離婚のための7か条


 離婚を考えたときに
 押さえておくべき7つのポイント

  1. 親権
  2. 養育費
  3. 面会交流
  4. 財産分与
  5. 婚姻費用
  6. 年金分割
  7. 慰謝料

まず最初に親権からお話しします。
日本では単独親権です。
婚姻中は、父親と母親が親権者。
離婚後は、どちらか一方が親権者のなる。
女性の方が親権者となる場合が多い。
しかし、イクメンと言われ、子育てに積極的に関与する男性がいます。
オムツも替えます。朝も早く起きて弁当も作る。
自分が親権者としてふさわしいと強く主張します。本当に育児に携わってきたから、自分が親権者にふさわしいと主張します。
では、どうやって親権者を決めるのでしょうか?
1.当事者双方で話合う。➡協議離婚
2.家庭裁判者が決める
家庭裁判所は、どういう基準できめるのか。
特に若い女性は心配されるようです。
その理由は、経済力がない。
夫の方が収入がある。
でも、心配なさらないでください。親権者は、経済力だけで決まるものではありません。全く働いたこともない専業主婦の方でも親権者になれます。
経済力がなくても大丈夫な理由
それは、養育費があるからです。経済力のない妻が親権者になったとしても、元夫から養育費をもらうことで、経済力は補填できるという考え方からです。経済力があるかないかは、親権者を決める決定打にはなりません。
では、何処で決めるか。基準は、2つ。
1.母性優先
昔から言われたことですが、最近では変わってきています。親権は、母親がとれる。
父親は、どんなに主張しても難しいと言われてきたが、間違いではない。
2.継続性
どちらが長く、継続的、安定的に子供の世話をしてきたかです。ですが、現在では、イクメンの方が現れ、必ずしも育児をするのは女性ばかりではない。育児に一生懸命な男性もいるという社会全体の変化があります。ただし、子供はまだ小さくて男性では世話が難しい場合には、母性が優先される。
3.別居前にどちらが主な監護者だったか?➡実績が見られます。
  別居後には、どとらが主な監護者だったか?➡計画性があるか。
                       その計画は実現可能なものか。 
  監護者としてふさわしいかどうか➡親権者を決める
自分が親権をほしい、親権者にふさわしい➡常日頃から子供を監護してきたか
ここがポイントです。
具体的な判断される基準
・常日頃の食事の支度
・お風呂に入れる
・寝かしつけ
・保育園の送迎➡保育園や幼稚園との連絡帳 (争いになった時の証拠になる)

 子供の面倒を見ている➡外部に人には分かりやすい
重要➡子供の意見は重視されるか?
家裁は、家裁の裁量で親権を判断します。
15歳以上➡個の意見を聴かなければならない
子供が家裁に出頭するということではありません。
陳述書といいますが、子供に文章を書いてもらう。(例えばお父さんと暮らしたい)
ただし、家裁は子供の意見に拘束はされません。
家庭裁判所は、全体から考えて監護者にふさわしい人を選びます。
次は、養育費の説明をします。

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