしゃると思います。

問題は、書面の場合、その最後に「清算条項」という言葉を入れているときです。

清算条項とは、離婚後には今後一切、お金のことなどを請求したり、請求されたりという関係は解決済で終わったという意味です。例をあげると、「甲と乙の双方は、本書面に記載している事項の他、金銭や債権債務等について一切解決したものとして、双方は互いに何らの請求をしないことを約束する」などと記載します。

家庭裁判所で離婚調停をした場合、ほぼすべてでの調停調書の条項に最後に「清算条項」という項目を入れます。ですから、書面で「もう何も請求しない。」と約束しているので、後になって「やっぱり養育費を請求する」というのは問題があるように思います。

しかし、養育費は親だけでなく、子ども自身からも請求できるものです。ですから、子どもの法定代理人(親)としては、「やっぱり養育費を請求したい」と言えるのです。

親が約束したことで、まして書面が残っているにもかかわらず、事情が変わったかからと言って同じ親が約束を反故にする行為をするのですから、おかしいと思われる方もいらっしゃるとはずです。

しかし、養育費は、やはり子どもの請求権ですから相手方としても拒否できないということになります。

結 論

養育費は、子どものために使うもので、離婚した自分のために使えるわけではありません。だから、一人親家庭の生活は大変だし相手の子供でもあるのだから、「相手が払うのは当然」という気持ちになってしまうのはわかります。子育てを押し付けられたのだから、その子供のお金(養育費)を出すべきだという気持ちにもなります。

ところが、元は自分の子どもであったとはいえ、離婚後に子供と会わせてもらってなかっり、離婚した時に子供が小さく過ごした時間も短ければ、「子供の親であるという自覚」は薄くなりがちです。すると、突然の養育費の請求に戸惑い、今頃になって請求されてもという気持ちから支払いに積極的になれないでしょう。

離婚の話合いの中で、離婚してくれるならいらないといった養育費を今更払えと言っても簡単に払ってくれません。だから、支払ってもらいたいという事情とその丁寧な説明がポイントになることをお忘れにならないようにして下さい。

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