カウンセリングで争族を解決!

カウンセリングで争族を解決!
72歳の父が再婚。

しかし、父の葬儀で後妻の行動に…

突然、父の再婚話が病院で家族に伝えられました。

72歳の父は持病の糖尿病がありそんなに長生きはできないだろうと兄弟で話していた矢先の朗報で喜んだものです。5年前に母を失い、元気をなくしていた父に私たち兄弟は明るい話だと喜びました。
気恥ずかしそうに話す父に、「元気をもらった」と兄夫婦は喜びました。
相手の女性は、元気なころに父が通っていたダンス教室で知り合ったそうです。でも、年齢を聞いたときにちょっと驚きました。15歳以上も若いのです。父が退院してから数日後に、実家で父から女性を紹介してもらいました。普通の方でしたから疑念というより安心したことを覚えています。

それから1年後のことですが、女性から電話で糖尿病のいい先生を知っているから父の病院を変えたと連絡がありました。しかし、その頃から父の状態は、悪くなったと思います。いつ実家に電話しても不在で、女性に父の病状を聞いても曖昧な説明に終始してきちんと答えてくれませんでした。そんな中で、父が再婚して2年目の春に突然女性から父が他界したと連絡がありました。しかも、連絡は葬儀後で納骨も済んでしまった後のことです。まさに、悪夢のような日々でした。

 

公正証書遺言が作られていた!

しかし、悪夢は続いたのです。
ある日、弁護士から父の公正証書遺言が届きました。

 父の四十九日も百箇日法要もできず、何かしなければと兄弟で話合っている最中でした。

遺言執行者だという弁護士から
書類と父の
公正証書遺言が送られてきたのです。

遺言書には、「父の財産は、すべて女性に相続させる」と書いてありました。子ども思いの父にしては、こんな遺言をのこすことは考えにくいので、女性と話合いをしたいと考えています。あれほど仲の良かった母も入っているお墓のことは書いてありません。どうにも納得がいかないので、市の無料相談で弁護士の話を聞くと、「父の遺産の内で、子供たちの相続分については、遺留分の請求」ができるそうです。父の思い出を兄弟や親せきと語り合う場が、父の遺産を争う家庭裁判所での話し合いになったのです。  
                                         続く

公正証書遺言でも否定できるか?

父の公正証書遺言を否定できるか?

1.遺言書

遺言には、公証役場で作成してもらう「公正証書遺言」と自分で書く「自筆証書遺言」(もう一つ秘密証書遺言というものもあります)2種類が、一般的には使われています。公正証書遺言は、公証役場に遺言の原本が保管されるので、紛失したりしても再発行をしてもらえるので安心です。自筆証書遺言は紛失したり保管場所が分からなくなって肝心な時に使えないと言ったことも起こります。なお、本年7月から自筆証書遺言書保管制度が始まり、自筆証書遺言を法務局で預かってもらうことができるようになりました。そのおかげで紛失などのリスクが減ります。また、公正証書遺言ではなく自筆証書遺言を作成するときには、手書き(自署)でなければなりませんし、日付・氏名・印鑑など作成上の注意が必要です。自筆証書遺言では、どんな財産があるかを記載した財産目録を付けることもできますが、これは手書きではなくパソコンで作成しても大丈夫です。

 2.法定相続分

相続法では、法定相続人の取り分は原則として法律で決まっています。このケースでは、たとえば母親はすでに亡くなっていますので、父が死亡したとき、再婚妻と子供2人の取り分は2分の1と残り2分の1を兄弟二人で分けることになります。
3.遺留分

遺留分とは、遺言書が作成されている場合に、法定相続分を超えるような相続分が設定されたとしても、ほかの相続人がもらえる最低の取り分を遺留分と呼んでいます。子供の遺留分は本来の法定相続分の2分の1です。

ですから本件の例だと、女性(後妻)の法定相続分は、2分の1、長男、次男は2分の1ずつの半分で、遺留分は4分の1の半分なので、8分の1ずつになります。ですから「女性に全部あげる」と遺言に書いても、遺留分がありますから「相続財産のうちから8分の1を渡せ」と2人とも主張できます。 もちろん、女性が遺産を渡さない時には家庭裁判所に遺留分の減殺請求ができます。そこで、この遺留分を主張していくことはできるのです。 遺留分の主張をする際、法定相続分よりも多い相続を受ける当事者に対し、遺留分侵害額請求という意思を表示する必要があります。証拠として残る形がよいので、内容証明郵便で送るのが望ましいでしょう。 注意しなければならないことは、遺留分減殺請求は、相続の開始および遺留分を侵害する贈与、または遺贈があったことを知ったときから1年間行使しないと、時効によって消滅しまいます。

 

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4.遺言の無効を主張はできますが… 
そもそも、ご高齢で治療中の病気があったような場合は、遺言そのものが無効であると主張することも考えられます。父が認知症であったり、判断能力がない状態の時に公正証書を作成させられたと主張することもできます。しかし、この公正証書遺言が無効であるという主張はかなり大変です。なぜなら、公証役場で公証人が立ち会人二人の前で作成した公正証書遺言の内容は有効なものと考えられますし覆すには相当な理由が必要だからです。 自筆証書遺言の場合は、筆跡が違うことも考えられますし、誰かほかの人が作成したものだと考えられて無効となることはあるでしょう。しかし、公正証書遺言は、父(被相続人)が自分で書くのではなく、立会人が内容を確認しますし、作成するのは公証人ですから、無効を主張するためには、作成時に認知症であることを証明することが必要です。 遺言無効確認の裁判では、病院のカルテや介護施設などの資料はもとより公証人の証言等をもとに、作成した時点で父が重度の認知症であることを証明しなければなりません。非常に困難な裁判になるでしょう。

5. 相続カウンセリングを検討してみては如何でしょう。

相続争いになると、遺言無効、遺留分の請求、遺産分割調停などを家庭裁判所で行うことになります。ところが、感情的になりがちな当事者が家庭裁判所で調停を行うと、ほぼ100%が別席調停になります。
この別席にする理由は、当事者同士が感情的にならない方法として有効だと考えられるからです。

ところが、別席で相手の顔が見えないから、お互い自分の利益だけを考えて話をします。その話は、調停委員の口を通して双方に伝わります。

「言い付け合い」になるのです。これが、感情に火を付けます。

この言い付け合いをさける方法が、同席調停です。

相続カウンセリングでは、同席で双方に都合の良い平日や土日の都合のいい時間帯に早期解決を目指して行われます。

6.最後に! 相続を争族にしないためには…

相続が紛争に発展すると、兄弟や親せきはもとより親子でも二度と顔を合わせない状態になることはしばしば散見します。知らない人よりも親しい人の紛争の方が激しくなります。この争いを避ける方法は、まず遺言書を準備するなど元気なうちからの対策が重要です。

 

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