離婚で住宅ローンの名義変更が必要になったら?
銀行では、住宅ローンについて契約途中で名義人を変更することは原則できないことになっています。
しかし、離婚することなどの特別な事情があって住宅ローンの返済をする人を変更しなければならないときもでてきます。
そこで、住宅ローンの契約中に離婚をした場合にはどうすればいいいか、その対応を解説します。
なぜ、住宅ローンの名義変更はできないのか?
厳しい言葉で恐縮ですが、住宅ローンの名義変更は基本的にできません。
そもそも、住宅ローンは、契約者の情報(収入、勤務先、他の借入状況)を基に厳格な審査して、融資できるかどうか、融資金額はいくらが妥当かを決定しています。
そこで、契約途中に審査を受けていない人への名義変更することは想定していないということになります。
こんな場合もできません。それは「子どもの就職をきっかけに親から子どもに住宅ローン名義を変更し、返済を子どもがする」などは原則不可になります。
住宅ローンの契約をするときには、名義変更ができないということをしっかり頭に入れて契約者を決めてください。
でも、住宅ローンの名義変更が必要な場合には?
それでは、離婚で住宅ローンの名義変更が必要な場合にはどうすればいいのでしょうか。
たとえば、夫婦二人が持ち分の2分の1ずつ共有で住宅ローンの契約をしていて、離婚になった場合、片方がその家に住み続けるには、家を出る方の分の残債を一括で返済することも考えられます。
しかし、一般的にローンが残っている状況で残債を一括返済することはできない場合が多いと思います。
まず、第1の方法として住宅に住み続ける人が、家を離れる側の残債を新しい住宅ローン契約で返済するという方法が考えられます。
ただ、現在の住宅ローンに追加する形で、新たな金融機関で住宅ローンを組むということは審査の面から非常に難しくなると考えられます。
金融機関としては物件に第一順位の抵当権(担保)を設定することを条件としているが多いためです。
そこで、第2の方法として他の金融機関の住宅ローンに借り換える方法です。
「住み続ける人の残債+元配偶者」の残債を他金融機関で借り換えすることにより、残債の一本化と名義も同時に変更することができます。
単独契約の住宅ローンの名義変更は?
住居が夫婦共有で2分の1ずつローンを組むような場合のように夫婦それぞれで住宅ローン契約していた場合だけでなく、夫婦どちらかで契約していた場合も、名義変更は借り換えという方法を検討できるでしょう。
元配偶者のすべての残債を引き継ぎ、他の金融機関で新たな名義で借り換えをすると、名義変更することができます。
たとえば元夫名義だった家を引き継ぎ、元妻が住む場合はこちらの方法を検討も考えられます。
住宅ローンの名義変更で借り換えの注意点とは
住宅ローンの借り換えで名義変更するには、一般的に以下の条件を満たす必要があります。
注:条件は金融機関ごとに異なる場合があります。
●住宅の所有権を借り換える人の単独名義(または父母・子の共有)とすること
●借り換えをする人が居住するための不動産であること
●離婚調停調書などのコピーを提出すること
借り換え人が住む家に限られるため、元夫名義で借り換えて、元妻が住むということはできないので注意してください。
また、住宅ローンを借りる際の基本的条件を満たす必要があります。雇用形態や年収、物件なども金融機関とよく確認する必要があります。
離婚の場合の住宅ローン名義変更(借り換え)は、手続きが煩雑になります。
取り扱いしない金融機関もあります。まずは金融機関で相談して手続きについて確認しておくことが大切です。
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