しっかり面会交流

面会交流は子供の成長にとって大切です

面会交流で押さえるポイント

1.面会交流は何を決める?

離婚相談センターでは面会交流のご相談があった場合に面会交流(離婚又は別居後に片親と子が会うこと)についての取り決めすることをおすすめしています。一部の各市町村では離婚届用紙に面会交流についてチェックする欄はありますが、具体的な内容などは記載するところまでいっていません。


しかし、離婚する際には「何を決めればいいか分からない」という多くの声があります。そこで、当センターの元家裁調停委員が面会交流で取り決める内容や方法なども具体的な内容をお知らせしております。

面会交流で決めるべきこと

一般的に面会交流の取り決めは、子どもと会う➀回数、時間、場所などについて取り決めをします。さらに、子どもと会う場合に面会時の子の受渡しの方法や次の面会交流についてもどうゆうように連絡を取り合うかなど細部にわたって取り決めをするケースもあります。

ただ、面会交流は子どもために行うものですから、子どもの体調や学校行事まで含めて行うべきものですが、あまり細かい点まで決めない方がやりやすい場合も多いのです。例としては、「月に一回程度、時間や場所は子供の福祉の配慮して双方の親が協議して決めるものとする。」といった内容にしておくと使い勝手によい面会交流ができるでしょう。


体調や学校行事などを考えて、「学校行事の多い月は、子供が疲れているから来週にしよう。」とか、「長期休暇の時は、泊付きのキャンプで一日遊にいこう。」とか柔軟に調節することもできます。しかし、現実は、離婚までの夫婦間の争いが大きいほど面会交流の話合いは深刻になる傾向にあります。そのために、争いの多い夫婦間の面会交流は曖昧な決め方をしていると、片方が会わせない口実を持ちだしてきて新たなトラブルになることもあります。
 

ですから、面会交流を決める時の考え方としては、ベースを決めて、争いになる点は、別途双方が納得できるように整理して決めることが必要でしょう

 

2..面会交流日が変更やキャンセルになったとき

面会交流日が変更やキャンセルになった場合について考えておくことが必要です。当日の朝、子どもが、風邪をひいて熱を出したり、急に学校行事が入ってきたり、さまざまな事情で決めた面会交流ができない場合が起きます。普通の家庭なら、「今月の面会交流は来月に変更してもらおう。」と事情を伝えて柔軟な対応ができるのですが、片親からすると、「ほんとに子どもが風邪なのか?会わせたくないからの事情変更では!」と疑心暗鬼になってしまうことです。

中には、合わせる側の親によくある話ですが、些細な理由からキャンセルの申し出をする人もいます。こうした事情変更は避けたいものですが「面会交流の変更は・・・」と条項をあらかじめ書き加えておくといいでしょう。なお、最初に書いたように細かく決めることは、逆にトラブルの元になるので控えましょう。


会わせる側の親としては決めた条項の通りに実行して、変更などをする場合には、相手方に替わりの案を提示して柔軟な対応をすることで子どもにとって負担をかけない面会交流を心掛けましょう。「月に1回、夕食までに帰ってくる7時間程度」を検討しましょう。


3.面会交流はあくまでも内容を充実させること

モメル面会交流で多いのが、「回数と時間」の争いでしょう。子どもと会う側の親はできるだけ回数を多く、時間は長くすることを希望し、会わせる側の親はなるべく少なく、短かくしようとします。

回数と時間の争いになると、子どもが主体の面会交流が、親同士の意地のつっぱいになって面会交流の意義が失われるような可能性がでてきます。

面会交流で大切なことは、「回数と時間」ではなく、「親は子どもと会って何をするか」なのです。そこで、当センターが提案する面会交流のパターンをご紹介します。


子どもが相手の親の家に泊まる

離婚した相手方の親と生活を共にすることは、子どものメンタルにとってプラスです。以前子どもが住んでいた家は、子どもにとって懐かしい思い出もあって昔の生活を楽しく思い出させることにもつながることになります。離婚前の友達とも一緒に家で遊んだりすると離婚して寂しい思いも軽くなることにもなります。

家で過ごすことは、子どもを疲れさせませんので、日常の交流のように親と楽しむことができます。


子どもにとっては、家族とテレビを見たり、お風呂に入ったり、寝る前には親から本を読んでもらったりといったふれあいがあることは子どもの成長にもプラスですので面会交流の宿泊はおすすめです。

しかし、子どもを別れた相手の家に泊まらせることは、とても不安です。また、子どもの年齢によっては、かえって子どもにストレスをあたえることになるので一概にはいえません。

そのため、双方の紛争性や子どもの年齢や性格も考慮して、日帰りや半日にするなど検討することが大切です。


しかし、面会交流をさせる側の親にとって働いている場合には、休日を子どもと一緒に過す時間は同じように大切な時間です。そこで、面会交流は月に1回程度として、子どもの長期休暇の夏休みや冬休みなどに泊付きの面会交流を検討することが考えられます。

4.相手の実家に泊まらせ

ここケースは、相手の親と泊まって過ごすことは、相手の祖父母も加わり子どもにとっては里帰りの様な楽しさが加わります。家裁の調停などでは、「祖父母のことは面会交流を検討する場合の対象ではない。」と一蹴されますが子どもにとっても祖父母と面会交流することは大切なことです。

ただし、注意点として会わせる側の親の悪口などを決して言わないという約束事を守るなどキチンと決めておくことが前提になります。双方で話し合うことが大切です。

5.お昼の食事を一緒にする

習い事で忙しい子どもは、休日に友達と会うことを楽しみにしていますが、夕食を一緒にすることは、面会交流では難しくなります。こどもと面会交流をする親にとって楽しみなことです。その場合にはお昼の食事をして子どもの時間と親の時間をともに大切にすることができます。面会交流の中の食事の時間のとり方を工夫することが大切です。

また、低学年の子どもの場合は、会う側の親の家で夕食を食べ入浴も済ませて会わせる側の親が迎えに行くという方法も楽しい面会交流となるかもしれません。


ショッピングモールで面会交流をする

ショッピングモールでは、買い物や食事のほかに、映画やゲームをすることもできますので、面会交流の中に子どもが楽しむ要素を入れることができますので利用されると良いかもしれません。

会わせる側も知っている場所なら安心できますし、長時間の面会交流をさせられるメリットがあります。


6.植物園や動物園、博物館なども検討しましょう

最近の子どもは情報を集めることは、SNSを使い親よりも早いかもしれません。子どもと一緒に親も楽しめる内容になるように勉強が必要です。

そこで、展覧会や博物館にで教育もかねて連れて行くようにしては如何でしょう。子どもにとっては、ゲームなどよりもはるかにうれしい場所となるでしょう。単純に遊ぶという面会交流も織り交ぜながら実施するのが大切ではないでしょうか。


 

面会交流相談お問合せフォーム

 

メールではご相談の本当の背景は分かりにくいケースがほとんどです。
ご相談者の本当のお悩みは、直接お会いすることでしか共感できないと当センターでは考えております。

ご面倒でも一度、面談してのご相談のご予約をお願いします。

※お問い合わせには、お客様のご相談希望日をご記入ください。
 

お問い合わせ頂きましたら、当センターより確認のご連絡をさせていただきます。

 

以下のフォームに必要事項をご記入の上、「送信する」ボタンをクリックしてください。

必須

(例:鈴木花子)

必須

すずきはなこ

(例:福岡市博多区)

必須

(例:03-0000-0000)

必須

(例:example@example.com)

テキストを入力してください

※次の画面が出るまで、4〜5秒かかりますので、
続けて2回押さないようにお願いいたします。

入力がうまくいかない場合は、上記内容をご確認のうえ、メールにてご連絡ください。

送信先アドレス:info@seminar-fukuoka.com

お問合せはこちら

092-921-9480

ご相談の申込みはメールでもお受けします。お気軽にお問合せ下さい。

   ※ご相談料 8,800円(税込)
   ※離婚協議書案作成練習料
      6,600円(税込)

*上記費用はお一人様分です

   カウンセリング型 離婚相談  

ご夫婦 カウンセリング 
1時間
   18,700円(税込み)
 90分 25,850円(税込み)  
*利用前相談は無料です。

 1通 88,000円 (税込)
 *公証役場費用は別途

博多駅・天神に出張相談