子どもの養育費のご相談
「子どもの相対的貧困率」は13.9%
(平成28年度国民生活基礎調査 厚労省)
子どもがいる現役世帯のうち一人親家庭の世帯の相対的貧困率は50.8パーセントとなっております。
つまり、子どもの7人に1人が貧困状態という状況です。
ひとり親世帯の2世帯に1世帯が貧困ということになります。
また、現在、離婚母子世帯において
「養育費の取り決めをしている世帯」は37.7パーセントに過ぎず、
「養育費を現在も受給している世帯」は19.7パーセントと大変少ない現状となっています。
(全国母子世帯等調査、厚労省)
このような養育費の状況が続くと子どもの貧困はますます助長してことになると予想されます。
そこで、私たち「離婚と相続のADRセンター」では、養育費が支払われていない状況を少しでも改善したいと養育費問題について考え取り組んでいます。まずは、養育費についてどんな問題でもお悩みの方の相談を受ける取り組みとして「養育費の支払い・取り決めの推進」を図っております。
(筑紫野・イオンで無料養育費相談会)
<母子世帯の平均養育費(月額)>
子ども1人:38,207円
子ども2人:48,090円
子ども3人:57,739円
「平成28年度全国ひとり親世帯等調査の発表」「養育費の状況」厚生労働省
私たち、「離婚と相続のADRセンター」では、定期的な「養育費相談会」の開催を企画して、子どもの貧困問題につながらないように養育費支援を実施して子どもの生活の改善に向けた取り組みを今後とも続けてまいります。一人でも多くの方々のご相談をお待ちしております。どうぞご利用お待ちしております。
養育費で注意すること、それは再婚です。
離婚した方が再婚するのは、人生は充実して良いことです。
でも、色々影響がでることがあります。しっかり考えましょう。
再婚を考えるときのタイミングとして、良く上げられるのが
次の6つのポイントです。
1. 一人でいることに耐えられないと感じた時
2. 再婚したいと思う人人ができた時
3. 離婚後の気持ちの整理ができて前向きになれた時
4. 結婚している人がうらやましいと思った時
5. 女性の方に多い経済的にやっていけないと感じた時
6. 老後の一人が不安になった時
この6つは自分だけのことを考えた時の再婚に対する思いです。
しかし、自分に子どもがいた時や、相手に連れ子がある場合は別です。
注意点をご説明します。
連れ子と養子縁組すべきでしょうか?
離婚して再婚したい場合に知っておくべきことをまとめてみました。
子連れで再婚する場合の注意点をご紹介します。
それは、自分の連れ子と再婚相手を養子縁組すべきかどうかという点です。
養子縁組する場合
養子縁組すると、ご自分の連れ子と再婚相手は養子と養親の関係にたちます。
養親は養子に対して扶養義務を負いますから、再婚相手は自分の連れ子の養育費を負担しなければなりません。
この場合に、養育費の減額の問題が生じます。だから、離婚した相手が再婚するしないは大きな問題となります。ところが、この問題を再婚前に考える方より、再婚後に考える方が多く、問題をより複雑にします。
経済的に苦しくなってから“そうだ養育費の請求をしよう”となるのです。
ところが、キチンと子どもを会わせていない場合には、何をいまさらと相手が簡単に応じてくれません。また、相手も再婚して子どもがいた場合などには、問題はより複雑になります。
養子縁組は、再婚相手に良い結果をもたらす場合とマイナスの効果をもたらす場合があります。注意しましょう。相続関係も実子と同様に発生します。
再婚相手が亡くなった時には、遺言がなくても、自分の連れ子は、当然に相続分が発生することになります。ご自分たちの最後の時まで影響します。注意しましょう。
前の配偶者と再婚するには?
再婚によって自分の姓を再婚相手の姓に変更する場合は、子供の姓も同じく変更になります。
前の配偶者と子供との関係について、実親と実子という関係が残るので、その点に基づく扶養義務も残ります。
しかし、扶養の優先順位は養親である再婚相手の方が上にきますので、自分と再婚相手と合わせても子供を扶養しきれない場合には前の配偶者に子供を扶養してもらえます。
そこで、養育費をもらっていても、養子縁組の後は免除することになるでしょう。養子縁組は市区町村の役場に養子縁組届を提出するだけで成立します。
(1)養子縁組しない場合
養子縁組をしない場合は、自分の連れ子と再婚相手は配偶者(妻、夫)の子という自分を通しての関係しか生じません。
そこで、再婚相手が自分の連れ子を扶養する義務も、反対に自分の連れ子が老後の再婚相手を扶養する義務もありません。
なお、扶養義務はなくても再婚相手が自分の連れ子を扶養していれば、扶養控除の対象になることは可能です。
また、養親と子は法定相続(法律で定められた相続)の関係も生じません。しかし、遺言によって相続させることは可能です。
そして、再婚によって自分の姓が再婚相手の姓に変わる場合、自分の連れ子の姓も一緒に変更してもいいですし、子供だけ再婚前の姓のままにしておいてもいいのです。
一人親への経済的・心的支援
離婚後、一人親として子どもをちゃんと生活させていけるか、不安な人は多いと思います。
子育て支援、就労、住宅支援など一人親を支える支援やサービスはたくさんありますので、お金などの支援制度を知っておくと安心材料にもなります。
しかし、離婚した親にとって最も悩ましい問題が、子どもの心のケアです。
それは、子どもは口にこそ出しいいませんが親の離婚は「自分のせいかもしれないと」と思っているケースが多いといいます。
離婚という親の都合をどう子どもに伝え、どう子どもの心をフォローすればいいのか考えましょう。
公的支援を活用するには市町村役場へ通う
一人親になったら、行政からもらえるお金の制度を知っていますか?
一人親家庭に対する公的支援として、国及び、都道府県、そして市区町村が行うものがあります。
国の支援:「児童扶養手当」
一人親家庭への手当として、子どもが18歳になるまでが支給。
1人目 所得に応じて月額10,180円~43,160円
2人目から、5,100円~10,190円
3人目以降、3,060円~6,110円
都道府県独:「児童育成手当」18歳までの児童を扶養する母子家庭対象
子ども1人につき月額13,500円
*所得上限あり、収入によっては満額を受けられない
市区町村:「児童手当」子ども1人につき年齢による。
月額10,000円~15,000円 所得限度額以上ある方は特例給付5,000円
その他の公的支援:医療費助成制度(通称マル親)です。
子どもの医療費の自己負担が、18歳まで無料。親は1割負担。
また、資格取得への支援や職業訓練の給付金、求職活動支援、通勤定期の補助など。
住んでいる市区町村による:市営住宅に優先入居
保育園の入園や学童保育の優先利用
地下鉄やバスの無料パス発行
上下水道料金の減免など。
自分で効率よく情報を得る方法:一人親家庭に関する支援情報は、積極的に取りに行くことが大切。
自治体のホームページや行政の相談窓口で直接確認すること。
役所の相談窓口には、ひとり親家庭専門の相談員さんがいて、離婚に関する問題や離婚した場合に利用できる手当や支援など、わからないことを尋ねるといろいろと教えてくれます。
シングルマザー(貧困は社会問題):離婚後の生活に不安な方の事前対策
➀貧困化しないための安定した収入
②ハローワークで職業訓練制度の活用
➂職業訓練校で資格を取得
④手に職をつけて自立の道筋ができて離婚に踏み出す
⑤生活の安定化のために職探しは早めに準備
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