養育費の相談はだれにしていますか?
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養育費の不払いの解消へ
法律が動き始めました

養育費の相談だれにしていますか?
親族47.7%、家庭裁判所が17.1%

 

厚労省のひとり親世帯の調査報告書によりますと、

養育費について、離婚の際又はその後に母親が相談した相手は、51.2でその内で「親族」が 47.7 、次いで「家庭裁判所」が 17.1 となっている。 父親が相談した者は、31.2 で、相談相手としては「親族」が 53.1 と最も多く、次いで、「弁護士」が 18.8 %と なっている。

 

養育費の取り決め状況は、母親では、「取り決めをしている」が 42.9 %(前回調査 37.7 %) となっている。一方、父子世帯の父では、「取り決めをしている」が 20.8 %(前回調査 17.5 %)と なっている。また「協議離婚」は、養育費の「取り決めをしている」割合が低くなっている。なお、「未婚」は、「離婚」と比べて養育費の取り決めをしている割合が低くなっている。
養育費の取り決めをしていない最も大きな理由は、母親は「相手と関わりたくな い」が最も多く、次いで「相手に支払う能力がないと思った」となっており、父子世帯の父では「相手 に支払う能力がないと思った」が最も多く、次いで「相手と関わりたくない」となっている。

 

養育費の不払いによる貧困や
親子の面会交流が困難になる問題

2021115 1324分 NHK(共同)

養育費の不払いによる貧困や、離れて暮らす親子が定期的に会う「面会交流」が困難となる問題など、親が離婚したあとの子どもの養育をめぐる課題の解消に向けて、上川法務大臣は、必要な法律を改正するため、2月にも、法制審議会に諮問することを明らかにしました。

親が離婚したあとの子どもの養育をめぐっては、養育費の不払いによる母子世帯の貧困や、離れて暮らす親子が定期的に会う「面会交流」が困難となる問題、それに、父親か母親のどちらか一方しか持つことができない「単独親権」の在り方など、さまざまな課題が指摘されています。

上川法務大臣は、記者会見で「父母の離婚で子どもは心身に大きな影響を生じ、親子の交流の断絶など深刻な影響も指摘されている。女性の社会進出や父親の育児への関与の高まりなど、養育の在り方も多様化している」と述べました。

そのうえで「チルドレンファーストの観点で具体的な検討を行っていただきたい」と述べ、民法などの必要な法律を改正するため、来月にも、法制審議会に諮問することを明らかにしました。

法制審議会では、養育費や「面会交流」を適切に確保するための取り決めや、父親と母親の双方が子どもの親権を持つ「共同親権」の導入の是非なども含め、離婚したあとの子どもの養育の在り方について幅広く議論される見通しです。

また、相続税の「非課税枠」を増やす目的で孫を養子にするケースがあるとして、未成年の養子制度に目的などを追加することや、夫婦で築いた財産を離婚のに半分に分けるルールを法律で規定することなどについても議論される見通しです。

 

養育費の支払いを受けている母子家庭は24.3%
 

また、厚労省のひとり親世帯の調査報告書で、母子家庭で養育費の支払いを受けているのはわずか24.3%で4人に3人の子どもが、養育費を受け取っていない状況です。

一方、離婚した母親からの養育費の受給状況は、「現在も受けている」が 3.2 %となっている。

養育費を現在も受けている又は受けたことがある世帯のうち額が決まっている世帯の平均月額は、母 子世帯では 43,707 円、父子世帯では 32,550 円となっている。


養育費の話合いをしてみませんか?

たとえ親同士が離婚しても子どもは離れて暮らす親からの金銭的援助で生活を支え、未来のための教育や勉強で自分の未来をを創造できます。さらに、経済面だけでなく、定期的に養育費の支払いは子どもへの応援のメッセージとなり、心の栄養となります。親同士の公平な金額を算出することも大切です。しかし、子どもの将来を考えた「気持ち」の援助としての養育費を大切に話合いをすることが大切だと考えています。

当センターは、養育費の収入算定が難しい方については、これまでの調停の経験からいろいろな事例をご相談者に提示しています。親同士の話合いで解決をご希望の方は、是非とも一度ご相談ください。また、ご自分たちでの解決が難しいとお考えであれば、当センターでカウンセリングをご検討いただければと思います。

   

 

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