離婚協議書を作成するときには、きちんと押さえておくべきポイントがあります。せっかく作った離婚協議書がムダにならないよう法律上の知識も押さえておきましょう。
離婚協議書を作成するメリット
離婚協議書作成の時に押さえておくべきポイント
その他の離婚協議書に関する注意のポイント
離婚協議書を作成するメリット
なぜ離婚協議書を作成すことが大切なのでしょうか?
■養育費の額や面会交流など、その他離婚後のトラブルを防止することができます。
■協議書は「公正証書」に作成することで、相手方が慰謝料や養育費などの支払いをしなくなった場合に、強制執行の手続をとることができます。
離婚協議書を作成の時に押さえておくべきポイント
協議離婚において定めておくべきもの
協議書を作成するときに押さえるポイント、および条項の書き方、注意点などの説明です。
離婚協議書の条項別書き方例と注意するポイント
☑離婚
第1条(離婚の合意)
甲と乙は、乙の申し出により本日協議離婚することに合意する。
注1.乙の申し出によりと入れることで、離婚の届出を乙がすることができます。
なお、乙が届出を行うと明記しても同じです。
注2.「本日」は、理論上は不要のようですが、実務上、双方に分かりやすくするために実務上入れています。
☑親権
第2条(親権)
甲と乙は、甲乙間の長男●●(令和■年■月■日)、長女●●(令和■年■月■日)の親権者をいずれも乙と定め、同人において監護養育する。
☑養育費
第3条(養育費)
1.甲は乙に対し、前項記載の子らの養育費として、1人につき月額●万円を令和●年●月から同人らがそれぞれ満20歳に達する日の属する月まで、毎月●日限り、●●名義の●●銀行●●支店の普通預金口座(口座番号●●●●…)に振り込む方法により支払う。振込手数料は甲の負担とする。
2.第2項記載の子らの進学・病気・事故等の出費を要する場合は、その負担につき当事者間で別途協議して定める。
注1.養育費の支払いについて特に条項を定めず「養育費は今後とも一切請求しない」との条項が定められたとしても、その効力は子には及ばないし、子を監護する親は後日事情変更が生じれば、養育費の増額を求め、または改めて養育費を請求することも可能である。
注2.養育費を算定する場合は、算定表に基づいて計算されます。ただし、算定表の基準は公立学校の学費を基に計算されています。子どもさんが、私学などに通っている場合は、算定基準よりも多くなる可能性があります。
☑面会交流
第4条(面会交流)
乙は、甲が第2項記載の子らと月●回程度面会することを認め、その日時・場所・方法等については、子らの福祉に配慮し、当事者双方の間で協議して定める。
☑財産分与
第5条(財産分与)
甲は、乙に対し、本件離婚に伴う財産分与として金●●万円の支払い義務があることを認め、これを令和●年●月●日限り、乙名義の○○銀行○○支店の普通預金口座(口座番号●●●…)に振り込む方法により支払う。振込手数料は甲の負担とする。
☑年金分割
第6条(年金分割)
甲と乙間の別紙記載の情報に係る年金分割についての請求すべき案分割合を0.5と定める。
☑清算条項
第7条(清算条項)
当事者双方は、本件に関し、本条項に定めるほか、何らの債権債務がないことを相互に確認する。
協議離婚書には、当事者双方で自由に決めることができ法律上の制限はありません。「合意書」でも、「協議離婚書」、「覚書」でもよく色々な名称が使用されています。
注意しなければいけないことは、離婚後に養育費や慰謝料を協議書どおりに支払ってくれる保証がないということです。
☑離婚後のトラブル防止には、離婚協議書を公正証書にすること
支払ってくれない場合は、協議書だけでは強制力がありません。そのために裁判をする必要があります。この場合には、費用と時間の覚悟が必要になります。
この費用と時間を節約するためには、離婚協議書を「公正証書」にしておくことで防ぐことができますし有効です。公正証書とは公証人が作成しますが、その文書に「直ちに強制執行に服する旨の陳述」を入れておくことで強力な離婚協議書になります。
この公正証書があれば、支払義務者が養育費などを払ってくれない場合、裁判をすることなく強制執行をすることで支払いを確保出来ます。
養育費は子どもの福祉のために必要なものですから、支払ってくれない場合の対策の手段として公正証書の作成を検討することをお進めします。
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お電話でのお申し込みの場合
電話:092-921-9480
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メールによると申し込みの場合
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なお、協議書の添削サポートは備考欄に「チェックサービス希望」とご記入下さい。
メールや電話だけでのご相談はご遠慮いただいております。
メールや電話だけではご相談者の本当の背景がわかりにくい場合が多いです。
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ご面倒でも一度、面談のご予約をお願いします。
サポート料金
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30,000円(税抜)
ご相談者様ご自身が作成された離婚協議書の中身をチェックいたします。
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また後々ご自身にとって不利な内容にならないためにも、一度専門家のチェックを受けられることをオススメいたします。
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50,000円(税抜)
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