福岡市博多区|離婚相談と離婚協議書作成のご相談
離婚相談と離婚協議書作成も離婚カウンセリングセンターで
福岡市博多区にお住まいの方これから離婚に向けて双方で話合いをすすめたい方へ、離婚相談センターによる離婚の話合いと合意による離婚協議書(公正証書も可)の作成サービスをご案内させていただきます。
私たち離婚相談センターは、これまで離婚の話合い・合意書の作成に精通した離婚に関する専門の民間相談所であり、相談する場所は原則筑紫野市二日市ですが、安心してご利用になれます。
ご要望があれば福岡市内へ出張相談のほか、電話又はZoomもご利用いただけます。
離婚カウンセリングのご相談について
※離婚カウンセリングのご利用方法については、無料でご説明させて頂きます。
離婚のカウンセリングを使い話合いで決めせんか。
離婚の話合いは、双方が離婚に合意できれば、合意書(離婚協議書)で離婚の条件を決めるだけですから、さほど難しくはありません。しかし、先ずは子どもの親権者決めていなければなりません。
親権者が決まれば、あとは双方が離婚届に署名捺印するだけです。
このときに双方は何も準備をしないで離婚を告げてスムースに離婚に合意できればいいのですが、相手が心の準備が出来ていない場合には離婚を拒否されるかもしれません。
また、離婚することはできても、その後の生活が経済的に厳しい状況になる恐れもありますので離婚の条件をきちんと整理することはとても重要です。
離婚するときは、結婚している間に夫婦二人で築き上げてた共有財産を清算するほか、子どもの離婚後における監護費用の分担として養育費を、離婚の条件として決めなければなりません。
離婚を焦るあまりに市町村役場の手続では子どもの親権者を定めれば離婚の届出が可能になります。しかし、それでは離婚後に養育費などについてどうしようと悩むことになります。双方がいがみ合い憎しみが大きければ大きいほど、そうしたケースは増えているのが現状です。
当センターにも、協議離婚の届出をした方から「離婚をした後でも養育費(財産分与、慰謝料など)などを話合いで請求できますか?」とご質問をされる方が増えています。
本来ならば、離婚の話合いをする時に、財産分与、慰謝料、養育費などの条件を一緒に決めて、離婚後に子らと生活を維持できるかご自身で確認しておくことが望ましいことです。
その上で、離婚後の新しい生活を迎えられる見通しが立つわけですから、夫婦で離婚の条件について具体的に話し合いをすすめることが大切です。
離婚後の条件について夫婦の間で合意ができたら、その内容を離婚協議書(公正証書)にまとめて、離婚の届出をするという流れになります。
また、離婚する際に夫婦で決めておくべき「離婚の条件」としては、特に大切なものとして次の事項があります。
たとえ、双方で話し合った上で決めた条件でも、法律上では無効であることが後になって分かることもあるからです。
当センターで離婚協議書を作成するときは、あらかじめ話合いの状況、希望する条件をお聞きする際に、条件が法律上で認められないものであることも多々あります。
そこで、自分である程度条件の検討ができた段階で、市役所などの離婚相談窓口を利用して、離婚の条件を法律面から整理、点検してみることは、離婚の手続きをすすめるうえで大切なことです。
福岡市博多区の方相談室
福岡市博多区にお住まいの方相談室は、離婚調停専門の調停者が運営と管理をしています。
これまでに数多くのご夫婦の離婚調停に携わってきており、福岡県内ほか佐賀、熊本県内からのご相談をいただいております。
離婚のほぼ90%は、協議離婚と言われていわれています
離婚の方法で占める割合は協議離婚が高くなっています。ところが、お互いに早く離婚したい方が多く、法律上の手続についてきちんと理解せず自己流の協議書を作成するケースが多く、離婚後に思い出してもめることが多く見られます。思い出し調停と私たちセンターでは言っています。その多く方々ははインターネットや離婚経験のある知人などからの口コミ情報で、いいとこどりの「ひな型離婚協議書」を作成すケースに多くみられます。しかし、双方がきちんと納得した協議の上の離婚ではありません。結果として家庭裁判所でもう一度調停を行う結果になり深刻な争いになります。
離婚条件を決めるときには、法律上の考え方以上に、子どもの将来を考えた取り決めにすることが離婚協議書の作成をするときには重要です。
将来トラブルの起きない離婚協議書または公正証書を作成したいという方は、
「離婚相談センター」相談室のサポートのご利用をお考えになってはいかがでしょう。
「離婚協議書は、子どもさんが大学を卒業する20年後まで必要になるかもしれません。どんな離婚協議書を作成したら将来トラブルにならないか知りたい方、いらっしゃいますか。お知りになりたい方、今すぐご相談ください。」
福岡市博多区の離婚相談・離婚協議書に関する情報
当センターでは、離婚の条件、離婚協議書、さらに公正証書の作成をご希望の方、養育費問題、面会交流、財産分与などの対応が必要な方でサポートのご利用を受けたい方に離婚についての専門家が対応します。
福岡・筑紫野・久留米 離婚相談センター
最寄り駅:西鉄二日市駅
福岡県筑紫野市二日市北2-3-3-205
092-921-9480
土・日も営業、平日は夜18時(電話受付は夜20時)まで営業。
福岡市・博多区の方の相談室です(出張相談あり)
協議離婚の際に双方で決めた養育費、面会交流、財産分与などの離婚条件は、離婚後に契約不履行となることも考慮して、離婚協議書は公正証書にしておくことをおすすめします。
どのような内容で離婚協議書等を作成をするか、それは話し合いで決めますが、離婚に向け双方で話し合いを始めるときは、最終的に話し合った内容を書面で確認しておくことが大切です。
話合いでは、養育費などについて双方で取り決めても公正証書にするときになって片方が、作成に同意しないことも起こります。
協議離婚サポート|協議離婚書(公正証書の作成)
これから夫婦で離婚条件を話し合いを離婚協議書にまとめそれを公正証書にしようとお考えの方は、当センターで、ご相談しながら離婚協議書(公正証書)を作成することができます。離婚の協議は話合いをなるべく早く開始する方が双方の協議を安心して進めることができます。
当センターのご利用料金はすべて定額制で、契約の複雑度によって追加料金が発生することもなく、費用に関する心配をすることなくサポートをお受けになることができます。
離婚協議書と離婚公正証書作成料金のご案内
「離婚協議書」の作成 | 55,000円(含む消費税) |
離婚公正証書の作成 | 88,000円(含む消費税) |
・利用料金には、ご相談料も含まれております。
・公正証書の作成には、別途「公証役場の手数料」が必要です。
【離婚の相談から離婚協議書(公正証書原案作成まで(2ヶ月サポート)】
離婚協議書・公正証書原案の各条件(財産分与、慰謝料など)の説明と個別相談
【離婚相談から公正証書作成までのフルサポート(3ヶ月サポート保証)】
「福岡・筑紫野・久留米 離婚相談センター」とは、何をしてくれるところ?
当センターは、福岡県内で離婚カウンセリングを通じて円満な離婚協議を専門に行う民間の顔Zく問題に特化した離婚センターです。
センターでは、協議離婚、面会交流、養育費等ご夫婦と子どものほぼすべての問題について早期の話し合いで解決できる離婚カウンセリングを実施しています。
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