面会交流はあなただけのものではなく
子どもの成長に必要なことでもあります
面会交流のQ&A
Q1 面会交流の取り決めの方法を知りたいのですが?
Q2 面会交流の内容や回数の決め方を教えて下さい?
Q3 取り決めをした面会交流に相手が応じてくれません。方法は?
Q4 相手と面会交流の取り決めをしたのに応じません。方法は?
Q5 家裁に面会交流の申立て方法と解決までの時間を教えて下さい。
A1 子どもと面会交流をすることは、子どもの成長のためにも大切なことです。
そこで、面会交流がスムーズに行われるためには、双方で話合い面会交流の内容や頻度などを決めておくようにしましょう。また、話し合いで決めた内容は後日紛争にならないよう書面にしておくことをお勧めします。
A2 面会交流を取り決める時に、最も気を付けなければならないことは、子どもの利益を最優先に考えなければならないということです。
子どもが安心して面会交流を楽しめるような内容と頻度に気を付けなければなりません。ついては、子どもの年齢や健康状態、生活状況に配慮して無理のない面会交流の実施方法を決めるようにしましょう。また、子どもにふさわしい面会交流を行うためには、父親と母親の協力が必要です。離婚をして、夫と妻という関係から子どもの父と母という立場に代わりますが、子どもの親には変わりがないことをしっかり自覚していただいて協力体制をとっていくことが大切です。しかし、面会交流を長年続けているなかで、子どもは成長し、子どもの生活環境も変わります。面会交流の取り決めを守ることは当然ですが、子どもにとって大事なものは何かと双方で協力していくことで双方の交流を行うことが大切です。
A3 家庭裁判所の調停を利用することができます。
調停では、裁判官と民間から選ばれた調停委員が間に入り、双方の話を聞いて関係を調整し解決を目指します。ただし、話し合いがまとまらない場合には、調停は終了します。そして、引き続き審判手続きに移行します。審判手続きでは、審理の後に、審判という裁判の判断(結論)が下されることになります。
A4 双方で話し合うことが大切ですが、応じない場合には家庭裁判所の調停を利用したら如何でしょう。
なお、面会交流が調停や審判で決まっている場合には、調停で話し合うこともできます。家庭裁判所は、相手に取り決めを守るよう説得や勧告をしてくれます。また、調停や審判で面会交流の日時などを具体的に決めている場合には、強制執行のとして間接強制という方法も利用できます。しかし、面会交流は子どものためにあるものなので、双方が争うよりも、納得のいく面会交流を決めておくことが大切です。
A5 面会交流の調停を家庭裁判所に申し立てる費用は、子ども1人につき1,200円が必要です。
また、連絡のための郵便切手が必要ですが家庭裁判所にお問合せ下さい。なお、面会交流の調停で審理する平均的な期間は、審判に移行した場合を含めて9か月間と言われています。面会交流は、調停の話合いでも時間がかかるようです。
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