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離婚センターがご相談にのります。決めたことは必ず書面に!
1.離婚をしたい! でも、気になることが…
離婚公正証書?
離婚協議書?
誰に相談したらいいの?
離婚する時には、多くの不安を抱えています。だから協議離婚をする時には、できるだけの準備を含めて約束事はキチンと書面にしておきましょう。それが、離婚協議書です。そして、その約束事を公証役場で書面にしたものが、離婚公正証書です。
離婚協議書の文言は離婚センター
におまかせ下さい。
もちろん、公正証書の元案も作成します。
協議離婚をするとき、夫婦間では色々な約束をしています。ときには、お互いが無理だと分かっていても離婚を急ぐあまりに約束をしてしまうことがあります。その際に絶対してはいけない事、それが、口約束です。
家庭裁判所で離婚をする際には、双方で話し合いった約束の内容が「調停調書」という書面にされます。
離婚をされる方の80%は協議離婚です。ところが、離婚するときに、面会交流や養育費の支払い、財産の分け方、年金分割などいろいろの約束をされますが、口約束だけの方が多いのも現実です。そこで、法律上の契約として守ることを目的とした契約書にしましょう。
その権利と利益を守ることを明確にして、証拠を残しておくために離婚協議書を作成しておきましょう。
かならず起こる、「言った」「言わない」というトラブルを避けるために作成が必要なのです。
協議離婚をする方々は、調停や裁判で離婚をするのとは違い、話し合って決めた約束事の証拠を残すためにも協議離婚書を必ず作成しましょう。
また、子どもが小さいうちの離婚では、養育費の支払いは長い間続いていくわけですが、途中でストップされた場合のことも考えておく必要があります。もしも、調停などを申立てる時には、証拠になります。養育費や財産分与を請求することも考えておく必要がありますね。
口約束 < 離婚協議書
ところが、養育費、面会交流、財産分与などお金の支払いを約束したときなどは、さらに離婚公正証書を作成していた場合は、
相手が約束通りにお金を支払ってくれない時に
裁判をすることなく強制執行ができる強い効力があります。
特に、養育費の支払いを相手が怠った時には強制執行により、相手の会社の給料を差し押さえることができ、給料から天引きして受け取ることができるなど強い強制力が与えられています。
公正証書は、元裁判官や検察官などの経験者が所属する公証役場で作成した公文書なので裁判手続きを経ることなく強制執行ができます。
このように公正証書は強い効力を持っていますから、養育費を払う義務者には、強い心理的な圧力を与えることになります。従って、相手方が支払い契約を守ることにも繋がって安心して養育費などを受け取ることができます。
口約束 〈 離婚公正証書
裁判の判決なしで強制執行
ここで注意!
離婚協議書も離婚公正証書も離婚届を出す前に作成しましょう。
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