親権者を変更するとは
親権者変更の手続きは、親の合意ですることはできません。必ず家庭裁判所の調停や審判の手続きをする必要があります。たとえ、親権をもっている片方の親が死亡しても、親権は自動的にもう一方の親に移りません。
家庭裁判所に申立てをする手続きは、親権をもつ親の住所地の家庭裁判所に親権者変更の調停をします。
この申立ては、親権を持つ親のどちらからでもできますし、子どもの親族であれば、祖父母からもできます。ただし、子ども本人は申し立てをすることはできません。
親権者は戸籍の記載事項です。親権者の変更が認められたら、審判の確定または調停の成立の日から10日以内に、審判書か調停調書の謄本を一緒に市区町村役場の戸籍係に届けます。届け出がされると、子どもの戸籍の身分事項欄に親権者の変更が記載されます。
離婚するときに決めた親権者の変更は簡単ではありません。子どもの監護教育のために親権者を変更する必要があるかについて判断されますので、親のための親権者変更が必要であるかどうかは、考慮されません。
子どもの教育監護の現状に問題がない場合には、親権者の変更は認められない可能性が高いです。子どもが15歳以上の場合は、子どもの意見を聞いて決められます。15歳未満の子どもの場合には、親権者の変更に必要かつ妥当な事情があると認められると親権者の変更ができます。
具体的な現在の親権者の暴力とか育児放棄、親権者の死亡などの場合です。
なお、親権者の死亡の場合でも、養育環境に問題がなければ、親権者は変更されないこともあります。
くれぐれも、協議離婚の場合には親権者の定めをする際、きちんと考え双方で十分に協議の上、慎重にする必要があると考えます。
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