夫婦間で離婚の話し合いが順調に進み、「あとは離婚届!」という状況になってから問題になるのは、二人の証人をだれに頼むかということです。
誰に頼めば良いか?そもそも、離婚の証人とは何なのか分からない方が多いと思います。そこで離婚届けにおける証人についてご紹介します。
20歳以上なら誰でもなれる
離婚届は証人2名の署名(本人自署・R3.9.1から押印不要)が必要です。また、証人は20歳以上であれば誰でもなれます。夫婦の親・兄弟姉妹や友人、まったく知らない他人でも大丈夫ですが、実際は両親とか友人が多いようです。
当事者はなれない
証人2名は夫婦それぞれから、1名ずつ出すわけではありません。しかし、離婚する当事者がなりすましての署名はできません。
証人がいらない場合
離婚届提出時に証人欄への記載が必要なのは、協議離婚と呼ばれる夫婦間の話し合いのみで離婚が成立した場合です。
協議離婚で夫婦の話し合いがまとまらなかった場合の調停離婚や裁判離婚では、証人の必要はありません。
離婚届の証人になった場合のリスクはありません。
証人の意味は「当事者から離婚することを告げられた」という意味です。離婚で証人の署名押印が必須となるのは、離婚届が当事者の身分関係を解消させる重大な手続きであるため、当事者に加えて第三者(成人)が、当事者の離婚を証明する役割を求められたからです。
そのために、証人が法的な責任を負うことはありません。
福岡❘筑紫野 離婚センターを利用する
離婚届に署名捺印をしてくれる証人を探すのに苦労されている方もいらっしゃいます。理由としては離婚を身内や知人に内緒にしておきたいからです。
そこで福岡❘筑紫野 離婚センターを活用されては如何でしょうか。このサービスでは誰にも知られずに離婚届の証人欄を署名捺印で埋めることができます。
離婚の苦しみや周囲に知られる辛さを一番わかっているのが当センターです。
一般的な利用の流れは以下のものです。
1. 夫婦で離婚届の証人以外の記入欄を埋める(R3.9.1から押印不要)
2. 福岡❘筑紫野 離婚センターへ郵送
3. センターが証人欄を記入し、依頼者へ返送
4. 依頼者は全ての記入欄が埋まった離婚届を役所へ提出
当センターでは、だいたい3営業日ほどでお手元に離婚届をご郵送申し上げますので、急いでいる方にも喜ばれています。
また、封筒には「離婚」などの文字を入れずにセンター長の個人名でご送付申し上げますので、秘密厳守が図られますので安心です。
離婚は夫婦間の合意がなければ、成立するものではありません。配偶者が勝手に離婚届を提出しようとしても、事前に役所へ「離婚届不受理申出」という書類を提出していれば、離婚届は受理されないことを覚えておきましょう。
仮に合意していない離婚が受理された場合は、家庭裁判所に調停や審判を申し出て再度離婚の協議をすることが可能です。
また、子がいる場合には、離婚届に子供の親権や離婚後の苗字を決めておかなければ離婚は成立しません。
離婚後は、双方が自由に恋愛や再婚ができます。しかし、男女では再婚可能な時期が違うため注意が必要です。
男性は、離婚後すぐに再婚が可能です。一方、女性は離婚後100日の猶予が必要となります。これは離婚後一定期間内に産まれた子について前夫の子と推定する旨の法律上の規定があるためです。
もし、元夫の子供を妊娠していないことが確実な場合や、元夫と復縁によって再婚する場合などは例外が認められています。
離婚届の証人は、成人であれば誰でもなることができるため、身近な人に頼む方がいいでしょう。しかし、どうしても頼めない場合は、離婚と相続のADRセンターに依頼されることをおすすめします。離婚届を書く際には証人についても、お互いで合意しておきましょう。
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