離婚協議書の作成

離婚協議書とは、夫婦の二人が協議離婚をするときに養育費、慰謝料、財産分与などの取り決めを文書にしたものです。

離婚届けは、親権者を書き込めば届け出を受理されますが、重要なことは離婚時の取り決めを文書にして証拠として遺しておく必要があります。それが、離婚協議書です。

離婚の話し合いで、最も大切なことは離婚をする際に夫婦間で決めたことを「文書」にして後で争いになることを防ぐことです。

離婚後は、特に子どもの養育費の支払いが問題です。

養育費として「毎月、給料が出たらいくら払う」と約束して離婚しても、時間がたつにつれ忘れるのが「人」の常です。まして、再婚したり、再婚相手の子どもができたりすると、情もうすれてしまいます。

養育費の支払いが止ってしまった場合、離婚協議書で約束していなければ、「言った。言わない」の水掛け論です。

そして、最悪の事態が待っています。それは、どちらかが依頼した弁護士が登場するか、家庭裁判所から調停の期日案内が届くことになります。

こうした結果にならないように、双方で合意したことをは必ず離婚協議書に書いておきましょう。

離婚協議書とは、夫婦の二人が協議離婚をするときに養育費、慰謝料、財産分与などの取り決めを文書にしたものです。

離婚届けは、親権者を書き込めば届け出を受理されますが、重要なことは離婚時の取り決めを文書にして証拠として遺しておく必要があります。それが、離婚協議書です。

離婚の話し合いで、最も大切なことは離婚をする際に夫婦間で決めたことを「文書」にして後で争いになることを防ぐことです。

離婚後は、特に子どもの養育費の支払いが問題です。

養育費として「毎月、給料が出たらいくら払う」と約束して離婚しても、時間がたつにつれ忘れるのが「人」の常です。まして、再婚したり、再婚相手の子どもができたりすると、情もうすれてしまいます。

養育費の支払いが止ってしまった場合、離婚協議書で約束していなければ、「言った。言わない」の水掛け論です。

そして、最悪の事態が待っています。それは、どちらかが依頼した弁護士が登場するか、家庭裁判所から調停の期日案内が届くことになります。

こうした結果にならないように、双方で合意したことをは必ず離婚協議書に書いておきましょう。

離婚協議書に忘れず書くべきこと

必ず離婚協議書に書く内容の必須事項

  1. 親権者  父親か母親を決めること。
  2. 養育費  何歳まで支払うのか、入学金などの特別の出費も決めましょう。
  3. 面会交流 こどもの年齢により負担がないように。
  4. 財産分与 ローン付きの自宅は注意しましょう。
  5. 慰謝料  お互いの感情に注して決めましょう。

*養育費、財産分与や慰謝料などのお金のことは、分割か一括払いを記載して入金する口座番号まできちんと記載すること。

安心の離婚協議書は
強制執行認諾付き公正証書

離婚協議書は、双方で合意した内容を記載した文書に過ぎません。つまり、法律上の強制力はないのです。

双方で協議して合意した内容に強制力を持たせるためには、離婚協議書を『強制執行認諾文言付き公正証書』で作成します。

*公正証書とは、
       法務大臣が任命した公証人によって作成された公文書です。

本来であれば裁判で確定判決を受けなければ行うことのできない、給与や銀行口座の差押えなどを
「強制執行」の申立を直ちに行うことができます。

さらに、離婚協議書を公正証書にすることによって必ず支払わなければならないという心理的な圧力を相手方に与えることができます。養育費などの支払いが不払い人ることを確実に減らすことができると思われます。

 

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