離婚協議書を公正証書に作成する公証役場とは?
離婚協議書を公正証書にすることが、どんなお役に立つのか?
まずは、離婚協議書を公正証書に作成するということがどんな意味を持つのか説明させてください。
当センターは、民間の離婚相談センターとして多くの離婚の協議に関わっています。
離婚カウンセリングから始まり、離婚相談で相談者の方が離婚するかどうか状況とお問合せ者の離婚の決意を確認し、話し合いで双方に無理のない公平な離婚協議書の作成を提案し、養育費の支払いではお父さんが責任を以って対応できる決意を表すための離婚公正証書の作成サポートをして来ました。
その離婚公正証書を作成依頼するところが、公証役場です。
最近当センターで離婚公正証書を作成した博多公証役場がココです。
( 博多公証役場は福岡市JR博多駅前にあります。)
福岡県内の公証役場一覧
このページでは福岡県内の公証役場の一覧を記載しております。
離婚公正証書を作成するためには、公証役場で当事者立会いの下で作成する必要があります。(原則) ただし、事情がある場合は、代理人が立ち合い離婚公正証書を作成することができます。
なお、離婚相談センターは、離婚の話合いで離婚条件の内容を検討しその後離婚公正証書の作成が決まると、➀必要書類の収集、②代理人の手配、➂公証役場との打ち合わせなどすべてワンストップで行います。
お気軽にご依頼お問い合わせください。
Tel:092-921-9480
Mail:info@seminar-fukuoka.com
福岡公証役場
住所:〒810-0073 福岡市中央区舞鶴3-7-13 大禅ビル2階
TEL:092-741-0310
FAX:092-741-0540
営業日時:毎週月曜~金曜日(祝日・年末年始を除く)午前8時30分~12時、午後1時~5時
博多公証役場
住所:〒812-0011 福岡市博多区博多駅前3-25-24 八百治ビル大禅ビル3F
TEL:092-400-2560
FAX:092-432-6681
営業日時:毎週月曜~金曜日(祝日・年末年始を除く)午前8時30分~12時、午後1時~5時
久留米公証役場
住所:〒830-0023 久留米市中央町28-7 明治通3丁目ビル
TEL:0942-32-3307
FAX:0942-39-2321
営業日時:毎週月曜~金曜日(祝日・年末年始を除く)午前9時~午後5時
大牟田公証役場
住所:〒836-0843 大牟田市不知火町2-7-1 中島物産ビル5F
TEL:0944-52-5944
FAX:0944-52-5943
小倉公証人合同役場
住所:〒803-0811 北九州市小倉北区大門2-1-8 コンプレート西小倉ビル2F
TEL:093-561-5059
FAX:093-561-5060
八幡公証人合同役場
住所:〒806-0021 北九州市八幡西区黒崎3-1-3 菅原第一ビルディング3F
TEL:093-644-1525
FAX:093-644-1526
田川公証役場
住所:〒826-0031 田川市千代町8-46
TEL:0947-44-4130
FAX:0947-44-4130
直方公証役場
住所:〒822-0015 直方市新町2-1-24
TEL:0949-24-6226
FAX:0949-24-6226
飯塚公証役場
住所:〒820-0067 飯塚市大字川津406-1 丸二ビル1階
TEL:0948-22-3579
FAX:0948-22-6810
行橋公証役場
住所:〒824-0001 行橋市行事4-20-61
TEL:0930-22-4870
FAX:0930-22-4870
筑紫公証役場
住所:〒818-0105 太宰府市都府楼南5-5-13
TEL:092-925-9755
FAX:092-925-2010
この中で、公証人がお待ちです。
さあ、お入りください。
当センターで離婚協議書(合意書)を作成された方は、すでに当センターで事前に書類を届けていますのでご自身と離婚される方のお二人で出頭されることになります。
お二人が持参される書類は、お二人の身分証明書(写真付きで顔が分かるもの)だけです。受付で、ご自身のお名前を告げられると公証人が待つ部屋に案内されます。
椅子にお二人で座わりしばらくするといよいよ公証人が入ってきます。お二人の身分証を確認して、いよいよ離婚公正証書の確認(読み合わせ)が始まります。
謄本をそれぞれお二人に渡して読み合わせに入ります。注意して聞いて下さい。
公正証書の一言一句が大切ですから、文字の間違いがないように目で追って確認してください。
読み合わせが終わるとそれぞれに公証人が確認をとり、問題がなければいよいよ署名、捺印の作業になります。
終わりますと公証人が最後に筆ペンで署名して終了です。
公証人から終了のご挨拶があったら会計に連れて行かれ清算をして下さい。
それが終わるとそれぞれお二人に謄本が渡されますので、やっと緊張感から解放され離婚公正証書の作成が終了です。
お疲れさまでした。
いかがでしたでしょうか。
駆け足で、離婚公正証書を公証役場でご本人が出頭して作成する流れを説明させていただきました。
【離婚公正証書の作成相談・サポートコース】
■離婚協議書(合意書)のなかで養育費や面会交流を定める場合に、後々問題が起こらないように公正証書にしたいといわれる方々が増えてきました。
当センターでは、離婚公正証書を作成する場合に➀公証人との打ち合わせ、②公証役場との資料のやり取り、➂公正証書の原案作成、④公正証書作成の代理嘱託をサポートするコースを用意しています。
●報酬額は、80,000円(消費税別)です。
なお、当事者の方が公証役場に出頭せずに当センターが代理人をご用意する代理嘱託制度もご用意しています。
この制度をご利用される方は、代理人報酬として1名16,500円(含む消費税)を頂戴しております。
メールではご相談の本当の背景は分かりにくいケースがほとんどです。
ご相談者の本当のお悩みは、直接お会いすることでしか共感できないと当センターでは考えております。
ご面倒でも一度、面談してのご相談のご予約をお願いします。
※お問い合わせには、お客様のご相談希望日をご記入ください。
お問い合わせ頂きましたら、当センターより確認のご連絡をさせていただきます。
以下のフォームに必要事項をご記入の上、「送信する」ボタンをクリックしてください。
入力がうまくいかない場合は、上記内容をご確認のうえ、メールにてご連絡ください。
送信先アドレス:info@seminar-fukuoka.com