死 後 離 婚

夫亡きあと、家族の縁を切りたい

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夫の死後、夫の財産はしっかり確保しつつ、義理の両親や兄弟と縁を切れる届け出があります。それが“死後離婚”です。そのメリット、デメリット。

夫の家族と縁を切りたい嫁

夫の死後、夫の家族について「姑の世話はしたくない」「義実家と縁を切りたい」「姑や夫と同じ墓に入りたくない」……そんな思いをささやかれる奥様が増えています。そんな方にとってチェックしておきたい制度です。  死後離婚とよばれ、夫の死亡後、妻が単独で“姻族関係終了届”を市町村役場に提出することで、夫の実家と法律上の縁を切ることができるというものです。

例1. 夫を病気で亡くした甲さん(相談者・58歳)は、夫の葬儀で義母から「老後のことはお願いしますね!」と囁かれたと言います。「夫の陰で嫌みと文句を言っていた義母の世話など、ましてや介護など死んでもやりたくない!」と思っていたので以前から聞いていた死後離婚を選びました。

2. 乙子さん(相談者・51歳)は、夫とは子供が大学に入る前から夫婦関係も悪く、子らの学費のために離婚はできないが、もしも夫が死んでも同じ墓に入りたくないから死後離婚を検討しているそうです。 「その他のケースでも、義両親が借金をかかえている、夫側の兄弟の素行が悪いといった場合も、相続問題に巻き込まれるのを回避するなど死後離婚を選択する方が増えています」。夫の死でわずらわしい義実家と縁が切れるというのはうれしい話ですが、ここで気を付けなければならないのは夫の遺産。妻が“姻族関係終了届”を提出しても、夫との相続関係は変わらず、“死別”のままですから、夫の遺産や遺族年金は相続人として問題なく受け取れます。

死後離婚の注意点

もしも、夫に借金があった場合、死後離婚をしても借金は相続されてしまいます。そこで、借金の相続放棄の手続きは必要です。また、妻が姻族関係終了届を提出しても、夫婦の子どもと亡き夫、祖父母との親戚関係には影響しません。夫の遺産はもちろん祖父母の遺産の相続権もあることになります。ですから、祖父母の相続では、夫の兄弟がいれば遺産分割協議が必要になることあります。 「まず押さえて頂きたいことは、一度死後離婚の届け出をすると、二度と義実家との親族関係を回復させることはできません」。ですから、嫁姑の関係の悪化から衝動的に死後離婚の届出をすると、後で後悔することにもなりかねません。さらには、姑との関係悪化で、夫の墓参りもできないようなことにもなりかねませんし、夫の年忌法要にも呼ばれず、などといったことが起こる可能性もでてきます。また自分だけが姻族関係を終了させると、自分の子供と祖父母とは血族のまま縁は継続することになります。自分から縁を切ったことで、子供に何らかの影響が出てくる可能性もあります。夫の実家に対して恨みを晴らすことは、メリットばかり意識が向きがちですが、大きな目でみると自分の子らや周りに影響することを考えて慎重に決断して下さい。

死後離婚の届出は、簡単です! 

届け出をする場合の手順をご説明しましょう。姻族関係終了届の書類、戸籍謄本、死亡した夫の戸籍謄本(除籍謄本といいます)を市町村役場に提出するだけです。あとは印鑑があれば大丈夫です。非常に簡単な手続きで完了します。

届け出は、配偶者の死後であればいつでも受け付けてもらえます。提出期限もありません。しかも、姻族に知られることはありませんし、自分の意思だけで届け出を出すことができます。しかし、何かの理由で義家族が戸籍謄本をとった時には分かりますが、絶縁されたことはわかりません。妻が、旧姓に戻るには“復氏届”という別の届け出が必要になります。子供の戸籍や名字を妻が自分と同じものにしたい場合には、家庭裁判所に子の氏の変更許可申立書を提出し、許可がなければなりません。その後に、市町村役場役所に入籍届を提出することになります。

 

嫁に死後離婚をされないためには?

では、姑が嫁に死後離婚をされないためにはどうすればいいか…。

「まだまだ、姑世代はどうしても自分の“家意識”が強く、お嫁さんは婚家に嫁いできたのだからと考えてしまいがちですね。とくに嫁は義家のルールに従うべきだという意識がおありになるなら、それは危険な兆候です。お嫁さんに介護をしてもらうのは当然だという意識を持つのではなく、公的支援や民間サービスを利用するという視点も持つことも考えたいですね。昔から孫の教育方針で対立して口を挟むのはタブーです。遠慮のない意見で家族のこと考えていると主張されるのは止めてお嫁さんと話し合うことが大切です。さもないと、お嫁さんは、お姑さんに恨みをつのらせるかもしれません。

 死後離婚の意味

最後に、死後離婚は、介護やお墓問題で考えている人が少なくありませんが、届け出をしなくても回避することは可能です。それは、法的に特別な事情がある場合以外は嫁が亡夫の親を介護したり、扶養する義務は一切ないのですから、お墓も自由にお嫁さんが選べばいいのです。夫の死後は、残りの人生を自分の好きなように生きたいと考えればいいと思いませんか。姻族関係終了届は、単なるお嫁さんの最後のお守りだと思います。

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