「離婚と子育ての世論調査」
96%が事前に養育費の取り決めを
未成年の子どもがいる父母が離婚後も共同で決められる制度を導入した場合、どのような事項を決めるべきか、「子どもが大きな病気をした時の治療方針」が59%、「子どもの進路などの教育」が53%、「子どもが住む場所」が32%などとなりました。
また、離婚までに養育費に関する取り決めを「すべきだ」が72%、「どちらかといえばすべきだ」が24%で、合わせて96%でした。
面会交流の有無や頻度などについては、「すべきだ」が38%、「どちらかといえばすべきだ」が47%で、合わせて85%でした。
法務省の担当者は「世論調査の結果も踏まえて、子どもを第一にした養育の在り方を検討したい」と話しています。
2022年2月5日 6時27分「NHKウェブニュース」より
養育費
養育費は未成熟の子どもが自活できるまでの費用のことをいいます。子どもにとってはなくてはならないものなので、経済的に自立するまで養育する親からの請求によりもう片方の親が負担しなければなりません。
養育費の未払いを防ぐために
できれば、協議離婚で夫婦が話し合いで養育費を決める場合は、内容を公正証書にして残しておくことをお進めします。
なぜなら、公正証書で養育費を決めておけば話し合いで取り決めた内容を強制執行することが出来ます。
しかし、相手が養育費の取り決めを行ったもかかわらず、養育費のお金を支払ってくれない場合はどうすれば良いのでしょうか。
養育費が支払われない場合は、督促・履行勧告・履行命令・強制執行とだんだんと強い強制のための法律上の手続きがあります。
督促状を送る
養育費の支払いがされない場合は、「督促」を行うことになりますが、支払いを促す督促状を相手側に送付することです。督促状には、書き方に特別に決まりはありません。しかし、あくまでお願いですから丁寧な文章で書くことが良いでしょう。
それで相手が応じてくれない時は、仕方がないですね。次の方法を取りしかないかもしれません。
家裁に調停の申立てをする
養育費の未払いが起こったあとでも調停はできます。調停で成立すれば未払い分の養育費の支払いも強制することができます。
家裁で調停の成立内容が調停証書という書面に残るため、また未払いが起こったときの支払いは、履行勧告や履行命令も出してもらえるのでスムーズになることになります。
強制執行も考えることが必要かもしれません
しかし、勧告や命令をしてもらっても支払われないときは、強制執行をすることになります。相手の預金や給料に対する差押えをすることになります。養育費については、差押えできますし、未払い分については将来の分までも一括して強制執行することができます。
こうした手続きが用意されていますが、一番大切なことは、離婚をする時に養育費の支払いを子どものためにキチンと決めておくことです。
こうした方法もありますが、協議離婚で養育費を決める際に、中立な第3者を介した離婚協議という方法もあります。ご検討されてみては如何でしょう。
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