公正証書による強制執行認諾条項とは
離婚公正証の正式名称は「離婚給付契約公正証書」と言われていますが、公正証書の中で定める内容は*離婚協議書に記載するものとほぼ変わりません。
*離婚協議書:離婚と相続のADRセンターでは、合意書と言わせて頂いています。
ただし、離婚協議書と離婚公正証書の決定的な違いが、一点だけあります。それが、「強制執行認諾条項」です。
強制執行認諾条項とは、公正証書で定めた金銭の支払契約で滞納が生じたときに強制執行に応じる旨を支払義務者が承諾した条項です。
この強制執行認諾条項がなければたとえ離婚公正証書を作成していても、相手が支払うと約束した養育費などを強制執行で差し押さえることはできません。
強制執行で差し押さえることのできる財産には、債権、動産、不動産です。
動産、不動産を差し押さえる場合は執行手続きが複雑になるため、離婚した場合は差し押さえ手続きの対象は通常給与などが考えられます。
養育費の強制執行
養育費は、子どもを監護・教育するために必要な費用のことです。親の子どもに対する養育費の支払い義務は、親の生活に余力が無くても自分と同じ水準の生活を保障するという強い義務(生活保持義務)だとされています。
そこで、まだ支払期限が来ていない養育費についても強制執行の対象となり、給与なども差し押さえ対象になります。
強制執行は何でもできるわけではない
強制執行は、裁判所の命令により支払い義務者の財産を差し押さえる手続きですから、強制的に約束を履行させる手続きです。ただし、公正証書でも契約することは何でも強制執行の対象になる訳ではありません。
強制執行の対象となるのは、一定の金銭の支払い契約だけです。いつまでに具体的な金額を支払うか明確になっている契約が対象になります。
そのため、金銭の支払い契約で金額が契約時点で不明確だったり、動産や不動産の引き渡し契約では、公正証書にしても強制執行の対象になりません。
養育費を公正証書で定めて、金銭の支払い条件を作成するには、強制執行の対象として定めることが養育費を受けとる子どもにとって重要です。
離婚公正証書作成のポイント
1. 公証役場で作成される離婚公正証書は公文書になる。
2. 公文書の離婚契約書なので証明力がある。
3. 養育費の支払日を守らないと、強制執行できる。
4. 養育費の支払い契約にほとんど利用されている。
5. 公正証書離婚は契約、夫婦の合意は必要になる。
6. 契約の変更は相手の同意が要るので作成は慎重に!
離婚公正証書とは
協議離婚で作成される公正証書は、夫婦で決めた財産分与、養育費、慰謝料などの離婚するときの条件を、公証役場で契約書に作成したものです。
そのため、離婚公正証書を作成するためには、夫婦に協議離婚することに合意があり、離婚に関しての各条件を二人の話し合いで決められることが前提になるので単に金銭を支払う契約だけでなく、離婚する契約をともなう公正証書になります。
財産分与、慰謝料、養育費などの離婚にともなう給付を公正証書で契約するばあいは、協議離婚をすることが前提です。
協議離婚することは身分上の契約ですから双方の自由な意思のもとに行なわれることが必要になります。
そのため、本人の代理人が離婚契約を結ぶことは相応しくないことから、公正証書離婚では公証役場に原則としてご夫婦が出頭して手続きをすることになっています。
ただし、双方または片方にやむを得ない事情(遠方にいる、入院、夫婦が紛争状態など)の場合には、代理人による公正証書離婚の手続きを行なうことも認められています。
公正証書離婚は、契約条件をしっかり決めることが重要
公正証書による離婚契約が成立すると、後で契約の全部又は一部の取り消しや変更は、*当事者双方の合意のない限り認められません。
*家庭裁判所の調停申立による変更ができます。
そこで、公正証書離婚で定める条件は、双方で事前の確認をすることが大切で、その条件のすり合わせが公正証書離婚の協議書作成では最も重要な作業になります。
この離婚条件が決まれば、戸籍謄本などの必要書類を揃えて公証役場へ申し込みその後公証役場に双方が出頭して公証人と公正証書を作成します。
ところが、双方の離婚の条件について合意又はきちんとした認識が不十分な離婚公正証書が作成されることがままあるのが現実です。
その場合は、離婚後に公正証書で定めた内容について双方でトラブルが起きることがあり、修正に時間と費用がかかり問題を起こすことになります。
そこで、離婚公正証の作成を申し込むまでに離婚条件について漏れや間違いなどがないように双方で十分にチェックする必要があります。
この際に離婚に関する法律について知識不足があると、必要な条件を付けることを忘れ間違った離婚公正証書を作成してしまうこともあります。
当センターにも当事者だけで作成した離婚公正証書を持ち込まれ対策について相談される方がいらっしゃいますが、これは離婚公正証書を作成されるときに双方が契約離婚条件を理解していなかったことが原因です。
少しでも離婚公正証書の作成に不安があるときには、専門家に相談して確認しておくことをお勧めします。
メールではご相談の本当の背景は分かりにくいケースがほとんどです。
ご相談者の本当のお悩みは、直接お会いすることでしか共感できないと当センターでは考えております。
ご面倒でも一度、面談してのご相談のご予約をお願いします。
※お問い合わせには、お客様のご相談希望日をご記入ください。
お問い合わせ頂きましたら、当センターより確認のご連絡をさせていただきます。
以下のフォームに必要事項をご記入の上、「送信する」ボタンをクリックしてください。
入力がうまくいかない場合は、上記内容をご確認のうえ、メールにてご連絡ください。
送信先アドレス:info@seminar-fukuoka.com