婚姻費用はこう決める

ご夫婦が別居をしている場合収入の多い方が少ない方に生活費として婚姻費用を渡すことになります。

双方の話合いで決められない時には、家庭裁判所で婚姻費用の調停を申立てることになります。

また、住宅ローンの支払いを片方が負担している場合やその住居に生活費をもらっている側が住んでいる場合などでは、この婚姻費用の取決めは複雑で、調停でももめてしまい中々決まらないという状態にもなりかねません。

では、その婚姻費用についてご説明していきたいと思います。

 

婚姻費用とは

婚姻費用は、別居中の夫婦の一方が、夫婦の片方や未成熟子の生活費などの婚姻生活を維持するために必要な一切の費用(婚姻費用)のことをいい、収入の多い方が少ない方に渡します。 婚姻費用の内容は、居住費や食費、子どもの学費といった一般の生活費全般を指します。

婚姻費用には一方の配偶者の生活費が含まれ、養育費は未成熟子の生活費である点が異なっています。

そのため、金額としては「婚姻費用の方が養育費より多い」ことになります。ご参考までに、調停で決まった婚姻費用の金額は以下のようになっています。(裁判所司法統計)

婚姻費用の支払い額(全国平均)

  • 2万円以下   777 件  7.4%
  • 3万円以下   671 件  6.4%
  • 4万円以下   827 件  7.9%
  • 6万円以下   1954件  18.8%
  • 8万円以下   1689件  16.2%
  • 10万円以下   1371件 13.1%
  • 15万円以下   1768件 17.0%
  • 20万円以下   729 件  7.0%
  • 30万円以下   399 件  3.8%
  • 30万円超    197 件  1.8%

婚姻費用はどう決める?

算定表

婚姻費用の決め方は一般的に家庭裁判所で利用する算定表によって計算します。

この算定表は、それぞれのご夫婦の年収(税込)と、子の人数及び年齢で金額を算出します。難しい計算は必要なく、目で見て理解できますので金額でもめるご夫婦にはキチンと説得できるので最適です。

この算定表は最高裁判所のHPに掲載されていますが、パソコンでも算定表と検索するとでてきます。

ちなみに、以下の表は、0~14歳の子が一人いるご夫婦が使用する算定表です。このように、子の数と年齢によって、使用する表の番号が変わってきますのでご注意ください。

 

住宅ローンありの婚姻費用はもめます

住宅ローンがあるとなぜもめるのか

婚姻費用は「算定表」に基づいて計算されますから、ご夫婦の総収入が分かれば、一般的にはもめずに合意できます。

しかし、住宅ローンをご夫婦のどちらかが負担しているケースでは、算定表に当てはめることが難しく、もめることがあります。

 妻と子がローン付きの自宅に住み、夫が家を出る場合

別居することになり妻が子どもと自宅に残り、夫が家を出たケース。

妻と子が住む自宅は夫名義で住宅ローンも夫が支払っている。このケースでは妻が受け取る婚姻費用はいくらになるのでしょうか。

妻:算定表の金額を受け取り、引き続き住宅ローンは夫が支払う
夫:住宅ローンも婚姻費用も満額なので婚姻費用は減額してほしいというでしょう。住宅を売却する話が出るでしょう。

確かに、夫は婚姻費用と住宅ローンを払い、さらに夫のアパートの家賃も支払えば夫の生活は困窮するでしょう。

下のような考え方もあります。

妻の住居関連費を引く方法

妻は、夫が住宅ローンを支払うからこそ自宅に住めて妻は家賃を支払わずに済んでいます。

そのため、妻が支払う予定の家賃の支払い分を婚姻費用から差し引くという考え方もありですね。

この差し引く費用を住居関連費用と言います。ただし、この費用は収入により変動します。

住宅ローンの支払いを夫の収入から引く方法

夫の年収から年間の住宅ローンを差し引いた残額を夫の年収として算定表で計算する方法があります。

また、収入からの差し引き方として、夫の総収入から基礎収入率を掛けた額から住宅ローンを引く計算方法もあります。

夫の住居費を差し引き婚姻費用を計算する方法

妻は、夫が住宅ローンを支払っているおかげで家賃が発生していないわけですから、夫の居住費も同じく差し引くという方法です。

妻と子がローン付きの家を出るケース

 

夫が自宅に居住している場合、夫は住宅ローンを支払っているけれど、その分家賃を免れます。

このケースでは、夫が算定表通りの婚姻費用を妻に支払うことになります。

夫が自宅に居住している場合、夫は住宅ローンを支払っているけれど、その分家賃を免れます。

 

婚姻費用のまとめ

婚姻費用が決まらない

夫婦で住宅ローンを半分ずる負担しているような場合は婚姻費用の計算の仕方等々、もっと複雑になるのは離婚後の財産分与との関係です。ケースは複雑で色々な問題が発生します。

そして、どの考え方を採用するかで、婚姻費用の額も大きく変わります。

家庭裁判所の調停や審判でも、決まった考え方があるわけではありません。ご夫婦の収入や夫婦のどちらが自宅に住むかなどの理由、住宅ローンの返済はどうするのかなど、個別な事情を総合的に判断して、公平な結果になるような金額を考えることになります。

とくに多いもめるケースでは、住宅ローンが関係してくる別居で、夫が住宅ローンを支払っている家に妻が住むような場合は婚姻費用の取決めはかなりの割合で紛糾します。

ご夫婦の話合いではなかなか双方が納得する金額が決められない、でも裁判所までいって、場合によっては弁護士に依頼してまで争いたいわけではないという方も多いと思います、そんな時にはぜひ離婚相談センターのご利用をご検討下さい。
 

最後に、婚姻費用は金額よりも、その金額に納得しているかどうかが、大切なポイントです。同じ額でも、「たくさん払わされている」と思いながら支払うのと、「妥当な額を支払っている」という気持ちになれるかどうかは大変な違いです。

受け取る方も「この額では生活できない」と不満に思うのか、「まあまあ、妥当な額と思える」では大変な差です。

双方が納得して支払う、受け取るの関係にならないと、その後に控える離婚の話合いにもストレスとなり、新しい生活に向かうことが難しくなるのでないでしょうか。離婚カウンセリングで早期の解決を図ることを検討してみてはいかがでしょう。

 

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