遠方に住んでいる相手との離婚の話合い方をすることができます。
問題は離婚相談を行う場所です。
通常、調停は相手の住所地を管轄する家庭裁判所で行われます。
たとえば、福岡で暮らす妻が鹿児島で働く夫に離婚調停を申立てする場合は、妻は鹿児島の家庭裁判所に行かなければなりません。
しかし、鹿児島に行くには時間も交通費もかかり、ましてや小さな子がいらっしゃる場合は子を置いては行けません。そこで、遠方に相手がいる調停は、申立てるのが難しいと考える方は多いと思います。
このような場合の問題解決の方法として電話会議を使った離婚の話合いがあります。
では、電話会議による離婚調停制度についてご説明いたします。
離婚の電話話合いを利用する方法
離婚調停を行う場合に、相手が遠方に住んでいる時には、色々な面で大変です。
離婚調停が1回で成立することが分かっているなら良いのですが、一般的に調停で結果が出るまでに3~4回位回数がかかります。
だから、時間と費用が掛かる遠距離の離婚調停は起こしたくても、現実は踏み切れないのです。
ところが、平成25年1月から家事手続法の改正があり「電話会議による調停制度」が導入されたのです。
「電話会議」とは電話を使って調停を行う方法ですから、遠方まで出向く時間と費用を大幅に節約することが出来ます。
電話会議の限界
しかし、電話会議制度は限界もあります。
電話会議では、「離婚の成立」が出来ないのです。
それは、離婚の成立には、双方の意思確認が必要であるために裁判官の前に双方の代理人ではなく、本人双方が出頭していなくてはならないのです。
ですから、電話会議で離婚の成立はできないのです。
ただし、電話会議で調停を重ねて調停が成立するところまでいって双方が出頭すれば離婚成立です。
なお、このケースで離婚を成立させる方法はあるのですが、後ほどお報せします。
養育費や婚姻費用の請求はできます
電話会議で調停が成立出来ないのは、離婚などの身分関係に重大な変化が起きる場合です。
なお、養育費や婚姻費用の請求などは、電話会議で調停を成立させることが出来ます。
電話会議の手続き方法
離婚調停で電話会議を希望する方は、家庭裁判所に申立てる際に申し込みをしてください。
電話会議が可能かどうかは、あくまで相手に聞いて家裁が決めることになりますます。
もしも、相手が反対した場合でも、裁判官の判断になります。
その理由は、本人確認の問題があるからです。ただし、申立人や相手方が所在地の家裁に出頭すれば調停が開かれる可能性はあります。
弁護士をつけると、家庭裁判所は弁護士名簿に登載された弁護士事務所に電話をつなぐことができますので本人確認が可能になり調停ができます。
本人だけで調停を申立てた場合、電話口にいる人の本人確認は家裁ができませんから、電話による調停は認められないということになります。
電話会議の調停の流れ
一般的な離婚調停の流れ
一般的な離婚調停の流れをご説明します。
1.最初に申立人は、調停室にいる調停委員二名に離婚したい理由や条件を伝えます。
2.次は、相手方は同様に調停室に入り申立人からの離婚理由や条件を聞いて、自分の考えを話します。
調停は、1.2.の理由や条件を相互に交代で話を聞いて双方の主張から結論を導き出すための話合いを続けることになります。
電話会議の進め方
調停で電話会議システムを利用する申立て人は電話で調停を行うことになります。
電話会議調停は、通常の電話を使い進められます。
まだ、家庭裁判所の電話会議がテレビ電話ではありません。
調停室に備え付けてある電話会議用の電話は、調停委員と申立人あるいは相手方が双方向で話せる電話で、会話のみの話合い(調停)となります。
話している内容は、通常の調停と同様に片方から交互に聞いて調停は進めますので相手に聞かれる心配はありません。
調停に代わる審判とは
調停で離婚を成立させる場合は、必ず双方の出頭が条件になると申し上げました。
ところが、調停に代わる審判という例外があります。
調停の中でよく出てくるのが、審判です。これは、調停の成立が難しい場合に裁判官が職権で双方に結論を出して成立させることがあります。
たとえば、調停の話し合いの中でほぼ合意ができている場合に、裁判官が自分の職権で結論を出すことを審判といいます。
この調停に代わる審判を出せるのは、「家庭裁判所が相当と認める」ときです。
離婚及や離婚条件の双方の合意は出来ているが、離婚調停の行われている双方の住所地が遠く、双方が家裁に出頭するには問題があり、調停の成立が難しいばあなどです。
他にもいろいろな理由はありますが、離婚に合意が出来ていると裁判官が判断した場合に「調停に代わる審判」がでる可能性は高くなります。
双方が離婚に合意している場合や、遠隔地で交通費の負担が大きい場合や、相手方が出頭する見込みがない場合などでもこの審判がでる場合はあります。
審判離婚の流れ
審判が行われると審判書の送付を双方にしてもらえます。
なお、審判書にたいして異議がある場合は、2週間以内に異議申立が出来ます。
異議がなければ、2週間が経過すると審判書の内容が確定し離婚は成立します。
その後、市区町村役場に離婚届を提出することになります。
また、離婚届提出の際には、「審判書謄本」と「確定証明書」が必要になりますので家裁へ申請しましょう。
最後に
電話会議による離婚調停は、遠距離による時間と費用の削減を行うことができます。該当される方は、ご利用をご検討下さい。
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