夫婦間成約証書のススメ

ご夫婦の「絆」を取り戻すための
夫婦間誓約公正証書

夫婦間で誓約する公正証書とは

配偶者の浮気、借金問題、夫婦の子育てなど家庭問題で危機が訪れた時、いきなり離婚を切り出すのではなく、いろいろな事情で一回は離婚を待って再スタートを切ることが考えませんか?

そんな時、夫婦もしくは、ご自分で作った誓約書で安心でしょうか?

当センターは、これまで離婚問題多数解決してきた経験からお二人が法的にも安心できる夫婦間合意書公正証書を作成サポートします。

夫婦間でする合意契約は、大きく以下の2種類に分けられます。

その1.

ご夫婦が、婚姻生活を同居して継続することを前提に、今後の生活の約束を文書に具体的に書面化にしておくものです。

その2.

もう一つは、夫婦が別居を前提に、婚姻費用や将来離婚した場合の養育費や親権及び面会交流権についての取り決めを文書化しておくものです。

いずれも、夫婦間で浮気(不貞)やDV、借金などの重大な問題は生じているが離婚はしないという前提で、修復を目的とした誓約や条件などの取り決めを行うものです。

こうしたときに、口約束ではなく、夫婦の片方が誠実さを示すためにきちんと書面を作成する、もしくは、きちんと形にして今後とも夫婦関係を継続しておこうというものです。夫婦の一方が、今後の生活態度を改める姿勢を相手に伝えるために作成されるご夫婦が見られるようになってきました。

1.今後は不貞や浪費を行わないことの約束

2.夫婦間の生活を改善するための約束

3.もしもこの約束に違反した場合の約束

夫婦の約束事を、双方が一定の書面にしてあとで解釈の違いや誤解が生じないように残しておくことは、とても効果的です。

多くの夫婦間トラブルは、事実から生じて起こるのではなく、夫婦が日常生活を送る中でコミュニケーション不足や相手への思いやりや配慮不足が原因で起こっています。

これを避けるためには、この機会に今後のお互いの誤解やすれ違いを避けるため、細かいようですが、「家事の分担」や「一緒に生活する際に使ってはいけない言葉使い」、「お互いの趣味」や「プライベートに対する理解」、また「夫婦共有の時間」、「子育てなどの役割分担」や、「家族の家の建設」など、できれば「将来の相続」などについても、話し合った内容を第3者が介入した書面で定めておくと一層よいのではないでしょうか。

 

夫婦間の契約を
公正証書に作成する異議について

 

民法では、夫婦間の契約は、婚姻期間中は原則として、いつでもどちらか一方から取り消せる」(民法第754条)と定められています。

 

ところが、夫婦関係が破綻に瀕していたり、実質的に破綻しているような場合にされた夫婦間の契約は、この条文により取り消すことはできないとされています。

したがって、不貞を原因として誓約書を作成し夫婦間で契約しても、この条文による取り消しは認められないものと考えられています。

 

ということは、夫婦間誓約書を作成しておくと、もしもの場合は、次のようなメリットがあります。

1.離婚の交渉が有利になります

不倫誓約書は不貞行為があったという証拠です。

それが、不貞をした配偶者が離婚を希望しても、離婚の原因を作ったのは配偶者だということになり、離婚請求は認められないと主張することができます。

また、離婚したい時に不貞した配偶者が離婚を拒否しても、不貞行為という離婚原因があると主張できますから、この離婚請求は認められる可能性がでてきます。

 

2.不貞をした配偶者にプレシャーとなります

 

不倫誓約書が、不貞行為の慰謝料が発生する証拠として当事者に強く認識させられます。

口頭の話し合いのときに、相手方は深刻にとらえない可能性がありますし、口頭の約束だと証拠がないと相手が主張して後々トラブルになることも考えられます。

3.不貞防止に役立つ

 

誓約書に、「お相手と会わないと約束して、もしも反したら100万円払う」「二度と不貞はしないし、した場合は100万円払う」など決めておくと、不貞の再発防止に役立ちます。

 

夫婦間離婚公正証書作成費用

ご注意:

公証役場で夫婦間の取り決めを公正証書にしようとする際に離婚や婚姻などの「身分行為」は条件や期限をつけることは馴染まないとされていますので原則として認められません。

そこで夫婦間成約公正証書のなかで定めることは、将来的に有効で確実な文書となりません、まして金額や期限が確定してない条件は、強制執行を行うことも出来ません。

また、公正証書は「公文書」となるため、作成するについての厳格な制限があり、将来的に無効となる恐れがある内容は公証役場で作成することは出来ないと公証人法(26条)で定められています。

なお、「夫婦間合意契約書」としての作成は可能です。でも、公正証書としての作成は、公証役場の公証人が作成することを拒否するケースも多くありますので注意しましょう。

 費用(税込)

記載内容は、対面、電話、メール等でご連絡をさせて頂きます。内容の修正は、ご納得がいくまで何度でもかまいません。公証役場は、ご夫婦にご足労頂かなくても代理で行えます。
 夫婦間誓約公正証書 1通 99,000円(税込)
 別居公正証書    1通 99,000円(税込)

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