養育費を払ってくれない

養育費が支払われない

西日本新聞20205.22
かなり厳しい状態です。助けて下さい」という離婚女性から「あなたの特命取材班」に訴えが届いたとあります。

養育費の支払い義務者は、「コロナの影響で払えなくなった」とメールで連絡してきたそうです。

 

養育費の未払い問題は、ひとり親の厳しい現実があります。厚労省の調査では、母子家庭のうち養育費を受け取っているのは、2016年に、24.3%と4人に1人しかいなかったと一人親の家計に影を落としています。養育費を全く受け取っていないというものも56%と6割近かったという現実があります。

では、どうすればいいのか?

少しお話ししたいと思います。

 

決め養育費は、まず自分で請求しましょう


養育費を決める場合には、だいたい次の3つの方法で皆さんは決めていらっしゃると思います。
1つ 口約束 2つ 公正証書を作成 3つ 家裁の調停

この方法できめたとしても養育費の催促方法としては、「必ず自分で請求する」ということです。請求方法は、何でもいいのです。とにかく自分で請求するということです。というのは、家庭裁判所から電話や書面で催促の連絡が入るというのは驚くと同時に不愉快にさせるからです。催促(督促といいます)
目的は、驚かせることでも不愉快にさせることではなく、きちんと子供の養育費を払ってもらうことですから、穏やかな請求方法がいいのです。


では、どんな請求の文章がいいのか例をあげましょう。

養育費請求文案その1
○○様
「毎月の養育費ご送金ありがとうございます。いつも大事に使わせて頂いています。ところで、△月と□月のお振込がなく、困ってお手紙を差し上げました。○○様も住宅ローンなどで大変だと思いますが、私たちにとってお振込がないと、生活費にダイレクトに響いてまいります。何卒、遅れることなく養育費のお振込をお願い申し上げる次第です。なお、もしも遅れる場合には、事前にご連絡を頂けるとありがたいです。ご連絡していると思いますが、子どもの塾の月謝が毎月末に引き落とされますので△、□月のお振込を今月末までによろしくお振込をお願い申し上げます。取り急ぎご連絡まで。」


●催促するときの注意点

1.まずは、感謝の気持ちを伝えましょう
2.未払い分の確認のため何月分なのか書きましょう
3.まず、相手の事情にも配慮する文章をいれましょう
4.こちらの状況を伝えましょう
5.振込等が遅れる場合の連絡を望むと書きましょう
6.未払い養育費の支払い期限を示しましょう


●請求で書いてはいけない事

相手に請求の責任を押し付けるようなこと
そして、法的な対処をとるような宣言

1.未払い月が明記されていない。(相手の勘違いかもしれません)
2.紋切り型、上から目線、離婚時の責任を伺わせるような文章
3.相手に対する感謝の念を書いてない
4.法的対処については最後の最後です
5.「急いで」書いて期限が書いてない

あくまでも、請求の目的は支払ってもらうことです。文句を言ったり、恨み言をいうことためのお手紙ではありません。感謝と冷静な文章を心掛けましょう。
もしも、回答や振り込みがない時には、再度お手紙する必要があります。そして、その文章中には、以下の手続きを執ることなることを告げましょう。


もしも、養育費の取り決めを口約束でした場合

協議離婚の場合などでは、養育費の額や支払い月などを口約束でする場合が
多いのですが、支払いは離婚後滞るケースが多くみられます。それでも、まずはご自分で請求することが大切です。


●家庭裁判所の「調停」を利用しましょう

家庭裁判所で「養育費の調停」を申立てましょう。
口約束ではあるけれど、離婚時に決めたと言ってください。振込であれば通帳に取引履歴があるはずですから、資料として併せて提出してください。

調停で相手が理由を付けて支払いを拒否しても、「審判」に移行して養育費の額を決めてくれます。それでも相手が支払わない場合には、強制執行を地方裁判所に申立てることになります。


●まずは「話合い」を提案してはいかがでしょう

ご自分で催促する勇気まではないし、家庭裁判所は敷居が高いという方は、当センターでお二人がご相談されては如何でしょう。離婚センターで話合いの合意ができると合意書やそれを公正証書に作成することも可能です。

養育費を協議離婚書で決めている場合

協議離婚書は、養育費額を二人で決めた書面というだけで、強制執行など法的な手続きを執ることはできません。請求の連絡は、自分でします。それで支払ってくれない時に、ADRや家裁を使って請求することになります。但し、離婚協議書を作成していればそれが証拠になります。

公正証書で離婚後の養育費を決めた場合

離婚した場合に養育費の金額を公正証書で決めて、支払われなかったときには強制執行ができるという取り決めをした場合には、家裁の調停や審判をしなくても、地方裁判所で強制執行の手続きを執ることができます。

20204月から民事執行法が改正されて、財産開示や情報提供を受けることができるなど養育費の強制執行の道が開けました。これまでは、相手の勤務先や金融機関が分からないなど強制執行ができませんでした。

しかし、これからは地方裁判所を通じて勤務先や銀行口座を調べることができるようになりました。

だからといって、いきなりの強制執行はさけた方がいいと思います。なぜなら、養育費は子供のためのもので、成人するまでの長く支払ってもらうものですが、それは子どもと相手の絆を繋ぐという考え方に基づくものですから。


家庭裁判所の調停や審判で決めた場合

養育費の未払いは地方裁判所で強制執行手続きにより支払いを強制する点は
公正証書と同じです。ただし、家庭裁判所の調停や審判で決めた場合は、「履行勧告」という手続きを執ることができます
この履行勧告とは、家庭裁判所の調査官が「支払い義務者」に電話や手紙で連絡して「養育費を支払って下さい」と、督促をする制度です。ただし、この「履行勧告」は電話で依頼するなど簡単に要求できるのですが、強制執行のように強制力がないのです。だから、「履行勧告」、養育費の支払い、未払い、
「履行勧告の申立て」と堂々巡りになることがあります。ただし、家庭裁判所から電話や書面が相手方に対する圧力にはなります。それで支払う方もいます。


強制執行は、万能?

養育費の支払いを強制執行により確実に支払わせても万能ではないのです。それは、改正民事執行法により強制執行による支払いをしてもらうことが、現実的になっても相手が自営業者であつたり、財産が不動産しかないようなケースの場合は、支払いを強制することがそう簡単ではないということも知っておいてください。強制執行は、養育費の支払いの伝家の宝刀ではないからです。

だから、

養育費の取り決めと催促の方法を考えておくべき

1.まずは、ご自分で請求すること
2.養育費の支払いを簡単に考えない
3.無い袖は振れない時は、強制執行もムダ

現在の養育費に対する社会全体の味方は、大きく変わってきています。それは、養育費が支払われないことで、子どもの未来に重大な悪影響があることを社会全体で共有する方向にあります。しかし、現実はまだそこまで行ってないことを知っておくべきです。ではどうするか?「まずは、ご自分で請求する」これに尽きると考えます。

それと、よく聞くことですが「子どもから請求をさせる」。これは、やめましょう。子どもを大人の世界のもめ事に巻き込むことになるからです。

それと、早く離婚したい一心で、「養育費はいらない」と言ってしまった方
これを読んで参考にして下さい。

 

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