成人年齢引き下げの離婚への影響
2022年4月1日の民法改正で、成人年齢は20歳から18歳に引下げられます。
この改正により、離婚にも大きな影響がでてきます。
1.親権の対象となる未成年の子の年齢
2.証人年齢の引き下げ
離婚する際、未成年の子がいる夫婦は親権者を決める必要がありますが、これまでは20歳未満が対象でしたが、2022年4月1日以降は、18歳未満の子になります。注意することが必要です。
また、協議離婚で「離婚届」の用紙には、証人2名の署名が必要です。この証人になれる要件は成人となっていますが、2022年4月1日以降は、18歳以上の方ならば、証人をお願いすることができるようなります。
なお、女性の婚姻可能年齢が16歳から18歳に引き上げられ、今後は男女とも婚姻可能年齢は18歳以上となります。
離婚届出の押印廃止
2021年離婚届出用紙が
大幅にアップデートされました。
変更点は以下の通りです。
それでは、各項目について説明いたします。
1.は、戸籍法が改正されたことに伴い、2021年9月1日から離婚届への押印は不要となりました。また、協議離婚の場合、届出人および証人の署名のみで届出ができるようになりましたが、届出人等の意向で押印することは可能となっています。改正法の施行からは、期間が相当に経過していますが、役所や法律事務所などのウェブサイトの中には、まだ「押印が必須」と説明されているところもあります。気を付けてください。
2.は、これまで養父母について「その他」欄に記入していましたが、実父母の欄に統合されました。
3.は、法務省の養育費不払い問題の解消に向けた取組みのひとつで、離婚時における養育費の取決めや、離婚協議書の公正証書化の有無を確認する内容になっています。
4.は、離婚を考えてお悩みの方向けに、必要な情報に容易にアクセスしてもらうための施策です。QRコードをスマホに読み込むと、法務省の「離婚を考えている方」に情報を伝えるサイトにつながります。福岡|離婚センターの「証人お問合せ」ご相談下さい。
以下のフォームに必要事項をご記入の上、「送信する」ボタンをクリックしてください。
入力がうまくいかない場合は、上記内容をご確認のうえ、メールにてご連絡ください。
送信先アドレス:example@example.com