離婚相談センターは、
離婚のご相談を随時行っています。
利用説明は、無料です!
協議離婚 87.2%
調停離婚 9.8%
裁判離婚 1.0% (2017年 人口動態統計より)
離婚の話合いに行き詰った方や、養育費を払ってくれそうにないと感じている方、子どもの親権や面会交流で争いになるかもしれないと不安を感じている方、お悩み方はお聞かせください。
当センターは初回相談に離婚カウンセリングで夫婦円満の道を探った方がいいのか、あるいはご夫婦で話合った内容を「合意書」(離婚協議書)にまとめる方がいいのかの今後の方向性のご相談をお受けしています。
しかし、実情では家族問題で悩んでいらっしゃるご夫婦の90%は、夫婦間だけで合意する「協議離婚」を選択されています。ところがこのご夫婦一緒に合意の上で作ったはずの合意書をめぐり、争いになるケースは年々増加傾向です。中には、離婚後に持ち越されるケースもあります。
すると、多くのご夫婦は家庭裁判所の調停を利用されることになりますが、この調停で合意できる割合は、なんと約50%くらいです。さらに、調停は原則月に1回、平日の10時から4時までしか開かれませんから、解決までに時間がかかります。さらに、調停の日は、会社を休まなければならない方も多く、パートで働いている方なら収入も減り、それに会社に個人の事情を話すという負担に気が滅入るという方もいらっしゃいます。
しかも、皆さんは当たり前のことですが初めて経験する調停の手続きを知りません。そこで、弁護士の先生方にお願いされる方も増えてきていますが、費用もかかり片方が弁護士に依頼するともう一方も依頼するということになりがちで、双方がそれぞれ費用を負担することになります。
離婚相談センターは、メンバーが元家庭裁判所の調停委員経験者で、アドバイスをもらう弁護士も調停のことを熟知しています。私たちは調停の進行方法、解決するための妥協点を、あらゆる経験をしてきています。ご夫婦でもう一度やり直したい方、子どものために争いを避けたい方、キチンと養育費を決めて、子どもに役立つ面会交流の方法などの方向性を出して差し上げることで泥沼にならない離婚協議の解決に役立ちたいと考えています。そこで、無駄にならない、有益な「無料離婚調停疑似体験相談会」を始めることにしました。
なお、時間が無く調停のことをお知りになりたい方は「家裁の離婚調停に克つ方法」をお読み下さい。
この機会に、離婚の専門専門集団の「離婚相談センター」をご利用になり、ご相談されることをおすすめします。
なお、
離婚調停の相談は完全予約制にさせていただいております。
予めご予約ください。
調停と比べた離婚カウンセリングの
メリットは?
(1)家裁の調停は土日祝日と平日夜間は開けない
離婚カウンセリングのメリットは、特に土日祝日(平日夜間)も対応してもらえること。
家庭裁判所の調停は、平日昼間しか利用できません。それに、調停の拘束時間は1回につき2時間以上かかることが多いのです。そのために当事者は仕事を休まざるをえず、特に女性に多いパート勤務者の方は負担が大きくなります。
会社員の方で仕事が忙しい方は、離婚カウンセリングの柔軟な対応は助かると思います。
(2)離婚カウンセリングは、家裁よりも早期解決が期待できる
メリットの第一は、調停と比較して早期解決が期待できることです。ご相談内容により異なりますが、2~3回程度で決着がつくことも多いようです。
前述のとおり裁判所の調停は、平日日中のみの対応です。さらに、家裁では夏休みや年末年始などには長期休暇が入ります。原則、月1回ペースの手続きが、長期休暇が入ると2ヶ月に1回ペースに延びてしまうこともあります。
さらに、家裁は“事件が多く混んでいる”という問題があります。家事問題だけでなくトラブルを抱えている人はその住所地の家庭裁判所に集中するので、裁判所のはいつもに多くの事件と業務を抱えています。家庭裁判所も処理するために努力をしていると思いますが、申立人、相手方ともに待たされている方としては時間が掛かりすぎるとイライラ感はつのるものです。
「なぜ早く始まらないのか」「早く終了させたい」という場合は、特にADR調停が向いているかもしれません。
カウンセリングのデメリット
(1)カウンセリングを利用すれば必ず解決できるわけではないのです
離婚裁判を起こすには、まず家庭裁判所で離婚調停をしなければならないルールがあります。これが、「調停前置主義(家事事件手続法第257条)」です。
家裁で調停をする必要がないかどうか裁判官の判断次第ということですから注意する必要があります。
(2)民間で作成した合意書では強制執行ができない
家裁の調停では、双方が離婚条件に合意すると、その内容が「調停調書」としてまとめられます。
「調停調書」には確定判決と同じく強制執行により権利を実現できるという効力(執行力)がありますので、相手がもし養育費や慰謝料の支払約束を破った場合には、給与や銀行預金などの差し押さえをすることができます。
一方、双方の合意書には、このような強制執行ができるという効力はありません。もちろん、合意書は裁判手続きの中で、離婚条件について合意したことの証拠ということができます。
(3)合意書では相手を従わせる力不足はいなめません
家庭裁判所と比較して民間のカウンセリングでの合意では、どうしても相手に従わせるパワー不足である点が弱いことは否定できません。
家裁から送付される書類などは急いで開けますが、民間のセンターから送付された書類は無視されがちです。
話合いで決めた合意書では、執行力がないと分かっていると言うことではなく、やはり裁判所パワーなのかもしれません。
ではどうするか?
離婚の解決に向けて双方が第三者が入るカウンセリングを利用すると、「土日などの休みも対応」「話合いは早く終了」「気楽な雰囲気で話し合いを進められる」といったメリットは期待できます。
しかし、家裁の調停と比較して「合意書では強制執行ができない」「結果として家裁の調停をもう一度しなければならないという二度手間になる」などのデメリットはあります。当センターのカウンセリングを利用される方はご自分の状況や譲れない一線などご自分の主張したいことをよく考え当センターをご利用ください。
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