協議離婚 何から話合えばいいの?
離婚条件の話し合いは何からする

離婚協議で決めること

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1 離婚について

離婚協議書の最初に規定します。

 

離婚協議書を締結する段階で離婚届を提出していない場合は、どちらがいつまでに提出するか、離婚届の提出について記載します。

 

2 親権

子供がいる場合には規定します。

 

生年月日で子を特定し、親権者を定める場合が多いです。

 

多くの場合は母親の方が親権を持ちます。

 

3 養育費

法律の改正で成人年齢が18歳とされ20歳まで支払うと規定されるケースが多くなっています。

 

ただ、最近では大学卒業までと記載される例も見られます。

 

養育費は、親の子に対する扶養義務を根拠としますが、画一的に定められるものではないので、家庭の事情により期限を決めることになります。

 

4 面会交渉

子の福祉と利益を第一に考えることには大切です。子育てにかかわる親の権利及び義務であると同時に、親の教育を受ける子の権利でもあることを忘れてはなりません。

 

離婚後に双方に争いが起こらないように、直接会う場合、手紙など間接的な交流を持つ場合など、様々な場面に応じて記載します。

 

双方が合意できるのであれば、両親のみならず、親族が会うことを記載する例もあります。

 

5 財産分与・慰謝料

財産分与と慰謝料を別項目にして作成する場合が多く見られます。財産分与のみで夫婦の共有財産の清算、離婚後の扶養、損害賠償の3つの意味があるとされています。

 

共有財産の清算については、婚姻関係において得た財産の分配のみに目が行きがちですが、退職金や年金分割も分配すべきことになりますので、注意することが大切です。

 

離婚後の扶養でも裕福な夫の浮気が原因で離婚し、妻が年金収入しか得られないような場合には一定の生活費の支払いを認めた判例もあります。

 

離婚自体の慰謝料と離婚原因(DV・不倫等)の慰謝料を別に考えるべきです。ただ、慰謝料の支払いを要求する側とされる側の対立が起こると離婚協議書の作成にも影響してくることが考えられます。作成する段階では相手方の状況にも配慮した解決金の名目で金額を確定するといいかと思います。

 

6 公正証書(強制執行認諾文言)

離婚協議書は契約書として締結をします。最近は、これをさらに公正証書にして債務名義化を要求するケースが増えています。

 

養育費の場合は特にそのようなケースが顕著です。

 

公正証書を作成するのであれば強制執行に服することを認諾するという意思が分かるような文言を入れておくべきです。

 

7秘密保持

基本的には離婚協議書はプライバシーに関する内容を記載しますので秘密を保持するという規定を入れておきます。

 

8 清算条項

「当事者双方は、本件離婚に関して以上をもって解決したものとし、今後は財産分与、慰謝料など名目の如何を問わず、互いに何らの財産その他の請求をしない。」というものが清算条項として記載されます。

こうした清算条項を含めて離婚契約を結ぶことで、離婚契約書に定めた条件のほかには、お互いに金銭その他の請求をすることができなくなります。たとえば、財産分与は離婚の成立から2年間、慰謝料は離婚の成立から3年間、権利が確定していなければ、請求することが法律上で認められています。

離婚契約に清算条項を定めることによって、以降は、法律で認められる請求期間内であっても、金銭請求が認められなくなります。

清算条項は、離婚契約に定めたほかには請求権が何もないことを確認する重要な条項です。

 

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