知らないと恐い協議離婚その1

事前に知っておきたい離婚前準備!

それは後々トラブルを避けるためです

子育ても終わり、第二の人生をゆっくり考える時間ができたころに「熟年離婚」の文字が頭に浮かぶ人が増えてきました。
離婚は、結婚より大変なのに、熟年離婚はもっと大変です。
それは、お相手との離婚の話し合いや離婚した後の事務手続きが増えてくるからです。
そこで、協議離婚で押さえておかなければならない手続きを解説させて頂くことにしました。

その1.離婚の種類と進め方

離婚は、離婚届を市町村役場に提出すると成立します。

ただし、離婚に至るまでの方法は、次の3つがあります。
第1の方法が、協議離婚です。
夫婦で話し合い双方が離婚届に署名・捺印し届け出ることで成立します。離婚件数全体の90%が協議離婚です。

第2の方法は、家庭裁判所で調停を行い離婚する方法です。
夫婦間で話し合っても離婚条件に双方が合意できない場合です。調停は、家庭裁判所に離婚の申立てをすると、調停委員会(裁判官、調停委員2名)が間に入り、話し合いをして離婚を成立させる方法です。

第3の方法は、裁判離婚です。
家庭裁判所で調停をしても合意ができない場合、家庭裁判所に改めて離婚訴訟を起こして、離婚をする方法です。ただし、離婚調停をせずにいきなり離婚訴訟を起こすことはできません。それは、調停前置主義というルールがあり必ず調停で話し合いをしなければならないからです。

その上で離婚訴訟を起こし離婚を認めるという判決が出れば離婚は成立します。なお、離婚が成立するためには、民法に定められた離婚原因(民法770条1項~第5項)が必要です。

第1項 配偶者に不貞な行為があったとき。

第2項 配偶者から悪意で遺棄されたとき。

第3項 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。

第4項 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。

第5項 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。

 

その2.離婚の準備

離婚になる理由はその人によってまちまちですが、離婚までにしなければならない行動は、みなさんほぼ一緒です。

また、離婚後でなければできないこともあります。 そこで、まず最初に協議離婚で必要になる手続きを説明させていただきます。なお、最近ではおおくの市町村役場のHPで「離婚するときの手続き」を案内しています。なお、電話でも教えてくれます。お住まいの市町村役場のホームページも参考にして下さい。

【協議離婚の流れ】

1.離婚後の生活設計

離婚を思い立ってすぐに実行できるとは限りません。まずは、ご自分が離婚したときには生活が一変しますから離婚後の生活をできるだけイメージして色々な方向から考えてみて下さい。

2.離婚の話合い

離婚する意思が固まったら相手に伝えて下さい。

3.財産分与などの条件の話合い

その際に、分けるべき財産などを明細別に書き出してみて、無理のないところで話合いをしてから決めましょう。

4.離婚届を提出

離婚届には、証人が2人必要です。事前にお願いできる方に依頼しておくといいでしょう。

5.離婚前後の手続き

 

離婚の準備

それでは、それぞれについて説明をします。

1.離婚後の生活設計

離婚後の住まい、仕事、生活設計が具体的にイメージできてから離婚を切り出してもいいのですからじっくりと事前の準備をしましょう。ご自分が家を出る場合には、次に住むところを決めてから話合いを始めることになりますが、職場や地域の環境なども調べておく必要があります。

2.離婚の話合い

ここで注意していただきたいことがあります。それは、 離婚するためには、双方の合意が必要です。いくら相手に離婚されても仕方がない原因があったとしても、多くの場合離婚を切り出されて初めて気付くことの方が多いのも事実です。そこで、相手は離婚を切り出されてしまうと、立場や愛情を失ってしまい驚いたり、絶望したり、場合によっては、怒りを以ってしまうかもしれません。このように離婚を切り出すタイミングは重要ですし、切り出し方もしっかり考えておきましょう。

3.財産分与などの話合い

離婚を切り出して双方が合意できたら終わりではありません。熟年離婚の場合には、そこからが大変になることが多いのです。それは、法律では婚姻期間中の夫婦の財産は、2分の1と決まっていますが、いざ分けるときになると条件面でもめることが多いので注意しましょう。しかし、法律では離婚後でも財産分与の話合いはできることになっていますが(*離婚成立後2年間は請求可能です)、現実は相手が話し合いに応じてくれないケースが多いのです。そこで、離婚の協議をしている時にきっちりと決めておく必要があります。

4.離婚届の提出

離婚が成立して届を出しても各種手続きや名義の変更が発生します。

市町村役場で少しずつ違いがあると思いますが、離婚届の提出時に、以下の届出が必要になる場合があります。離婚に伴い、以下の手続きが必要になる場合がありますので、窓口でご相談ください。(福岡市)

1. マイナンバーカードの氏名変更
2. 国民健康保険
3. 国民年金
4. 子ども医療やひとり親家庭等医療などの医療費助成制度
5. 児童手当
6. 児童扶養手当 など

転居するような場合には、事前にしっかりとリスト化しておく必要があるでしょう。 また、配偶者の扶養に入っている場合には、健康保険を切り替えに必要な書類を、配偶者の会社から書類をもらわなければならないことがあります。注意が必要です。
 

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