離婚の約束を公正証書にする3つのメリット |
養育費などの強制執行が可能になります |
離婚協議書は、ご夫婦が離婚をするときの条件を契約書として作成し、必ず公正証書にすることをお進めしています。とくに養育費、婚姻費用、財産分与のお金に関することは、重要です。さらに親権者や面会交流といった子どもに関する項目についても公正証書にすることをお進めします。それは、離婚協議書を公正証書にした場合には、養育費を払ってくれない場合など、裁判手続きをしなくても直接に強制執行の手続をとることができるからです。
公証役場では保管や再発行が可能になります |
公証役場は、公正証書は原本を保管してくれるので、紛失などの場合のは再発行をしてくれます。また、証書の偽造などを防止することもできます。この離婚の公正証書と協議書の違いがをもっと詳しく知りたい方はここをご覧下さい。
知りたい離婚の公正証書と協議書の違いはココ
争いの蒸し返しを防止するには公正証書が最適です |
支払う側の人にとっても公正証書の作成は、大きなメリットがあります。それは、財産分与や慰謝料などの金額を蒸し返して請求されることの防止です。話合いを終了した後になり、「●●の金額を請求したい」と言われることを防ぐメリットがあります。それが、清算条項です。本日の話合いですべての事項について金額の話合いは終了したとする条項を入れておくことも大切です。くわしくお知りになりたい方は、お問い合わせください。
離婚相談センターでは公正証書の作成を全力でサポート |
元家庭裁判所調査官が作成アドバイスします |
当センターがお手伝いして公正証書の案を作成するサービスは、法的知識が豊富な元家庭裁判所の調停委員や元裁判官などの家裁の実務に詳しいメンバーお手伝いします。将来起こるかもしれない紛争を未然に防ぐポイントや、約束した内容をキチンと実行してもらうための書き方に精通していますから安心です。また、揉めない面会交流など子どもの権利や離婚後についてライフプランのアドバイスも差し上げています。
二人で合意ができないとき離婚カウンセリングは役に立ちます |
当センターは、民間の離婚の話合いをするところですが、夫婦で離婚の条件について合意ができない場合に、当センターはご夫婦の間に入ってアドバイスさせて頂いています(有料)。「弁護士の先生に依頼するには費用が高いとお考えの方はご利用ください。夫婦だけの話合いでは、なかなか条件の詰めの話合いが進まない。」こんな方に最適です。離婚相談センターの利用方法についてはこちらからどうぞ。
「離婚相談センター」はココ
全国対応も可能です。(来所は不要です) |
共働きのご夫婦や子どもが小さくて手が離せない方が、離婚公正証書の作成相談のために当センターにお見えになったり、わざわざ公証役場に行くことも難しいといった場合はご利用ください。当センターでは、メールや電話でご相談の対応しております。また、当センターには行政書士が常駐していますので、ご依頼の方や配偶者の方の代理人として公証役場に出頭しますので、ご依頼者は、メール及び郵便のやり取りだけで離婚公正証書の作成に関するすべての手続きをすることができますので安心です。
もちろん、面談でできる方の相談も承っております。みなさまの仕事や予定に合わせて方法をお選び下さい。
ご依頼および連絡の方法 |
メールもしくは電話のお問合せ |
まずは、下記のお問い合わフォームにご記入して送付ください。また、お電話でもご利用いただけます。当センタ―では、ご利用できるサービスや料金についてご説明させて頂きます。
ご依頼の後に着手金のお支払いを頂きます |
正式なご依頼と着手金のお支払いを確認させていただき、申込内容のヒアリングをさせて頂きます。ヒアリングの方法は、面談、電話、Zoomのからお選びいただけます。
公正証書原案の作成及び公証人との調整 |
➀ヒアリングでお聞きした内容で公正証書原案を作成します。その後、➁依頼者様に送付いたします③依頼者様の要望などを修正して、完成形となります。④最後の公証役場との作成日等の調整も当センターで行います。依頼者様が公証役場とやりとりをする必要は一切ありません。作成も、当センターが代理して行います。依頼者様が公証役場へ出かける必要はありません。作成終了後、公証役場と当センターから、公正証書の正本が郵送されます。
作成及び手数料込みの費用 |
88,000円(税込み) |
記載内容の変更およびご相談に回数制限はありません。公証役場の作成代理費用は別途お願いしております(1人、15,000円)。
その他のサービス |
離婚協議書の内容の添削:33,000円(税込み)
再度、離婚公正証書完成までのご説明
公正証書離婚のお申し込み連絡をいただきましてから、公正証書の原案を作成し、公証役場で公正証書を完成するまでの流れをご説明いたします。
具体的な手続きは、ご依頼いただく公正証書の内容によって変わることがあります。財産分与で住宅に関する項目があるときは、離婚手続きに注意する必要があります。
1. 事前の質問を受けします(電話、メール、面談)
※利用方法に関する確認・質問
2. お申込みのお受付(電話、メール、面談)をいただきます。
3. ご契約内容・料金の確認と利用条件について、ご説明します。
4. ご契約後にご入金いただきます(銀行振り込み)
5. 公正証書にする離婚契約を確認させていただき説明(メール・電話)をさせていただきます。
6. 公正証書に作成する原案を作成します。
7. 内容をご確認いただき、修正がある場合には事項確認させていただきます。
8. 修正等についてのご要望を承り作業を行います。
9. 修正案をご確認いただきます。
10. 公証役場へ公正証書の作成を依頼します。
11. 公正証書案をご確認いただきます。
12. 公証役場で、公正証書を作成、完成させます。
(原則:ご夫婦で公証役場へ行きます)
13. 公正証書の完成後に、離婚届をご提出いただけます。
上記の所要期間はご依頼案件と修正内容により異なります。
一般的な離婚案件で、ご依頼から3週間程度で離婚公正証書が完成する頃を目標にしております。
最終合意までに時間を要することもあります。
離婚公正証書作成費用
・公証役場出頭しない場合(すべての作業を行政書士が行います)
88,000円(税込み)
・公証役場にお二人で出頭 66,000円(税込み)
メールではご相談の本当の背景は分かりにくいケースがほとんどです。
ご相談者の本当のお悩みは、直接お会いすることでしか共感できないと当センターでは考えております。
ご面倒でも一度、面談してのご相談のご予約をお願いします。
※お問い合わせには、お客様のご相談希望日をご記入ください。
お問い合わせ頂きましたら、当センターより確認のご連絡をさせていただきます。
以下のフォームに必要事項をご記入の上、「送信する」ボタンをクリックしてください。
入力がうまくいかない場合は、上記内容をご確認のうえ、メールにてご連絡ください。
送信先アドレス:info@seminar-fukuoka.com