離婚届の不受理申し出はお一人で出来ます
土日祭日もできることを忘れずに!
福岡 離婚届の不受理申出書とは?
福岡|離婚センターです。
今回は「離婚届の不受理申出とは?」について解説させて頂きます。
日本の離婚は約80%以上が協議離婚です。夫婦双方の意思で合意すれば、市区町村へ離婚届を提出して離婚は成立します。
そして、離婚届は形式が整っていれば受理されるので、夫婦の一方から勝手に離婚届を出されてしまうこともありえます。
また、一旦は離婚に合意しても、落ち着いて考えたときに気が変わるということはあるでしょう。それでも、離婚届に署名してしまった場合に相手に離婚しないことを伝えたとしても、勝手に離婚届を提出されてしまう場合もあります。
こうしたケースを防止する方法として、離婚届の不受理の申出という制度があります。
当事者双方の意思に基づかない離婚届が受理されないようにする制度です。
本人が市区町村に申し出をするだけ
不受理申出の手続きは、とても簡単です。
離婚しようとしている当事者の一方が窓口で申出るだけです。郵送ではできないことに注意しましょう。
不受理申出書と本人確認書類(免許証等)を持参し、申出人の本籍地か住所地の市区町村で手続きをします。
不受理申出書は、一旦不受理を申し出ると、取り下げの手続きをするまで有効です。
不受理申出書はどのような時に利用されているか
こんなご相談をお受けしました。
離婚の話し合いを進めている最中に、相手の家族から猛烈な剣幕でとりあえず離婚することは、決まっているのだから離婚届に署名を強要され印鑑を押してしまったと。・・・・
その後、当センターに離婚協議のご相談にこられたので、すぐ不受理申し出の制度をご案内して提出するようにアドバイスをしましたが、ご相談日が、日曜日だったので市区町村に行かれませんでした。そして、月曜日に役場に行った時には、離婚届けが提出された後でした。実は、離婚届出は土日、祭日も役場は受付しています。注意しましょう。
一旦自宅に帰り電話で離婚届を出さないように話したはずが、市区町村に提出されてしまいました。
協議離婚させられる恐れがある場合は、離婚届の不受理申出を事前にされておくことをお勧めします。
離婚協議が整い次第、不受理を取り下げればいいのですから。
当センターでは、離婚協議書の作成は話合いを利用して作成されることをお進めしています。
当事者だけでは離婚の協議が進まない・・・・親族を入れて協議をすると、感情的になって揉めてしまった
なぜか、相手が離婚条件を急いでいる・・・・
離婚協議がまとまる前に離婚届に署名を進めるなどの事情がある方は、
当センターにご相談ください。
以下のフォームに必要事項をご記入の上、「送信する」ボタンをクリックしてください。
入力がうまくいかない場合は、上記内容をご確認のうえ、メールにてご連絡ください。
送信先アドレス:info@seminar-fukuoka.com