新しい離婚の方法「離婚カウンセリング」
私は、離婚相談センター水田と申します
事務所は福岡県筑紫野市二日市にあります
行政書士ですが、家裁調停委員として15年の経験を活かし、現在離婚と相続といったご家族の問題を扱う相談センターを運営しています。
「離婚カウンセリングとは何か?」と思われる方も多いと思いますので、少し説明させて下さい。
さて、いきなりの質問です。
「離婚に迷ったとき」には、
何処に相談されますか?
ご両親に相談されますか?
お友達や友人に相談されますか?
それとも市役所や弁護士事務所にいかれますか?
実は、離婚のお悩み相談で一番大切なことは、公平、中立な立場で、しかも離婚問題の法律についてよく分かっている方か事務所を選ぶことなのです。
身近な人や、最初からあなたの味方になってくれる人に相談するとついついあなたの味方をして離婚の本質的な問題を見誤ることがあり、注意が必要です。
その点、「離婚相談センター」はきちんとあなたの問題を公平中立の立場から、専門的な視点でお聞きします。
私たち「離婚相談センター」は、離婚や相続などのご家族の問題の解決を取扱っています。
離婚や相続など親族の紛争は、裁判をして争って相手方に勝てばいいという問題ではないと考えています。
たとえ、離婚をしてご夫婦が別れて暮らすことになっても、一度はご家庭を持って一緒に生活をされてきたわけです。
もしも、お子さんがいる方が離婚して夫婦としては終わっても、お父さんお母さんとしての関係は子どもさんにとって一生続くのではないでしょう。
相続もそうですが、兄弟姉妹としての血のつながりは、ずっとあるわけです。
そうした中で、解決しなければいけない夫婦の問題や家族の問題を穏やかに早く解決しようというのが私たち離婚相談センターの目的だと考えています。
離婚相談センターは家裁と違って民間相談センターですので、信頼性はどうなのかというご心配を頂くことがあります。
離婚相談センターは、あくまで民間の離婚相談機関です。しかし、私たちのメンバーは10年以上家裁で離婚関係の調停を経験してきた離婚問題を熟知している離婚の専門家、すなわち離婚問題のプロフェッショナルです。
私たち「離婚相談センター」は、この離婚問題については家裁の研修と離婚調停で問題の深刻さも、悲しさも体験してきました。逆説的な言い方ですが家庭問題を解決するための方向性は、現在お悩みの皆様以上に知識としてですが知っているつもりです。また、現在お悩みの皆様に寄り添ってお話を聞き、一緒に方向性を出していければと考えております。どうぞ、信頼してご相談下さい。大丈夫です。
家裁の調停は、平日の決まった時間帯以外での調停や、時間外の電話・窓口対応、メールやWeb会議システム等の利用はできません。
しかし、離婚問題で相談を利用される方の多くは、争いが大きくなる前に問題を早く解決することを望んでおられます。また、仕事や生活に影響しないよう、土日や平日の夕方以降の時間帯での話し合いや、メールでのやりとり等を利用したオンラインでの話し合いを希望される方も多くいらっしゃいます。
当センターは、できるだけ利用者のご希望やご都合に合わせ、利便性の高いサービスを提供しています。
1.ADR調停について詳しく聞きたい、利用したいと思われた場合は、下記お問い合わせフォームかお電話、メールのいずれかの方法で、当センターにご連絡ください。
2.後日、お電話かメールにて、ADR調停についてご案内をさせていただきます。
3.その結果、ADR調停を申し込まれる場合には「調停の申立て」をしていただきます。
4.申し立てをされる方が申立人となります。申立てを受けて、当センターから、相手方となる方に通知をします。
5.相手方から回答をいただいたら、双方でカウンセリングの日程の調整をしてご連絡をいたします。
あくまでも話し合う問題と双方の仕事や家庭の都合を優先して頂きますが、原則的には、月に1回のペースで3回(カウンセリング期間は3か月)を標準とさせていただければよいと思います。
お急ぎの場合は、短期間(週1回ペースなど)でも対応できます。
離婚カウンセリングは、カウンセラーが公平中立な第三者として双方の間に入ります。
「カウンセラーは、どんな役目をするのか?」と質問を受けることがあります。それは、双方のお話をどんな場合も公平、中立な立場でお聞きする者です。もっとも、このカウンセラーは家裁の調停委員として経験と知識をもって居る者です。カウンセラーの資格については、カウンセラー以外に法律の専門家として、たとえば家庭裁判所の調停委員、弁護士、行政書士など離婚に関する専門家などです。ご安心ください。
離婚相談センター利用の流れについてご説明いたします。
1.相談
最初に、「離婚相談センター」にご連絡をしていただきます。離婚カウンセリング相談の申し込みをしていただきます。後日、ご相談票をご送付いたします。
2.離婚カウンセリング
➀離婚カウンセリングをお申し込みいただく場合、お申込みの方がセンター宛てに申込書を提出していただきます。
②申込を受けてセンターから相手の方(離婚ならばご夫婦のパートナー)にご相談の内容を送付及びご連絡はいたしません。ご理解のほどお願い申し上げます。
3.離婚カウンセリング
申込者と相手の方双方が離婚カウンセリングを利用して話し合いをすることに合意した上で、センターにご連絡がと説けば日程を調整し話合いが始まります。
カウンセリングには、あなた(申込み人)、相手の方、そしてカウンセラーが同席します。豊富な経験と専門知識をもつカウンセラーが、両者の主張をしっかりとヒアリングして早期解決に向けた話し合いのお手伝いをします。
1回で話がまとまらない場合は、次のカウンセル日を設定いたします。
土日はもちろん、平日の夜間帯でも対応できるのが当センターで話し合いをするメリットで、このメリットが早期解決にもつながります。双方の方のお住まいが離れていて同席が難しい場合は、スカイプやZoomなどを使った話合いもお申込みをお受けします。
4.カウンセリングで合意
カウンセリングを行いお話合いで、最終的な合意を目指します。
合意内容については、
ご要望があれば合意書を作成して当事者の方々にお渡しします。センターでも保存します。なお、合意書の作成は有料となりますのでご承知ください。
離婚カウンセリンは、お互いが言い争って勝ち負けをつけることが目標ではありません。双方が納得のいく内容にたどり着けるように、さらに早期の解決を目指してまいります。
また、お相手の方は、勝手に離婚カウンセリングを申込み話合いに引っ張り出されるという感覚がおありかもしれません。しかし、一番心配している当事者の子どもさんやご家族のことを考えて、ご自分から自主的に話し合いに関わって頂くことで、最終的に解決できればご納得頂けると考えております。離婚相談センターは、第三者としてお話をお聞きしますが双方のお話合いのお手伝いをする中でしっかりと対応させて居いただきます。
最後に、離婚の問題は簡単に解決できるものではありませんが、離婚カウンセリングという選択肢があるということを皆様に知ってきただき、ご利用頂ければと考えております。
メールではご相談の本当の背景は分かりにくいケースがほとんどです。
ご相談者の本当のお悩みは、直接お会いすることでしか共感できないと当センターでは考えております。
ご面倒でも一度、面談してのご相談のご予約をお願いしております。
※お問い合わせには、お客様のご相談希望日をご記入ください。
お問い合わせ頂きましたら、当センターより確認のご連絡をさせていただきます。
以下のフォームに必要事項をご記入の上、「送信する」ボタンをクリックしてください。
入力がうまくいかない場合は、上記内容をご確認のうえ、メールにてご連絡ください。
送信先アドレス:info@seminar-fukuoka.com