熟年離婚で押さえるべき年金分割とは
熟年離婚を考えていらっしゃる方にとって年金分割は、離婚後の生活を安定させる経済的に重要な制度です。但し、制度の内容や手続が複雑で、請求できる期間も離婚の成立から2年間と限られていますので、早めの対策と、対応が重要です。離婚センターでは、年金分割がスムーズに進められるようにアドバイスをさせていただいております。どうぞお気軽にご相談ください。
以下年金分割の解説をします。
まずは、年金分割の種類について押さえておきましょう
年金分割とは厚生年金のみに認められている制度です。厚生年金の年金分割は現在の社会的な制度として家庭裁判所に申し立てをすれば0.5の割合で分けられることになっています。
ただ、制度として合意分割と3号分割に分かれています。
合意分割は、平成19年4月1日に施行され、対象になる離婚の時期は平成19年4月1日以降の離婚からです。按分する割合は、夫と妻の標準報酬総額の2分の1以下の範囲内で、双方が話合い合意で定めることになります。
3号分割は、平成20年4月1日に施行され平成20年5月1日以降の離婚が対象です。案分する割合は、標準報酬総額の2分の1(法定)で平成20年4月1日以後の第3号被保険者期間が対象になります。なお、3号分割は制度施行(平成20年4月)の翌月(平成20年5月)以降の離婚から対象になります。
年金分割の計算方法
双方の働いていた状況で、金額や計算方法が異なっています。そこで一般的なお問合せが多い、3つのケース(専業主婦、共働き、自営業)を説明させて頂きます。
専業主婦のケース
専業主婦の方が、平成20年5月1日以降に離婚したとき、平成20年4月1日以後に第3号被保険者であった期間は3号分割の対象になりますので、年金事務所に請求して(相手方の合意は必要ない)、自動的に厚生年金の納付済保険料の2分の1が分割されます。なお、平成20年4月1日より前の期間については、3号分割の対象外ですから、その期間については按分割合を双方で取り決めて、合意分割をしなければなりません。
共働きのケース
夫、妻の双方が厚生年金に加入していて、その受給権者となっていると、双方がそれぞれ婚姻期間中に納めた厚生年金の保険料が、双方の年金分割の対象になります。この場合、年金分割の対象はあくまで厚生年金の納付済保険料ですから、共働きといっても妻が夫の扶養内でのパート勤務で厚生年金に加入していなかった(第3号被保険者)という場合は、年金分割の対象は夫の厚生年金の納付済保険料のみとなります。
自営業のケース
日本の年金制度は、ご存じの通り3層構造になっています。国民年金(老齢基礎年金)が1階部分、会社員や公務員に対して支給される厚生年金・旧共済年金は2階部分、そして上乗せされる企業年金等が3階部分になっています。この中で、年金分割の対象になるのは2階部分である厚生年金・旧共済年金の納付済保険料です。ですから、2階部分を持たない自営業者の場合には分割対象となる年金がなく、年金分割を行うことはできません。
年金分割手続きの流れ
年金分割の手続をどのように行うかは、合意分割、3号分割のいずれを請求するかにより異なります。
合意分割とは
合意分割は、夫と妻が年金分割をする合意と、按分割合についての合意がいります。この合意が得られないときには、当事者のどちらかが家庭裁判所に調停(審判)の申立てをすると、裁判所で按分割合を決定してくれます。
双方の話合い(協議)
年金分割をすることと按分割合(上限は2分の1)を夫と妻で話合い、合意します。離婚後、年金事務所において年金分割の手続をするときには、双方で作成した「年金分割の合意書」を提出します。なお、ごういぢょを作成する手数を考えると、費用はかかりますが離婚前に公正証書を作成しておくとことをお勧めします。
調停(調停の申し立て)
どちらか一方が年金分割に応じない場合、離婚前ならば離婚調停を申し立てる時に、一緒に年金分割も申立てます。離婚後ならば、離婚成立日の翌日から2年以内に、家庭裁判所に、年金分割の調停を申し立てることで案分割合をきめてもらうことができます。
必要な書類・費用
合意分割のケースの必要書類
1. 標準報酬改定請求書
2.年金番号または基礎年金番号通知書
3.婚姻期間等が分かる書類(戸籍謄本等。「除籍」と記載されたもの)
4.当事者2人の生存を証明できる書類(請求日から1ヶ月以内の戸籍謄本等 )
5.年金分割の合意書(年金分割の合意書、調停調書、公正証書等)
6.本人確認書類(代理人による手続の必要書類は年金事務所に確認)
審判(調停)
家庭裁判所に年金分割の審判を申立ができます。申立先は、原則申立人又は相手方の住所地の家庭裁判所。家庭裁判所は、申立てると相手方の意向を聞いてくれる照会書を送り、ほとんどの場合、書面審査で按分割合を決定してくれます。
3号分割
離婚後に、当事者の一方が年金事務所に請求して分割手続は行われます。3号分割は、按分割合は2分の1と法定されていますので、2分の1に分割されます。合意分割のように双方が話合い合意によって按分割合を取り決めたり、家庭裁判所に按分割合を決めてもらう必要はありません。
要注意:年金分割は時効があります
原則、年金分割の時効は、離婚成立日(離婚判決、調停離婚日、協議離婚の届出日)の翌日から2年です。時効を経過すると、年金分割の請求はできません。注意しましょう。
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入力がうまくいかない場合は、上記内容をご確認のうえ、メールにてご連絡ください。
送信先アドレス:example@example.com