財産分与とは
離婚した一方が他方に婚姻期間中の財産の分与を請求することができる制度です。
財産分与は、
1. 夫婦が婚姻生活を送る中で築いた財産の公平な分配
2. 夫婦の離婚後の生活保障
3. 離婚の原因を作った片方からの損害賠償 としての意味があるといわれています。
財産分与の額の決め方
1. 夫婦の財産の清算を基本に当事者間の協議によって金額を決めます。
2. 原則は当事者の協議で決めますが、できないときには、家庭裁判所に調停又は審判を申し立てます。
3. 家庭裁判所の審判は,原則として夫婦の財産を2分の1ずつに分けるように命じます。
財産分与の対象となる財産
1. 夫婦の協力によって形成された財産
2. 婚姻中に夫の収入で購入した夫の単独名義の不動産でも、妻が夫を支えたときは、実質的に夫婦の共有財産と考えられます。
財産分与の請求期限は2年
1. 離婚までに協議をして離婚と同時に分与する。
2. 離婚後に分与を請求することもできます。
3. 離婚して2年が経過すると、家庭裁判所に申立ができなくなります。
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