ひとり親養育費支援
養育費は、子どもを監護・教育するために必要な費用です。一般的には、未成熟子(経済的・社会的に自立していない子)が自立するまで要する費用で、生活に必要な経費、教育費、医療費などをいいます。
子どもを監護している親は,所得の多い方の親から養育費を受け取ることができます。離婚によって親権者ではない親でも,親として養育費の支払義務を負います。
ところが!養育費についての現状
厚生労働省の資料(平成28年全国ひとり親世帯等調査)では、養育費を現在も受けている母子家庭は24.3%で、逆に養育費を受けたことがない母子家庭は56.0%に上っています。
つまり、半数以上の子どもは養育費を受けとっていないという厳しい状況なのです。
アメリカなどでは行政が主体となって養育費の支払いに取り組んでいますが、日本ではそうした制度も取組も遅れている現状で、結果的に50%以上の子どもが養育費を受け取れていない要因になっていると思われます。
諸外国の取り組み例では、スウェーデン、ドイツ、フランスなどでは国による養育費の立替払い制度があり、アメリカ、イギリス、オーストラリアでは国による強制徴収制度が設けられています。
日本の取組はこれからという状況で、諸外国のように「養育費が確実に子どもに届くための支援」が制度化されることが求められています。
養育費の金額はどのように決めればよいか?
基本的には、養育費の額は双方が話し合って決めるのですが、参考となる資料としては令和元年12月23日に改定標準算定表があります。
この「算定表」は、東京及び大阪の家庭裁判所の裁判官による司法研究により公表されたものです。
この算定表では、前の算定表から15年経過しており、より社会実態を反映したものにしようと改正されましたが、養育費の金額を決める上で「子の人数」「子の年齢」「支払う側の収入」「受け取る側の収入」の4つの項目を主に判断することの変更はありません。
養育費はいつまでもらえる?
今回の改正で、子どもが成年に達する日まで支払う義務があるとされており、20歳までとしています。
なお、子どもが大学等へ進学した場合など経済的な自立が難しい場合には20歳を過ぎても双方の合意で支払われる場合もあります。
逆に高校卒業後に進学をせず就職をして、自分で収入を得られるようになった場合は20歳になる前に養育費の支払いが終了すると決めることもできます。
養育費は離婚後しばらく経ってからでももらえるか?
離婚時に養育費に関する取り決めをしていなかったけど、子どもの学費等の状況が変わって養育費を請求したい。
子どもの学費など必要に迫られ話し合をしたいと考える親もいると思います。
養育費は子どもの権利です。離婚したからといって消滅するものではありません。安心してください。必要になったときに養育費の請求をすることはできます。
例えば子どもの習い事や熟代にお金が必要になった場合などや、中学生になると運動クラブに入り食費や部活のユニフォーム代がかかるなど、また進学のための塾代などにお金が必要になることがでてくると思います。
養育費の請求法を知りたい?
父親と母親の双方で話し合うことが基本です。取り決める内容については、次のようなことを決めておかれることをお進めします。
(1)毎月の養育費の金額
(2)毎月の支払い期日
(3)支払う期間(何歳まで支払う)
(4)特別の出費(入学金、医療費などが発生した場合の相談等)
(5)支払い方法(振込口座名、子ども親か決めておく)
未払いを防ぐための方法は?
養育費の取り決めについては公正証書に作成することをお進めします。養育費を支払ってくれない場合は強制執行をすることが裁判をせずにできます。
「福岡|離婚センター」では、上記の(1)から(5)までのことや養育費の支払いを公正証書にして安心して子育てに専念できるように、離婚協議書を作成するご相談を受けています。
なお、相手が話し合いに応じない場合や話し合いがまとまらない場合には、家庭裁判所の調停を利用することになりますが、その場合もサポートしています。
福岡県ひとり親家庭支援
養育費に関するお悩みはありませんか?
養育費相談について
養育費・ひとり親110番の実施
福岡県では、ひとり親世帯における養育費の受給率向上を目指して、気軽に専門家の助言を受けることができるよう、弁護士による集中電話相談(無料)を開催します。
開催日時:令和3年10月16日(土曜日)10時から13時まで
電話番号:092-724-2644
※こちらの電話番号は、当日以外はご利用いただけません。
※離婚前の相談も受け付けています。
養育費・ひとり親110番チラシ
弁護士相談クーポンの配布
ひとり親サポートセンターでは、弁護士による養育費相談を定期的に開催していますが、来所が困難な方を対象として、県内18か所の福岡県弁護士会法律相談センターで、1時間の無料相談が受けられるクーポンを配布しています。(北九州市、福岡市、久留米市在住の方を除く)
生活に関する相談や離婚前の相談も受け付けておりますので、相談をご希望の方はひとり親サポートセンターへご連絡ください。
養育費とは
子どもを監護・教育するために必要な費用のことをいいます。
一般的には、経済的・社会的に自立していない子が自立するまでに要する費用を意味し、衣食住に必要な経費、教育費などがこれに当たります。
養育費Q&A(養育費相談支援センターのページ)
養育費の取り決めについて
養育費は子どもの権利であり、子どもと離れて暮らすことになる親と子どもの関係を大事にするためにも、離婚時にきちんと取り決めておくようにしましょう。
養育費がスムーズに支払われるように、金額、支払時期、支払期間、支払い方法等を具体的に決め、また、後日その取り決めの有無や内容について紛争が生じないように、口約束ではなく、書面、できれば「公正証書」を作成するのが望ましいとされています。
なお、改正された民事執行法が令和2年4月に施行され、一定の条件を満たす公正証書等の債務名義を有していれば、裁判所に申し立てをして、相手方の預貯金、不動産、勤務先等の情報を得られるようになりました。これにより、不払いの場合の養育費確保がしやすくなりました。
公証制度について(法務省のページ)
公証役場一覧(福岡法務局のページ)
養育費にかかる相談窓口
福岡県では、「ひとり親サポートセンター」に専門相談員を配置し、養育費の取り決めやその支払いの履行の確保に必要な手続きに関する質問にお答えいたします。
離婚前の相談も受け付けておりますので、お気軽にお電話ください。
また、より専門的なアドバイスが必要な場合は、弁護士による法律相談をご紹介します。
弁護士による無料法律相談(月3回)(予約制)
福岡県ひとり親サポートセンター(団体ホームページ)
○春日センター
所在地:春日市原町3-1-7 クローバープラザ6階
Tel:092-584-3931
利用時間:月曜日から金曜日 9時から17時
土曜日、第1・第3日曜日 9時から16時(祝日・年末年始を除く)
○飯塚ブランチ
所在地:飯塚市新立石8-1 福岡県飯塚総合庁舎2階
Tel:0948-21-0390
利用時間:月曜日から金曜日 9時から17時
土曜日、第1・第3日曜日 予約制 (祝日・年末年始を除く)
福岡市ひとり親支援
ひとり親の養育費確保を支援する取り組みを実施します
概要
ひとり親家庭にとって養育費は,子どもの健やかな成長のため,生活を支える大切なものです。ひとり親家庭の方が養育費を確実に受け取れるよう支援するため,公正証書等の作成にかかる費用や養育費保証契約を結ぶ際の保証料を補助する制度を実施します。
公正証書等作成支援事業
養育費に関する取り決めについて,公正証書等を作成する際にかかる本人負担費用等を補助します。
※令和2年6月1日以降に作成した公正証書等にかかる費用を対象とします。
【対象となる方】
令和2年6月1日以降に公正証書等を作成した福岡市にお住まいのひとり親家庭の母又は父で,次の要件を全て満たす方
・ 養育費の取り決めに係る経費を負担したこと
・ 養育費の取り決めに係る債務名義を有していること
・ 養育費の取り決めの対象となる児童(20歳未満の者 )を現に扶養していること
・ 過去に養育費の取り決めの対象となる児童にかかる公正証書等作成支援事業補助金の支給を受けたことがないこと
【対象となる経費】
・公証人手数料令に定められた公証人手数料
(養育費に関する部分のみ対象となります)
・調定の申し立てや裁判用の収入印紙代(養育費に関する部分のみ対象となります)
・戸籍謄本等,公的書類の作成に必要とされた添付書類取得費用
・公的機関が求めた連絡用の郵便切手代
【補助額】
対象経費の全額(上限5万円) ※1人1回限り
【申請方法・申請期日・申請窓口】
公正証書等を作成した日(令和2年6月1日以降の日に限る)の翌日から起算して6か月以内に,必要書類を揃えて福岡市立ひとり親家庭支援センターにお申し込み下さい。
※区役所での受付はできません。
※対象となるご本人が申請してください。
【必要書類】
・養育費に関する公正証書等作成支援事業補助金交付申請書
・事業実績報告書
・請求書
・児童扶養手当証書(児童扶養手当を受給している場合。
(有効期限内のものに限ります。)
・本人及び対象児童の戸籍謄本又は抄本及び世帯全員の住民票
(児童扶養手当証書があれば省略可能です。)
※原則,交付から3か月以内のもの限ります。
・補助経費の領収書
領収書には(1)宛先(2)領収年月日(3)領収金額(4)取引内容(但し書き)(5)領収者の住所及び氏名,領収印が必要です。
ただし,郵便局及び官公署が発行する領収書並びにレシートについては、
(2)、(3)のみで可能です。
・養育費の取り決めを交わした文書
確定判決や強制執行認諾約款付公正証書,調定証書など,債務名義化したものに限ります。
※公正証書の場合,「強制執行されても構いません」という趣旨の記載が必要です。
・振込先の分かるもの(通帳の写しなど)
・その他,市長が必要と認めるもの
※必要に応じてお願いすることがあります。
養育費保証支援事業
養育費保証契約を保証会社と締結する際の本人負担費用(保証料)を補助します。
※令和2年6月1日以降に締結した保証契約を対象とします。
【対象となる方】
令和2年6月1日以降に養育費保証契約を締結した福岡市にお住まいのひとり親家庭の母又は父で,次の要件をすべて満たす方
・ 児童扶養手当の支給を受けていること又は同等の所得水準にあること
・ 養育費の取り決めに係る債務名義を有していること
・ 養育費の取り決めの対象となる児童(20歳未満の者)を現に扶養していること
・ 保証会社と1年以上の養育費保証契約を締結していること
・ 過去に養育費の取り決めの対象となる児童にかかる養育費保証支援事業補助金の支給を受けたことがないこと
【対象となる経費】
養育費保証契約を締結する際に要する経費のうち,保証料として本人が負担する費用【補助額】
保証料と5万円を比較して少ない方の額 ※1人1回限り
【申請方法・申請期日・申請窓口】
養育費保証契約を締結した日(令和2年6月1日以降の日に限る)の翌日から起算して6か月以内に,必要書類を揃えて福岡市立ひとり親家庭支援センターにお申し込み下さい。
※区役所での受付はできません。
※対象となるご本人が申請してください。
【必要書類】
・養育費保証支援事業補助金交付申請書
・事業実績報告書
・請求書
・児童扶養手当証書
(児童扶養手当を受給している場合。有効期限内のものに限ります。)
・本人及び対象児童の戸籍謄本又は抄本及び世帯全員の住民票
(児童扶養手当の証書があれば省略可能です。)
※原則,交付から3か月以内のものに限ります。
・補助経費の領収書
領収書には,(1)宛先(2)領収年月日(3)領収金額
(4)取引内容(但し書き)(5)領収書の住所及び氏名,領収印が必要です。
・養育費の取り決めを交わした文書
確定判決や強制執行認諾約款付公正証書,調定証書など,債務名義化した文書に限ります。
※公正証書の場合,「強制執行されても構いません」という趣旨の記載が必要です。
・保証会社と締結した養育費保証契約(保証期間は1年以上のものに限る)
・振込先の分かるもの(通帳の写しなど)
・その他,市長が必要と認めるもの
※必要に応じてお願いすることがあります。
相談・受付窓口
福岡市立ひとり親家庭支援センター
住所:〒810-0074
福岡市中央区大手門2丁目5-15
電話:092-715-8805 FAX:092-725-7720
◆開館時間
火曜日~土曜日 9時00分~21時00分
日曜日・祝日 9時00分~17時30分
◆休館日
月曜日,年末年始(12月29日~1月3日)
※施設の点検で臨時休館することがあります。
養育費に関する公正証書等作成支援事業のご案内 (391kbyte)pdf
養育費保証支援事業のご案内 (353kbyte)pdf
お問合せ先
こども未来局 こども部 こども家庭課
福岡市中央区天神1丁目8の1
電話番号:092-711-4238
FAX番号:092-733-5534 k-katei.CB@city.fukuoka.lg.jp
筑紫野市
養育費の相談について
養育費とは、子どもを監護・教育するために必要な費用です。一般的にいえば、未成熟子(経済的・社会的に自立していない子)が自立するまで要する費用で、生活に必要な経費、教育費、医療費などです。
未成熟の子どもに対する養育費の支払義務(扶養義務)は、親の生活に余力がなくても自分と同じ生活を保障するという強い義務(生活保持義務)だとされています。自己破産した場合でも、子どもの養育費の負担義務はなくなりません。
平成23年の民法改正により、離婚の際に夫婦が取り決める事項として面会交流および養育費の分担が明文化されました。また、平成15年4月に母子及び寡婦福祉法(平成26年4月母子及び父子並びに寡婦福祉法に改正)において扶養義務の履行が規定され、養育費支払いの責務等が明記されています。
この世に生を受けた子どもに親としてその生活を保障し、心の成長を支えることは、当然の責任です。養育費の支払いは、親として子に対する最低の義務であり、別れて暮らす親と子を結ぶ絆であり、親子である証になるものです。
養育費・ひとり親110番
ひとり親サポートセンターにおいて、弁護士による養育費についての相談を受け付けています。
詳しくは、福岡県ホームページ<外部リンク>をご覧ください。
ひとり親サポートセンター 春日センター
電話番号 092-584-3931
飯塚市
養育費保証促進補助金制度
令和2年4月1日から「養育費保証促進補助金制度」がスタート!
飯塚市では、子どもの貧困対策の一環として、全国的に社会問題となっている養育費の不払いに関し、令和2年4月1日から、養育費を確実に受け取れる仕組みを整えることで、養育費の取決めに関する債務名義化の促進が図られ、継続した養育費の確保に繋がる事業として、九州の自治体では初めての取組みとなる養育費保証促進補助金交付制度を開始します。
目的・内容
ひとり親家庭の母又は父(現に児童を扶養している方)の養育費の取決め内容の債務名義化を促進し、継続した履行確保を図ることを目的に、保証会社と養育費保証契約を締結する際の本人負担費用(保証料)を補助します。
債務名義とは、確定判決や強制執行認諾付公正証書、調停調書などの公的な文書のことです。
対象者
飯塚市にお住まいのひとり親家庭の母又は父で、次の要件の全てを満たす方
(1)児童扶養手当受給者又は児童扶養手当を受給できる所得水準にあること
(2)養育費の取決めに係る債務名義を有していること
(3)養育費の取決めの対象となる児童を現に扶養していること
(4)令和2年4月1日以降に保証会社と1年以上の養育費保証契約を締結していること
(5)過去に養育費保証促進補助金を交付されていないこと
補助対象及び補助金の額
補助対象は、保証会社と養育費保証契約を締結する際に要する経費のうち、保証料として本人が負担する費用で、補助金の額は、保証料の額又は5万円のいずれか低い額となります。
申請書類及び持参するもの
対象となる本人が申請してください(印鑑をお持ちください。)。
養育費保証促進補助金交付申請書(子育て支援課窓口にあります。)
ひとり親等及びその扶養している児童の戸籍謄本又は抄本及び世帯全員の住民票の写し、ひとり親等に係る児童扶養手当証書の写し(ひとり親等が児童扶養手当受給者の場合)又はひとり親等の前年(1月から5月までの間に申請する場合は、前々年)の所得証明書
補助対象となる経費の領収書又はクレジット契約証明書(領収書には、宛先、領収年月日、領収金額、取引内容、領収者の住所及び氏名、領収印が必要です。)
養育費の取決めをした文書(確定判決や強制執行認諾約款付公正証書、調停調書など、債務名義化した文書に限ります。)
保証会社と締結した養育費保証契約書(保証期間が1年以上のもの)
その他市長が必要と認めるもの(必要に応じてお願いすることがあります。)
養育費の未払いを防ぐために!!(PDF:1,727KB)
ひとり親家庭等の自立支援に関する連携協定
令和2年3月26日にひとり親家庭等の自立支援に関する連携協定を日本法規情報株式会社と締結しました。
飯塚市が推進する公民連携の一環として、ひとり親家庭等の自立支援に関する連携協定を日本法規情報株式会社と締結しました。同社は、ひとり親家庭等への自立支援に必要な情報の提供、法律相談等の専門的な相談の受付及び就労支援などを行っており、このたびの連携協定により、ひとり親家庭等への支援が充実します。
連携協定式
お問い合わせ
所属課室:福祉部子育て支援課こども家庭係
〒820-8501 福岡県飯塚市新立岩5番5号
電話番号:0948-22-5500(内線1119・1120)
ファックス番号:0948-21-9508
東京都福祉保健局ひとり親家庭支援東京都養育費確保支援事業
• 東京都は、都内の町村に住所を有するひとり親等(※)を対象として、養育費の取決めや取得に要する経費の一部を助成する東京都養育費確保支援事業を実施しています。
• ※都内の区市に住所を有するひとり親等は、本事業の対象ではありません。
• 区市においては、独自の事業を実施している場合があります。
• 実施状況や内容は自治体によって異なりますので、区・市役所にお問い合わせください。
• 事業の内容
• 項目 助成対象経費 申請期限
• (1)公正証書による債務名義の作成支援
公証人手数料令に定められた公証人手数料 養育費の取決めを交わした文書を作成した日(令和3年4月1日以降に限る。)から6ヶ月以内
• (2)家庭裁判所への調停申立てや裁判に係る支援
家庭裁判所への調停申立てや裁判に要する戸籍謄本等の添付書類取得費用、収入印紙代及び連絡用の郵便切手代
• (3)養育費に係る保証契約における保証料への支援 養育費立替保証を行う保証会社と締結する、養育費の支払義務者が支払うべき養育費の立替え・当該養育費の受取者への支払・支払義務者に対する立替えた養育費の請求を行う保証契約(注)の初回の保証料(ただし、養育費の月額が上限) 助成対象経費となる費用の支払いの日(令和3年4月1日以降に限る。)から6か月以内
• (4)裁判外紛争解決手続の利用に係る支援 弁護士会及び認証事業者が実施する申込料や依頼料に相当する費用及び調停期日費用 養育費の取決めを交わした文書を作成した日(令和3年4月1日以降に限る。)若しくは合意が成立しないことが確定した日(令和3年4月1日以降に限る。)から6ヶ月以内
• (注)保証期間が1年以上であること
• 対象になる方
• 離婚を考える父母、母子家庭の母、父子家庭の父、寡婦であって、
以下のすべてを満たす方
• (1)都内の町村に住所を有すること。
• (2)養育費の取決めの対象となる子を現に養育していること。
• (3)養育費の取決めや取得に要する経費を負担していること。
• (4)過去に本事業による同内容の助成を受けていないこと。
• (5)他の自治体から同内容の助成を受けていないこと。
• 申請先
• 西多摩郡にお住いの方は西多摩福祉事務所に、島しょにお住いの方は所管の各支庁に申請してください。
• (できるだけ申請の前に御相談ください。)
• 申請に必要な書類
• 東京都養育費確保支援事業助成申請書に以下の書類を添えて、上記の申請先に提出してください。
• 東京都養育費確保支援事業助成申請書(Excel:15KB)
• 必要書類 注意点
• ア 申請者及び養育する子の戸籍謄本又は抄本 児童扶養手当証書の写し、ひとり親の医療証の写しなど、ひとり親であること及び養育する子がいることを確認できる公的な書類に代えることができます。
• イ 世帯全員の住民票の写し
• ウ 申請者が支払った補助対象となる経費の領収書等の写し(クレジットカードの利用等クレジット会社を介して支払う契約を行った場合は、クレジット契約証明書(クレジット伝票の申請者控に領収者が必要事項を付記したものを含む。)の写し) 領収書(又はクレジット契約証明書)には、次の(a)から(e)が記載されていることが必要です。ただし、郵便局及び官公署が発行する領収書については、(a)から(e)の記載がなくても、正規の領収書とみなします。
• (a) 宛先 • (b) 領収年月日 • (c) 領収金額 • (d) 取引内容(但し書き)
• (e) 領収者の住所及び氏名、領収印 • エ 養育費の取決めを交わした文書の写し ―
• オ 保証会社と契約した養育費立替保証契約書の写し 前掲の表の項目「(3)養育費
に係る保証契約における保証料への支援」の申請を行う場合に提出が必要です。
• 留意事項
以下の経費は、助成対象となりません。
• クレジットカードの利用等クレジット会社を介して支払う契約を行う場合の、クレジット会社に対する分割払い手数料(金利)
• 申請時点で未納となっている経費
• お問い合わせ
• このページの担当は
少子社会対策部 育成支援課 ひとり親福祉担当(03-5320-4125) です。
千葉市
養育費に関する支援
養育費は子どもの権利ですが、実際に養育費を受け取っている家庭は決して多くありません。養育費についてお困りの際は、以下の支援をご利用ください。事業案内チラシはこちら(PDF:706KB)
養育費に関する講習会
弁護士による養育費相談
養育費確保促進事業
公正証書作成手数料助成事業
調停等費用助成事業
養育費の不払い解消に向けた応援動画(法務省作成)
養育費の重要性や取決め方法などをわかりやすく説明しています。
養育費バーチャルガイダンス2021(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開く(Youtube)
養育費に関する講習会
離婚前後の生活環境の変化や子供への影響、金銭面の課題など離婚前に考えておくべき課題を中心に講習会を行います。子どもの健やかな成長のために必要な「養育費」や「面会交流」の取決めの重要性などについて、養育費の取決め等に精通した弁護士が講義を行います。案内チラシはこちら(PDF:253KB)
日時 令和3年10月16日(土)10時~12時(受付9時30分~)
場所 千葉市中央区中央4-5-1 Qiball きぼーる15階 ボランティア活動室
講師 弁護士
参加方法 会場とオンライン(Zoom)で開催
対象 市内在住のひとり親家庭の方、離婚を考えている方(子どもがいる方に限る)
費用 無料
定員 会場:20人、オンライン:30人
申込方法
9月29日(水)までに、下記問合せ先まで、電話・FAX・メール・郵送・電子申請にて、参加方法(会場またはオンライン)・氏名・住所・電話番号及びメールアドレスをお知らせください。※申込多数の場合は抽選
【問合せ先】
〒260-8722 千葉市中央区千葉港1-1
千葉市役所こども家庭支援課
電話:245-5179 FAX:245-5631 メール:kateishien.CFC@city.chiba.lg.jp
電子申請はこちら(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開く)
弁護士による養育費相談
離婚に伴う子どものための養育費等について、弁護士による無料相談を実施します。
相談内容
養育費に関すること(取り決め、履行など)
経済的相談(慰謝料、財産分与など)
その他(面会交流、認知、親権など)
対象者
千葉市内にお住いのひとり親家庭の親、または離婚を考えている方(離婚前でも可)
※お子さんのいる方に限ります。
相談場所
各区保健福祉センター(日程によって開催する区が異なります。)
相談日程・申込期間
令和3年度日程表(PDF:46KB)(別ウインドウで開く)
申込方法
上記「相談日程・申込期間」の申込期間内に、下記問合せ先まで、電話・FAX・メール・郵送にて、氏名・住所・電話番号及びメールアドレスをお知らせください。※申込多数の場合は抽選
【問合せ先】
〒260-8722 千葉市中央区千葉港1-1
千葉市役所こども家庭支援課
電話:245-5179 FAX:245-5631 メール:kateishien.CFC@city.chiba.lg.jp
養育費確保促進事業
子どもが自立するまでに必要な養育費を確保するため、養育費保証契約(養育費の不払いがあった際に、保証会社が立て替えや督促を行う契約)の、保証料を助成します。
対象者
ひとり親家庭の母または父で、次の要件をすべて満たす方
児童扶養手当受給者または同等の所得水準にある
養育費の取り決めの対象となる子どもを現に扶養している
養育費の取決めに係る文書を交わしている
保証会社と1年以上の養育費保証契約を締結している
過去に同一の子に対する保証契約で補助金を交付されていない
助成額
養育費保証契約において支払った年間保証料(上限=5万円)
必要書類
【事前協議】保証会社等と契約を予定している内容がわかる書類、養育費の取決めを交わした文書の写し
【補助金交付申請時】契約書の写し、領収書…等
その他
保証契約締結前に事前相談をお願いします。
事前相談のお申し込みや申請方法など詳しくは下記問い合わせ先にご連絡ください。
【問い合わせ先:各区こども家庭課】
中央区:043-221-2558 花見川区:043-275-6445
稲毛区:043-284-6139 若葉区 :043-233-8152
緑区 :043-292-8139 美浜区 :043-270-3153
公正証書作成手数料助成事業
子どもが自立するまでに必要な養育費を確保するため、公正証書の作成の際に必要な公証人が受ける手数料を助成します。
対象者
ひとり親家庭の母または父で、次の要件をすべて満たす方
養育費の取り決めの対象となる子どもを現に扶養している
養育費の取決めに係る公正証書において債務名義を有している
養育費の取決めにかかる費用(公正証書の作成の際に必要な公証人が受ける手数料)を負担している
過去に同一の子に対する公正証書作成で補助金を交付されていない
助成額
養育費の取決めに係る公正証書の作成に要する経費のうち、公証人が受ける手数料(上限=4万3千円)
必要書類
ひとり親であることがわかる書類(児童扶養手当証書の写し等)、
養育費の取決めを交わした文書(公正証書)の写し、領収書…等
その他
公正証書の作成に係る公証人が受ける手数料を支払った日(令和3年4月1日以降の日に限る。)の翌日から12か月以内に申請が必要です。
申請方法など詳しくは下記問い合わせ先にご連絡ください。
【問い合わせ先:各区こども家庭課】
中央区:043-221-2558 花見川区:043-275-6445
稲毛区:043-284-6139 若葉区 :043-233-8152
緑区 :043-292-8139 美浜区 :043-270-3153
調停等費用助成事業
子どもの健やかな成長に不可欠な経済的基盤となる養育費の取決めを促進するため、家庭裁判所への調停の申立てや裁判外紛争解決手続等に係る費用を助成します。
対象者
離婚前後の母または父で、次の要件をすべて満たす方
交付申請時に養育費の取決めの対象となる子と同居している
養育費の取決めにかかる費用を負担している
過去に同一の子に対する調停等で補助金を交付されていない
助成対象経費(上限=5万円)
裁判所への調停申立て等に係る費用
収入印紙代
予納郵便切手代
戸籍謄本代等添付書類取得費用
裁判外訴訟制度にかかる費用
調停申立手数料
依頼料に相当する費用
初回分期日手数料に相当する費用
※交通費、弁護士会又は裁判外訴訟事業者が用意する場所以外で調停を行う場合の賃借料等は除く
※相手方分の費用については、相手方に代わって費用を負担した場合に限る。
必要書類
【事前協議】利用を予定しているADR事業者等のパンフレットや助成対象経費の額がわかる書類等(裁判外訴訟の場合)
【補助金交付申請時】申立書や契約書等の写し、領収書…等
その他
助成を希望される方は、契約の前に事前に御相談ください。
事前相談のお申し込みや申請方法など詳しくは下記問い合わせ先にご連絡ください。
【問い合わせ先:各区こども家庭課】
中央区:043-221-2558 花見川区:043-275-6445
稲毛区:043-284-6139 若葉区 :043-233-8152
緑区 :043-292-8139 美浜区 :043-270-3153
以下のフォームに必要事項をご記入の上、「送信する」ボタンをクリックしてください。
入力がうまくいかない場合は、上記内容をご確認のうえ、メールにてご連絡ください。
送信先アドレス:info@seminar-fukuoka.com