成人年齢引き下げによる離婚への影響

成人年齢引き下げの離婚への影響

2022年4月1日の民法改正で、成人年齢は20歳から18歳に引下げられます。

この改正により、離婚にも大きな影響がでてきます。

1.親権の対象となる未成年の子の年齢

2.証人年齢の引き下げ

離婚する際、未成年の子がいる夫婦は親権者を決める必要がありますが、これまでは20歳未満が対象でしたが、2022年4月1日以降は、18歳未満の子になります。注意することが必要です。

また、協議離婚で「離婚届」の用紙には、証人2名の署名が必要です。この証人になれる要件は成人となっていますが、2022年4月1日以降は、18歳以上の方ならば、証人をお願いすることができるようなります。

なお、女性の婚姻可能年齢が16歳から18歳に引き上げられ、今後は男女とも婚姻可能年齢は18歳以上となります。

 

離婚届出の押印廃止

2021年離婚届出用紙
大幅にアップデートされました。

変更点は以下の通りです。

  1. 届出人と証人の押印廃止
  2. 養父母欄が追加された
  3. 養育費の取り決め確認項目に公正証書化したか項目が追加された
  4. QRコードの追加 以上です。

それでは、各項目について説明いたします。

1.は、戸籍法が改正されたことに伴い、2021年9月1日から離婚届への押印は不要となりました。また、協議離婚の場合、届出人および証人の署名のみで届出ができるようになりましたが、届出人等の意向で押印することは可能となっています。改正法の施行からは、期間が相当に経過していますが、役所や法律事務所などのウェブサイトの中には、まだ「押印が必須」と説明されているところもあります。気を付けてください。

2.は、これまで養父母について「その他」欄に記入していましたが、実父母の欄に統合されました。

3.は、法務省の養育費不払い問題の解消に向けた取組みのひとつで、離婚時における養育費の取決めや、離婚協議書の公正証書化の有無を確認する内容になっています。

4.は、離婚を考えてお悩みの方向けに、必要な情報に容易にアクセスしてもらうための施策です。QRコードをスマホに読み込むと、法務省の「離婚を考えている方」に情報を伝えるサイトにつながります。福岡|離婚センターの「証人お問合せ」ご相談下さい。

 

離婚届出証人お問合せフォーム

以下のフォームに必要事項をご記入の上、「送信する」ボタンをクリックしてください。

必須

(例:すずきはなこ)

必須

(例:鈴木花子)

必須

(例:090-0000-0000)

必須

(例:example@example.com)

(例:4月1日 10:00〜12:00、午後 など)

(例:4月1日 10:00〜12:00、午後 など)

(例:4月1日 10:00〜12:00、午後 など)

(例:福岡市中央区)

必須

テキストを入力してください

※次の画面が出るまで、4〜5秒かかりますので、
続けて2回押さないようにお願いいたします。

入力がうまくいかない場合は、上記内容をご確認のうえ、メールにてご連絡ください。

送信先アドレス:example@example.com

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092-921-9480

ご相談の申込みはメールでもお受けします。お気軽にお問合せ下さい。

   ※ご相談料 11,000円(税込)
   ※離婚協議書案作成料
      35,000円(税込)

*上記費用はお一人様分です

   カウンセリング型 離婚相談  

ご夫婦 カウンセリング 
1時間
   18,700円(税込み)
 90分 25,850円(税込み)  
*利用前相談は無料です。

   88,000円 (税込)
 *公証役場費用は別途

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