離婚前の監護者の指定
監護者とは、子どもと一緒に住んで養育をする権利を持つ人のことです。
別居している夫婦は、離婚前にも子の監護者を指定することができます。離婚前に監護者として指定されると、離婚調停あるいは裁判で親権が争われても、監護している親が親権者に指定される可能性は高くなります。
以下は、離婚前の子の監護者の指定についての解説です。
監護者とは
監護者は、子どもと一緒に生活をして、子どもを養育する人のことです。
別居している場合も、離婚前も、子どもの監護者を指定することができます。
この場合、子どもは、夫婦のどちらか一方と一緒に暮らすことになります。そこで、実際に子どもと一緒に暮らし養育する親を決める必要が出てきます。
離婚前に監護者となった場合は、その効果は離婚するまでです。離婚時に親権者や監護権者は決定されるので、離婚後は、その決定内容に従います。
(普通は、親権者と監護権者は同一の人になります)
離婚前に監護権者に指定されるメリット
離婚前に監護権者になると、「子どもと一緒に暮らせる」以上にメリットが出てきます。
それは、子どもの連れ去りを防ぐことができることです。親権の争いが起こっているケースでは、監護権者が決まっていない場合に片方の親が子どもを連れ去ってしまうことがあります。その場合に家庭裁判所で「子の引き渡し請求」という手続きを申立てますが、必ず子どもを返してもらえるとは限らないのです。
その際に、監護者となっていると、片方の親からの連れ去りは違法となりますから、子の引き渡し請求をすることによって子どもを返してもらうことができます。
また、離婚前に監護者となっていると、離婚の調停や裁判で親権者として認めてもらえる可能性は高くなります。「監護者」として適切であると判断された親は、「親権者」としても適切だと評価されるからです。
そのため、離婚後も引き続き親権者となるためには、離婚前に事実上子どもを監護養育していることが重要になります。離婚前に別居状態である場合には実際にどちらが子どもを監護養育するか争いがある場合には監護者の指定を受けておくことはとても重要です。
離婚前に監護者に指定される方法
離婚前に監護者に指定されるためには、家庭裁判所に申立して、調停で監護者に指定してもらう方法があります。調停で一方の親と話し合い合意ができない場合は、調停は不成立となりますが、審判に移行して、裁判官が監護者を決定します。
ただし、必ず審判で申立人が監護者として認められるわけではありません、注意しておく必要があります。監護者になるためには、それなりに準備してから申立をしてください。
子の監護指定は、親権取得にも大きく関わる重要な問題です。注意と準備をしてかかる必要があります。
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