退職金を財産分与で請求する方法

退職金は財産分与で請求できます

1.財産分与で退職金が問題になりやすいケース

➀ 熟年離婚で退職金と年金分割は争いになるケースが多い

退職金が財産分与で問題になるのはサラリーマンの夫と専業主婦の妻が熟年離婚をするケースに多くなります。

そこで、年金問題はあらためてご説明しますが、ここでは退職金についてご説明します。

② なぜ、専業主婦が財産分与として夫の退職金を貰えるのか?

財産分与とは、夫婦が婚姻期間中に築き上げた財産をそれぞれが婚姻中の家族に貢献したとして分配するという考えです。

財産分与の請求とは、夫婦の共有財産の名義には関係なく2分の1ずつ折半にして分けることです。

通常、退職金はサラリーマンの夫が働いた成果であるため共有財産にならないと考える男性が多いと思います。

しかし、専業主婦である妻は退職金を財産分与として請求できます。

これは、妻が婚姻中専業主婦としてサポートしたから夫が退職金を貰えると考えられるからです。

退職金は、夫に給与の後払いとして支払われると考えられています。だから、夫の給与が財産分与の対象になるのと同じ考え方で、退職金も財産分与の対象として扱われるのです。

通常のサラリーマンの家庭は、妻が子どもを養育し、家事を行うので、夫は仕事だけに専念できるのであって、給与や退職金はその結果であるという考え方です。

 

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2.退職金は財産分与の対象となる

退職金は夫婦の共有財産です。

共有財産とは、現金や不動産、車、加入した保険や購入した株券、さらに退職金や年金もはいりますので、これらは財産分与の対象になります。


ここで注意したいことは、財産分与の対象になるのは婚姻期間中に築かれたものだけだということです。婚姻前から夫婦がそれぞれで所有していたものは共有財産には入りません。

同様に、退職金についても財産分与の対象となるのは、婚姻期間中の部分だけです。従って、婚姻期間が長ければ財産分与の割合や金額も高くなることになります。

3.支給済の退職金は財産分与になるか

財産分与の対象になる退職金は、退職金が支給済か、支給予定かによって異なります。

当然、支給済の退職金は財産分与の対象になります。

実際は、退職金が支払われた預貯金口座に退職金が残っていると考えられますので、預貯金と同様に財産分与も考えることができます。

そもそも、婚姻期間分の退職金だけが財産分与の対象です。

例としては、3000万円の退職金が支払われた場合に、勤続年数が40年、婚姻期間が30年のケースでは3000万円×婚姻期間30年÷勤続年数40年で、財産分与の退職金は2250万円となります。

しかし、時間の経過で預金残高のどの部分が退職金か分からなくなり、結局は預貯金残高全体が財産分与の対象となっていることが多くあると思います。

また、離婚時に支給された退職金が残っていないこともあります。このように、離婚時に退職金がないと財産分与の対象にはなりません。

もっとも、夫が勝手に使ってしまったような場合には、財産分与の割合等で考える場合もあり得ます。

 

4.将来の退職金について財産分与を請求する場合

 ➀ 将来の退職金は財産分与の対象か?

そもそも、将来の退職金は財産分与の対象になるのか問題です。それは、将来の退職金は、あくまで予定ですから、退職時にならないと支払われるかどうか分からないためです。

しかし、将来の退職金を受給できるか分からないという理由で、財産分与の対象としないのは不公平です。

実務上は、退職金を受給できる可能性が高い場合には、将来の退職金でも財産分与の対象とされます。

退職金を受給できる可能性が高いかどうかは、以下を考慮して判断されます。

1. 退職金の規定があること

2. 経営状況が良好であること

3. 勤務を長期間継続していたこと

4. 退職金支給まで勤務が短いこと

 例えば、公務員などの例では定年まで10年以上でも、退職金を受給できる可能性が高いとして財産分与の対象とする例を聞きました。

ただし、将来の退職金の具体的な計算方法の考え方は色々です。

②退職金の調査

 退職金を計算するには、退職金の支給基準を知らねばなりません。

夫は退職規程で確認したり、人事部に問い合わせて知ることができます。

しかし、妻が退職金予定額を知るには調査が必要ですが、離婚時は夫婦で対立しているため、夫は退職金の予定額を教えてくれないでしょう。

このような問題は、退職金だけでなく財産分与でも同様です。財産分与の対象になる財産の調査は家庭裁判所の調停で調査嘱託や弁護士会照会等で行うことが可能です。

 

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