養育費について

養育費は子供の利益のためにあります

未成年の子どもがいる父母が離婚した場合に最も大きな影響を受けるのは子どもです。このため,父母の離婚後の子育てに関する法制度は,子どもの利益を最優先に考えたものにする必要があります。
父母が離婚した場合には,夫婦としての関係はなくなりますが,子どもの両親という関係は続きます。したがって,父母の双方が養育費の支払や面会交流の実施等を通じて子育てに適切に関わることが,子どもの利益の観点から重要です。すなわち,それぞれの家庭の事情に応じながら,父母の離婚後に,養育費が確実に支払われることや面会交流が適切に実施されることは,子どもの健やかな成長や子どもの未来のために大切なことです。

法律で定める親子間の扶養義務に基づく養育費の支払いは、離婚するときに父母の間で話し合って具体的条件を確認しておきましょう。養育費は離婚に伴って直ちに必要になるため、現実には離婚するための条件となっています。

養育費の支払いを相談しましょう

夫婦が離婚するときは、どちらか一方を離婚後の子どもの親権者に指定します。

父母が離婚しても、そのことだけでは法律上の親子関係に変化はなく、父母には子どもを扶養する義務が法律上も継続します。

そこで、離婚によって子どもと別居した親側も、父母の収入等に応じて子どもの監護費用を分担する義務を課しています。
この費用の分担金を養育費といい、子どもが経済的に自立して生活できることを期待できるまでの期間養育費を支払います。養育費は子どもの生活費となる性格上から、毎月の定期支払が基本です。また、月額の養育費のほかにも、子どもの進学費用、大きな病気などで一時的に必要となる医療費についても、父母の間で分担することもできます。

養育費は、負担する側に責任がある一方で、受領する側には子どもの監護費用に欠かせないものとなります。そこで、未成熟子がある夫婦の協議離婚は、養育費の条件をどのように定めるかということが、離婚協議において重要なポイントの一つになります。

養育費の支払は話合いです
養育費は夫婦の話し合いで自由に定めることができますので、みんなが同じ養育費ではなく、支払う側の収入状況に応じて異なります。

基本的には養育費を定める際の双方の収入を踏まえて検討することになりますが、現実には婚姻中における生活水準が養育費の決定に影響してきます。養育費の月額を考える判断資料としては、家庭裁判所の「算定表」によります。

養育費の額の定め方

養育費の月額

養育費は「毎月●●円を何日までに支払う」と定めることが一般的な形式です。この養育費の月額は、協議離婚においては夫婦の話し合いで自由に定めることができます。

もし、夫婦における協議で養育費の条件について合意ができないときは、家庭裁判所の調停(審判)を利用して養育費を定めることになります。
父母双方の収入、子の人数と年齢により、養育費の月額が一目で分かるように算定表には示されています。家庭裁判所の資料リンクをご覧になってください。

 
養育費「算定表」利用の注意点:
算定表は、養育費の協議で多く利用されています。ただし、養育費を夫婦の話合いで決める際に、算定表の月額が完全ではありません。たとえば、算定表では、子どもは公立学校に進学することを前提として養育費を算出します。そのため、子どもが私立高校へ進学していれば、算定表の養育費は不足してしまうことは明らかです。また、同じ収入水準の家庭でも、家庭ごとで毎月に支出する生活費は各事情で異なります。

算定表だけで養育費を決めてしまうと、それまでの生活水準を維持していくことができなくなることも当然に起こることを考えなければなりません。算定表で定める養育費の月額だけでは、監護費用を十分にカバーできないかもしれません。

離婚後には生活水準を下げることもやむを得ないことになりますが、算定表の養育費で現実の子にかかる監護費用をどの程度までカバーできるかは、各家庭によって異なります。

家計収支表をつけてみましょう!

家計の実態をあるていど正確に把握するためには、夫婦間の協議で養育費を定めるとき、相手方に対して現状における生活費の実態を説明します。現実に毎月の監護費用がどれだけ必要なのか、そのため離婚後には養育費として毎月いくら必要になるのかということを、夫婦の協議で具体的な数字で説明をします。養育費は父母間での支払いとなりますが、現実には子どもの監護費用に充てられます。そのため、離婚する相手に金銭をできるだけ払いたくないと考える側も、子どもには離婚後に苦労をさせたくないから十分な養育費を負担したいと考えることはよく見られることです。現実的な養育費の条件を夫婦で協議するには、婚姻生活における実際の家計表があると、必要となる養育費の説明も信頼性が得られますので効果的です。

算定表が示す金額だけで養育費を安易に取り決めることなく、婚姻中から生活水準を大きく落とすことにならないかを、事前に確認をしておくことが大切です。

この確認作業を十分に行なわないままに養育費のを決めてしまうと、離婚した後の生活水準が激変してしまうことにもなりかねません。

親権者や養育費の支払者が再婚したときは

親権者の親が再婚したとき

「離婚後に再婚をしたら、養育費は支払わなくて済むようになるか?」このようなご質問を離婚相談で多くお受けします。離婚する若いご夫婦の場合、離婚した後に再婚する可能性は高いので、考えることは当然あると思います。父母のそれぞれが再婚をしても、法律上の親子関係は終了しません。そこで、養育費を負担していた側の支払い義務が消滅してしまうことはありません。

ただし、再婚をして、再婚相手と子どもが養子縁組をすることも多くあります。その場合には、養親には子どもの扶養義務が発生するので、事情が変わります。

養親の扶養義務は、非監護親である実親より優先順位が高いと考えられています。したがって、養親に養子とした子どもを扶養できる資力がある場合は、非監護親の扶養義務は養子縁組で大きく軽減され養育費の減免が考えられます。養子縁組によって養育費の支払いが免除や減額される例はあります。

離婚後の『事情の変更』

離婚するときに養育費の支払い条件を定めても、離婚してから期間が経過すると、父母双方の経済事情等が離婚時から変わることも起こってきます。再婚は、そのような事情の変更の一つに当たります。再婚のほかにも、病気を理由に仕事が続けられなくなったり、勤務先の経営状況が悪化して解雇されたり、何らかの理由によって大きく収入の下がることもあります。こうしたときに養育費の条件を変更しないと、父母双方の監護費用の負担に不公平な状態が生じることになります。法律の考えでは、父母の収入等に応じて子どもの監護費用を分担することになります。

このようなことから、離婚時などに養育費の支払い条件を定めていても、その後に事情の変更があると、養育費の支払い条件を変更することができます。一方的に養育費を変更することはできず、父母間での話し合い、家庭裁判所で話し合い養育費の減額や増額の調停を行なうことになります。

 

養育費の約束は公正証書で

養育費の約束は公正証書に!

子供を養育するにとって、養育費を継続して受け取れることは大きな安心となります。しかし、養育費の支払率は低いという現実があります。国による母子家庭調査によると、継続して養育費が支払われているのはわずか24.3%となっています。

そのような厳しい現状から、養育費が継続して支払われる安全性を高めていくために、協議離婚をする際には公正証書による取り決めが多く利用されています。

ただし、公正証書にしたからといって、養育費の支払いが完全に保証されるわけではありません。ただし、契約したとおりに養育費が支払われないときに、養育費の支払義務者に対する財産の差し押さえを簡便な手続きで行なうことが可能になります。公正証書ではこのような効力ができるため、離婚時に養育費の支払いを約束する公正証書の作成が利用されています。

私たち専門家も、協議離婚で離婚給付(養育費、財産分与、離婚慰謝料)の契約をする場合は、公正証書契約をお勧めしています。公正証書は日本全国にある公証役場で作成されます。少し複雑な内容となる離婚契約を結ぶときは、公正証書の作成を公証人へ依頼することで手続の安全性を高めることになります。

しかし、公正証書の利用に際しては、養育費について公正証書で契約すれば養育費が確実に支払われることになるわけではないことを、理解しておくことが必要です。養育費の支払義務者に代わって誰か別人が養育費の支払いを保証するものではありません。
公正証書契約は、養育費の支払いが止まったときなどに相手の財産を差し押さえる強制執行(般的には給与の差し押さえなど)を、裁判することなく迅速に行なうことができるに過ぎません。

離婚公正証書を作成する具体的な手続方法は、各公証役場に電話などで問い合わせをすることで確認できますので、お電話をしてみてください。なお、養育費ほかの離婚時の条件について専門家と相談をしながら、自分自身として納得して安心できる公正証書契約に作成していく方法を選択される方もいらっしゃいます。

公証役場は公正証書契約の手続きをしてくれますが、離婚条件交渉などの相談にはアドバイスなどをしてくれません。公証役場は公正証書を作成する中立公正な立場にあるためです。

養育費の支払い約束を公正証書にしたいときは、

専門行政書士による公正証書サポート

養育費の支払い条件については、ご自身で公証役場で作成申し込みをし、夫婦で公正証書契約を作成することもできます。
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