離婚カウンセリングとは、「離婚に関する話合いを双方でするお手伝い」のことで、「調整」のことを指します。私たち離婚相談センターは、2019年9月から「離婚カウンセリング専門センター」として離婚などの家庭問題のカウンセリングを行う活動を開始しました。
離婚カウンセリングと家庭裁判所の調停の違いは!
家庭裁判所の調停は、平日の決まった時間帯に行われ、時間外の電話・窓口対応、メール等の利用ができません。
しかし、調停を利用される方の多くは、争いが大きくなる前に問題を早く解決することを望んでおられます。また、仕事や生活に影響しないよう、土日や平日の夕方以降の時間帯での話し合いや、メールでのやりとりやZoom等を利用したオンラインでの話し合いを希望されています。
当センターは、こうした利用者のご希望やご都合に合わせ、利便性の高いサービスを目指して提供しています。
離婚カウンセリングを利用するには?
①離婚カウンセリングについて詳しく聞きたい、利用したいと思われた場合は、下記お問い合わせフォームかお電話、メールのいずれかの方法で、当センターにご連絡ください。
② 遅くても次の日に、お電話かメールで、カウンセリングについてご説明をさせていただきます。
③ その結果、離婚カウンセリングを申し込まれる場合、「話合いの申込み」をしていただきます。
なお、申込みをされる方が話合いの中心となります。
④ 申込みを受けて、当センターは、話し合いの方法を一緒に考えます。
⑤ お相手の方から回答をいただいたら、双方からそれぞれご要望をお聞きする日時のご連絡をいたします。
話合いの流れについては「離婚カウンセリングのご利用方法」をご参照ください。
家庭裁判所の調停などでは、平日の決められた時間帯でのみ行われます。当センターでは、平日及び土日のご希望の時間にできます。平日仕事を休めない方のご利用をお待ちしております。
家庭裁判所での調停は、原則1回/月のペースで行われます。それが、調停の解決に時間がかかる原因のひとつになっています。その点、当センターでは、話し合いの日時の設定は双方の都合で決められます。早期の解決をご希望の方は、週に1回の話合いも可能です。慎重に離婚問題を話し合いたい方には月に1回のペースでご対応できます。
当センターは、Zoom等のweb会議システムを導入しておりますのでご要望がオンラインの話し合いに対応できます。一方(あるいは双方)が遠方にお住まいでも、ご希望の場所から話し合いに参加することができます。
離婚カウンセリングの担当者は、元家庭裁判所の調停委員といった離婚のほんとうの専門家です。
家裁で多くの困難な事案を解決してきた経験者ですので、ご利用になる皆様の問題を、公平・中立の立場から整理し、解決するために役立つ経験と知識を備えています。
調停者資格については法務省の審査を受けていますので、ご安心ください。
センターで法律問題を必要と判断した場合には、法律的事項について、相談役弁護士に意見を聞くことができます。その際、追加の費用は一切必要ありません。
メールではご相談の本当の背景は分かりにくいケースがほとんどです。
ご相談者の本当のお悩みは、直接お会いすることでしか共感できないと当センターでは考えております。
ご面倒でも一度面談の上で、ご相談のご予約をお願いしています。
※お問い合わせには、お客様のご相談希望日をご記入ください。
➀お問い合わせ頂きましたら、②当センターより確認のご連絡をさせていただきます。
以下のフォームに必要事項をご記入の上、「送信する」ボタンをクリックしてください。
入力がうまくいかない場合は、上記内容をご確認のうえ、メールにてご連絡ください。 送信先アドレス:info@seminar-fukuoka.com