養 育 費
Q1 養育費と面会交流を決めないと離婚はできないのか?
Q2 養育費の決める方法を教えてください。
Q3 相手が離婚の話合いに応じてくれません。どうすればいいですか?
Q4 家庭裁判所で費用・養育費が決まるまでの時間を教えて下さい。
Q5 養育費の金額の決め方を教えて下さい。
Q6 養育費を支払う期間は未成年の間だけでいいのでしょうか?
Q7 養育費の支払い期間の定め方を知りたいのですが?
Q8 決めた養育費を払ってくれません。どうすればいいでしょうか?
Q9 養育費の額は途中で変更できますか?
Q10 別居中でも養育費は請求できますか?
Q11 面会交流をさせないと養育費はもらえないのでしょうか?
A1 結論から申し上げると養育費と面会交流を決めなくても離婚はできます。
また、取り決めをせずに離婚を急がれる方は大変多くおいでになり、結果として離婚後に色々な事情から養育費と面会交流の話合いを始められる方々は苦労されている現状があります。民法では、離婚の際に養育費と面会交流を話合で定める事項として上げられています。
親の事情より子どもの事情を優先させて、できる限り離婚までに養育費や面会交流の取り決めをしておくことが望ましいことです。しかし、離婚後に取り決めをすることは可能です。
A2 養育費は、支払いがスムーズに行われることが大事です。
そのためには、まずお互いが話し合うことです。養育費の金額、支払い期間、支払いの時期、振込先をキチンと決めましょう。ただ、取り決めた内容は、あとから揉めないよう書面にすることが大事です。口約束だけでだと必ず後から揉めます。なお、取り決めた養育費の内容を公正証書にしておくと実際に支払ってもらえない場合には、強制執行の手続きを利用して給与を差し押さえたりすることができます。公正証書の利用も検討してみて下さい。
A3 方法としては、3つ考えらえますが、それぞれ費用、時間、手続きなどを考えてご自分に合う方法を選ばれるといいと思います。
第1の方法は、弁護士に依頼するという方法があります。あなたの代理人として相手に交渉をしてもらえます。
それでも相手が話合いに応じてくれない場合には、第2の方法として家庭裁判所の調停の申立てがあります。家庭裁判所では、養育費の話合いを裁判官と民間から選ばれた調停委員が間に入り、非公開の場で双方の言い分を聞いて話し合いで解決を目指します。
A4 家庭裁判所で養育費の申立てをする費用は、子ども一人に1,200円です。
その他には、調停の連絡に必要な郵便切手が必要です。これは、家庭裁判所に問い合わせると教えてくれます。また、養育費の審理期間は、話し合う双方の事情でまちまちですが、5ヶ月くらいと言われていますが、1年以上も争う場合もあります。
A5 話し合いで決めることになります。
その場合に、家庭裁判所が公表している「算定表」を参考にすることになります。算定表は以下のウェブサイトで公表されています。ただし、養育費は、それぞれの個別事案に応じて決められるもので、あくまでも「算定表」は目安ということをご承知おきください。
A6 養育費は、子どもが経済的に自立していない場合に支払われるもので、子どもが未成年かどうかで決まるものではありません。
子どもが大学在学中の場合などは、経済的に自立しているとは考えられませんから、養育費は支払われるべきだと考えられます。養育費の支払い期間の終わりの取り決めについても、子どもが経済的に自立する時期を考慮して決めるべきだと考えられます。
A7 養育費の取り決め方としては、「令和○年○月○日から、同人が○歳に達した月」など始期と終期をきちんと定めるようにしましょう。
なお、2022年4月1日に成年年齢は18歳に引き下げられます。そこで、「子どもが成年に達するまで」といった決め方をすると後で争いになる可能性がありますので注意しましょう。
A8 ➀養育費の金額を家庭裁判所の調停や審判で決めた場合
相手に取り決めを履行するように家庭裁判所から勧告をしてもらえます。(手続き費用は無料)
②取り決めを相手に守るよう家庭裁判所に申立をすることができます。正当な理由がないのに従わない場合には、相手に過料の制裁の処分がされることもあります。
➂養育費が公正証書(執行証書)や家事調停や家事審判などで決められた場合には、相手の財産を差し押さえ、養育費を回収する強制執行をすることがなどできます。相手の財産が分からない時には、債務者の財産開示手続や第3者からの情報取得手続(金融機関、法務局、市町村役場等)を利用することができます。
A9 養育費を取り決めた後に、お互いの経済状況(転職、倒産、再婚)が変化した場合には養育費の額を変更できることがあります。
方法としては、当事者の話合や家裁の調停や審判で決める方法があります。
A10 離婚する前に別居して子どもを育てている場合などは、
養育費ではなく「婚姻費用の分担」として、子どもを育てている親は必要な生活費を求めることができます。
A11 養育費の支払いと面会交流は、別の話なので面会させないから養育費は支払わないと言うことにはなりません。
養育費も面会交流も、より良い子どもの成長のためにあるものです。しっかりと話し合うことが大切です。
離婚後の面会交流の取り決めは子どもの成長にとって大きな影響を与えます。そこで、面会交流についての取り決めをするうえでお問い合わせの多い質問を整理しました。
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