財産分与の話合いはいつするの?

財産分与を離婚する時にしないで
時間を置いたらどうなるか? 

財産分与

夫婦が婚姻中に築いた財産を共有財産と言います。その財産を分けることを「財産分与」といいます。

しかし、離婚を急ぐあまりに、財産分与は後回しにする方がいらっしゃいます。また、自分が働いて築いた財産だから分けることに納得がいかないから、財産分与はしないと主張される方もいらっしゃいます。

財産分与の対象になる財産

◆共有財産:財産分与の対象

ご夫婦が婚姻中に形成した財産は、を原則として共有財産といいます。

夫婦の片方が婚姻中に得た財産。給与、退職金、単独名義の不動産など。

住宅ローンなども共有財産。

◆特有財産

特有財産は、財産分与の対象外です。

一方が婚姻前から有する財産。

相続財産、親族から贈与された財産。

そこで、離婚時に財産分与しない場合のメリット、デメリットについてお話しします。

離婚時に財産分与しない場合の
メリット、デメリット

メリット1.財産分与の請求権は、離婚から2年という除斥期間(*注:時効ではありません)が定められています。

離婚してから2年以内に権利を行使しないと、財産分与の請求権そのものが消滅してしまいます。ですから、離婚後2年経過してからの財産分与の請求があった場合には拒否できるということになります。

メリット2.問題は、離婚の話合いで財産分与についてまとまらなかった場合です。
仮に妻側から財産分与の請求があっても、夫が財産分与はしないと主張した場合は当然ながら財産分与の話合いの決着がつかないことになります。

このケースでは、夫婦が離婚をする前ならば家庭裁判所に調停を申立てることになります。これが離婚をした後の場合でも家庭裁判所で財産分与の調停を申し立てることで解決を図ることになります。

調停が申立てられると家庭裁判所では、調停委員会が設けられ裁判官と調停委員が双方の話を聞くことになり、主に調停委員が双方の主張を公平・中立の立場で聴いてくれて財産分与の解決を図ります。双方から主張を数度の話合いを重ねます。

そして、調停委員会から双方の主張を聞いて調停案が出され合意に達すれば成立となります。また、合意した内容は調停調書が作成され、裁判官が読み上げて調停成立となります。調停調書に書いてあることには判決と同様に双方が拘束されます。

なお、離婚センターで夫婦同席の話合いを利用する方法もあります。ご夫婦だった方々が深刻な争いになる前に、早い解決を望まれる場合は、双方の話合いで合意を引き出し、解決を図る方法です。話合いにセンターの第三者が中立な立場で参加することも考えられます。調センターのメンバーは、元家庭裁判所の調査官や調停委員がいます。

また、合意できなかった場合には、家裁の調停又は離婚裁判で決着を付けるということになります。

メリット3.特別な事情がある場合は財産分与を拒否できる可能性あり。

例1プレナップ(婚前契約・夫婦財産契約)を結んでいた

プレナップに生活費の分担や、離婚時の財産分与の方法に関する規定を定めていた場合は、基本的に有効だと考えられます。

したがって、プレナップで「離婚時の財産分与は一切行わない」と定めれば、財産分与をせずに済む。ただし、婚姻届前にプレナップを締結すること。また、プレナップを登記してない場合は夫婦の承継人や第三者に対抗できない。

 

離婚時に財産分与しない場合のデメリットについてお話しします。

デメリット1.
財産分与の請求は拒否できるか?

財産分与は、ご夫婦が結婚してから離婚するまでの婚姻中に築き上げた財産を、離婚するときに分ける手続きをいいます。そもそも、財産分与の請求があった場合、「分与はしないと拒否できるか」と質問を受けることがあります。

残念ですが、財産分与の請求があった場合に拒否はできません。

それは、財産分与が離婚しようとする夫婦の双方に認められた権利だからです。

したがって、財産分与をしたくない理由があったとしても、配偶者からの請求を拒否することはできません。

デメリット2.財産分与は2分の1ずつが原則です

財産分与は、夫婦の財産を双方で2分の1ずつに分けることが原則です。夫が会社員で妻が専業主婦のような場合など、片方が給与収入を得ていないようなケースでも、法律上の割合は変わらないことになっています。ただし、双方の話合いで割合を変更することはできます。

そこで、協議離婚によって離婚する場合に、片方が財産分与はしないと主張して、相手が同意すれば財産分与はなしということになります。

デメリット3.財産分与の対象財産のまとめ

財産分与の請求には、原則として婚姻中の共有財産の2分の1を分けなければなりません。

 

 

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