「離婚調停を申立てるときの注意点」

離婚について夫婦で話合いの結果でまとまらないときは、家庭裁判所の調停を利用することになります。

もちろん、別居や実家に帰り話合いをあきらめるという方法もありです。

 

ただ、調停を利用するという事は家裁の調停委員が夫婦の間に話すことになりますが、この調停委員に当たりハズレがあると調停経験者の方は言われることがあります。中には、強引に調停手続きを進めようとする調停委員がいるという話しもあります。

 

では、調停はどのように行われるのか、手続きの流れや注意点などについてお話しします。

 

1. 離婚調停では夫婦で話合いをすることもできます 

*正式には申立てと言います。

 

ここでは、夫婦関係が悪くなり家庭裁判所に調停の申立てするときの注意点をお話しします。

 

離婚調停は、ご夫婦のどちらかが申立て夫婦同士で進められる方はけっして多くは無いのですがいらっしゃいます。ここで、ほとんどの方は、家庭裁判所で調停をするということが初めてだと思いますので、調停はどのように進めていくのかわからないと思われます。

 

一口に調停といってもいろいろな種類があります。まずは、一番多い離婚調停をメインに、ご説明しますが、この離婚調停の中において婚姻費用や面会交流などが、一緒に並行して話合いわれることも多くあります。

*正式には「夫婦関係調整調停事件」といいます。

 

2. 離婚はいきなり訴訟をすることはできません。

 

離婚訴訟の前には、必ず「調停」をすることが必要です。なお、調停は訴訟ではなく話し合いです。裁判所で行うのですが、話し合いであることに違いありません。そのため、調停では裁判所が一方的に判断を下すということはないので、ここが訴訟と大きく違うところです。

 

家事事件手続法257条1項では、離婚訴訟を行える事件については、訴えを提起する前に調停を行わなければならないと規定されています(これを「調停前置主義」といいます)。

 

つまり、家族関係の問題については、白黒つける訴訟にいきなり委ねるのではなく「一度話し合いを行いなさい」ということになっています。

 

そのため、これから「離婚したい」という方は、離婚訴訟を提起する前に、原則として調停を経ることが必要です。相手が離婚に応じないことが明らかである場合でも、基本的には一度「調停」という場で話し合いを行うようになっているのです。
 

「調停の流れ」

「調停の流れ」についてのご説明

調停は、裁判官(または家事調停官。以下同じ)1名と、調停委員2名、合計3名で構成される「調停委員会」が担当して進められます。

 

調停で話し合いが行われ、当事者の合意があれば「調停調書」が作成されます。この調停調書は、判決(確定判決)と同一の効力を有するので、調停で決められる婚姻費用や養育費の支払いがなされなければ、強制執行ができるようになります。

 

一方、調停で合意できなかった場合には、調停は成立しません。その場合、養育費など審判手続に移行するものもあります。

 

審判とは、判決と同様に、当事者が調停で合意できなくても、裁判所が一方的に判断を下すものです。審判に移行する調停は、調停が不成立になった後に何か別の手続きを取る必要はなく、自動的に移行します。担当の裁判官も同じで、改めて一からやり直す必要はありません。養育費、婚姻費用、面会交流、(離婚後の)財産分与などがこれに当たり最終的に一定の結論を出してくれます。

 

しかし、離婚については、審判手続に移行することはなく、調停で合意できなかった場合には、不成立という扱いで、裁判所が離婚の判断をしてくれることはありません。

 

そこで離婚したい場合には、別途訴訟を起こすことになります。改めて一から裁判で事情の説明をして離婚を請求する必要があります。

 

そして、離婚請求の判決が出ることで、離婚に対する最終的な結論を出してもらうことになります。

 

調停手続きについて

調停とは

あらためて、調停の具体的な手続きについてお話しします。

 

最近は、調停が電話会議でも行われていますし、東京、大阪、福岡など試験的にWEB会議システムの利用によるオンライン調停も導入されています。しかし、まだまだ当事者は家庭裁判所に出頭する方法で多くの調停が行われています。

 

離婚調停では、最初に裁判所に調停申立書を提出することによって始まります。その際必要な書類は、戸籍謄本や源泉徴収票、年金分割請求では情報通知書などが必要になります。また、申立書には収入印紙を貼らなければなりませんし、連絡用のための郵便切手も納める必要があります。

 

調停は、申し立ててから、1~2ヶ月すると第1回目の調停期日が決定され双方に書面で日時の案内があります。

そして、第1回目の当日は、家庭裁判所の会議室(調停室といいます)で、調停委員2名(男女各1名)が同席して始まります。このときは、調停委員だけで、裁判官は入りません。

 

今は、調停はコロナ渦の影響で1回90分前後に設定されています。最初は、申立人から20分程度話を聞き、その後に相手方から20分話を聞くということを交互に繰り返すという流れで進みます。片方が話している間は、待合室で待機することになります。

 

このように、家庭裁判所は交互に調停委員が話を聞くという方法を採用しているので、原則として相手方と顔を合わせることはありません。また、待合室はそれぞれ別の部屋なので、調停中に相手方と顔を合わせることも基本的にはありません。(*別席調停といいます。) なお、調停成立時に調停調書に書いてある調停条項を双方に確認させるために相手方と同席することになります。ところで、この同席は要望すれば、別席に配慮してもらえます。

 

このように、双方で争いとなっている点を確認した上で、次回調停までに双方の主張や、その証拠の提出を求められたり、合意できるようにするために、調停委員が双方の間に入って提案したり和解案の検討を行うことになります。なお、第1回目の調停で成立することもありますが、通常ではこれらの双方の話を元に、第2回目の調停に入ることになります。

 

調停は何回くらいで終わるの?

 

このように何回か調停を繰り返すことで、合意が成立するか、合意成立の見込みがないと判断されるまで、調停の中でやりとりが続けられます。

 

争いの内容によって何回調停の期日が設けられるかは、事件によってそれぞれなので、申し上げられません。でも、最高裁判所の統計では、平均して調停回数は3~4回、6ヶ月前後で終了しているようです。

 

ただ、最近の事例では、親権者や面会交流などの案件では、調停回数としても10数回、時間も1年以上かかる事件が増えてきていると感じます。

 

調停委員とは?

 

調停では、「調停委員会」が最初から解決までお世話をしてくれることになります。この調停委員会は、裁判官1名と、調停委員2名(男女1名ずつ)の3名構成です。

 

調停委員は、任期2年(更新あり)で民間人の中から最高裁判所により任命される裁判所の非常勤職員です。40歳以上の方で社会経験の豊富な人から選ばれ、必ずしも法の専門家ではありません。また、定年退職した元裁判所の職員や、法律の専門家もいます。

 

裁判官の仕事は、提出された資料を読み、調停委員から経過報告を受けて、調停委員や調査官と進行や方向を評議して指示しています。なお、話し合いの流れや法律上の説明が必要な場合には調停に出てくることもあります。最近の調停では、積極的に調停に関与してくることが多く調停に出てくることは多くなっているようです。そのため、当事者の方は調停委員とのやりとりが重要になります。

 

調停委員との会話に注意も必要です!

 

調停委員は、中立公平な第三者という立場で調停に出席しています。ただし、少なくなったとはいえ調停の進め方等に疑問のある調停委員もいます。調停に参加されている方の立場にもよりますが、調停委員は法律の専門家ではないということもまた事実です。

 

ただ、裁判官と一緒に評議等で問題を共有していますので、法を無視したような発言や態度を取ることはありませんが、残念ながら疑問のある態度や見解を示すこともあります。

 

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   ※ご相談料 8,800円(税込)
   ※離婚協議書案作成練習料
      6,600円(税込)

*上記費用はお一人様分です

   カウンセリング型 離婚相談  

ご夫婦 カウンセリング 
1時間
   18,700円(税込み)
 90分 25,850円(税込み)  
*利用前相談は無料です。

 1通 88,000円 (税込)
 *公証役場費用は別途

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