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遺産分割協議の上手な進め方
個人の相続で遺言書がなく法定相続人が複数いる場合相続手続きを完了させるためには遺産分割協議が必要になります。
この遺産分割協議が実務では相続手続きの最大の関門と言えます。この遺産分割協議を上手に進め円満にまとめるためのポイントを解説します。
そもそも、遺言がない場合の相続手続きの進め方の流れについて説明します。相続手続きの流れを個人の方に遺言書がない場合で説明していきます。
まず、相続人の調査確定内容としては、法定相続人が誰なのかを、戸籍を取り寄せ、相続関係説明図を作成します。
次に相続財産の調査確定するために、被相続人の財産がどこにいくらの評価で存在しているのか、根拠資料を取得し相続財産目録を作成します。
続いて遺産分割協議をして相続財産について誰が何を取得するのか、法定相続人全員で話し合い、合意した内容を遺産分割協議書として作成し、相続人全員が署名捺印します。
そして、遺産分割協議書に基づいて、しかるべき相続人に名義変更をする預貯金については解約し払い戻し手続きを行うことになります。
相続手続きは、このような4段階のステップを踏んで進んでいきます。もし、相続税の基礎控除額を超えるような財産をお持ちの場合にはさらに相続税申告納付といった手続きが、その後もう一つ加わることになります。
必ずしも遺産を相続される方の全員が該当するわけではございません。相続税の話については、ここでは省略させていただきます。
遺産分割協議というのは4つのステップの中の3番目に出てきた部分なんですが、実際に遺産分割協議はどのように進めていくといいのかこれから解説したいと思います。
当センターでもこの遺産分割協議に立ち会って書類の説明をする機会が多くありますが、その時の実体験も踏まえて4つのステップに沿って進めていくことになり、これが遺産分割協議の進め方のなかで最も大切であると考えており
ます。
そこで、この4つのステップの流れについてご紹介したいと思います。
遺産割協議の進め方4つのステップ
1. 遺産分割協議書の案を作成
2. 相続関係説明図
3. 相続財産目録
4. 遺産分割協議書の内容説明
遺産分割協議書の案を相続人に配布して内容を説明する
配布した文案を説明した資料と内容をもとに相続人同士で話し合うことになります。そして、4の遺産分割協議がまとまったら速やかに遺産分割協議書を参加した相続人全員各位が署名捺印をするというロセスで進めていくことになり
ます。
このプロセスのそれぞれポイントはなぜ踏むかという点を少しくわしく説明します。
1. 相続関係説明図
相続財産の目録と遺産分割協議書の案を作成準備するというところですが、当然遺産分割協議でいきなり話し合いを始めるのは、それは難しく何も資料がない中で遺産分割についての話し合いをスムーズに進めるということは至難の技と言えます。そこで、事前に法定相続人は誰でその法定相続割合がどれくらいになるのかというものをきちんと明示した相続関係説明図を作成することが必要です。さらに、相続財産には、何がありその金額がいくらの価値であるのかというものを明示した相続財産目録を作成することが大切になります。その上で、まずは遺産分割協議のたたき台になる遺産分割協議書の案をまずは作成準備することが、最初に必要なポイントになると思います。
2.相続関係説明図と相続財産目録及び遺産分割協議書の案を各相続人に配布して内容を説明することになります。まずは準備した相続関係説明図と相続財産目録を相続人に配布して内容を説明します。相続財産目録については財産額の根拠となる評価証明や残高証明のコピーを添付しておくということがポイントになります。
続いて、遺産分割協議書の案を相続人へ配布し内容を説明します。これらの資料の配布と内容の説明にあたっては司会及び進行役を決めておきその人から説明を行うとスムーズです。この司会進行役は、これらの書類を作成した相続人の方が担うことが基本ですがこれらの資料作成を当センターではメンバーの行政書士他の実務化が行った場合には資料作成に関わった行政書士等が書類の説明役として司会進行を務めることでスムーズに遺産分割協議が進むメリットはあると思います。つまり相続人各位が信頼できる方を遺産分割協議の司会進行役に据えてこうした書類及び資料についての内容説明をきちんと行うということがポイントになります。
※この要素には、以下の2つをご記入ください。
・具体的な解決方法の解説
・その解決方法で解決できる根拠(理由)
※解決方法がイメージできる写真や素材画像を入れていただくと、より効果的です。
画像の説明を入力してください
続いては、その配布して説明した資料内容をもとに相続人同士で話し合うということになります。
ここまでの段階で一通りの資料の説明が済んでいますので遺産分割について相続人同士で話し合いをすることになります。
ここで、この話し合いをスムーズに進めるポイントを5つご紹介したいと思います。
➀ 全員で直接会って話す
最もスムーズに話し合いを進めるポイントは、全員で直接会って話すことが、理想的ですが、やはり遺産分割協議で重要なことは遺産を誰が相続するか話し合う重要な話し合いですので、直接顔を合わせて話し合いをすることが何より大切です。
その方が、相続人同士で腹を割って話し合うということで思いがしっかり伝わりやすいということがあります。また、お互いの考えをよく理解した上で話し合いが進められるという意味でやはり直接会って話をするってことがやはり最良なんだと思います。
ただ、いろいろな事情で例えば相続人が遠方にいたり実際に相続人全員が話し合いに立ち会えない場合もあります。
そうした場合は、立ち会えない方に事前にその資料を郵送するなどして電話で意見を聞くなど十分な配慮をして進めていくことが大切です。
➁ 司会進行役を決めて進める
先ほど遺産分割協議のいろんな資料の説明で司会進行を決めた方がいいと申し上げましたがまさにこの遺産分割協議は重要な会議の場だと分かっている司会進行役の方のもとで整然と話し合いが進められることがポイントです。
実際の話し合いの場においても司会進行役の方が、話し合いのポイントを絞ったり、順番に質問や意見を言ってもらうなどの交通整理をしたりといった点に配慮しなが話を進めていくということがスムーズの話し合いにつながっていくことになるのです。
③ きちん相続関係説明図及び相続財産の目録を作成することは遺産分割協議の話し合いで配布する資料をもとに進めることになりますので話し合いを前向きにしかも有意義に進めるためにはこれらの前提資料を根拠を持ったきちんとした内容で作成して準備をしておくことがポイントになります。
➃ 遺産分割協議書は、原則として各相続人の法定相続割合を確保する内容にしておくことが必要ですが、どうしてもそれと異なる遺産分割内容とならざるを得ない場合にはその遺産分割案が合理的な理由を説明できるように準備しておくことが求められます。
しかし、遺産分割では、ここが一番難しいんですけれど原則として法律で認められる法定相続割合というものが民法上決められております。
原則は、その法定相続割合に基づいて遺産分割協議書の案のたたき台となる遺産分割の案を作成するということがやはり原理原則になると思います。
ところが、メインの財産が不動産であった場合は、その不動産を巡って皆さんにとって法定相続割合に財産を均等に切り分けて相続してもらうことは、実務ではなかなか難しいところもあります。
親の介護で面倒を見ていた場合や、あるいは親のために貢献度の高かった相続人がいてそういった面倒を見てきた相続人は、世話をしてこなかった相続人と平等に法定相続割合どおりに分けることの違和感が出るような場合もあります。
そうした場合も原則は法定相続割合の通りの内容で分ける前提にしながらもそれと異なるように差をつける遺産分割協議書の案を叩き台にすることも実際あると思います。
そうした場合も分割案の内容に対する合理的な理由をきちんと準備して説明ができるように準備してきちんと説明をして相続人に十分納得いく努力をするということが非常に大切になります。
遺産分割は妥協の産物で相続人同士が譲り合いの精神で話し合うことが円満な遺産分割協議につながることは財産が不動産だけだったり故人の面倒を見てきた人とそうでない人の感情が絡んだりして法定相続分の割合通りに行かない場合が多く、各相続人全員が完全に納得する形での遺産分割ができるかというと、そうでない部分もあります。
このような遺産分割の実情を相続人各位が十分に認識した上で各相続人が譲り合いの精神で話し合うことが。最終的には円満かつ円滑な相続の実現につながると思います。
スムーズに話し合いを進めるポイントはこの5つ以外にあると思いますが、
あくまでも参考意見としてご理解いただければ幸いです。こうした話し合いをスムーズに進めていよいよ最終段階の説明に入ります。
画像の説明を入力してください
遺産分割内容がまとまったら速やかに遺産分割協議書を作成して相続人全員の署名捺印をすることになります。
話し合いがまとまり、遺産分割の割合が決まったら速やかに遺産分割協議書を作成して相続人各位が署名捺印するということが大切です。
この遺産分割協議書には相続人全員の署名と実印で捺印が必要になります。
その後、遺産の名義変更の手続きのために相続人各位の印鑑証明書も同時に準備してもらうようにすることがポイントです。
なお、この遺産分割協議書をなぜ作るのか、その作成が必要な理由として3点ありますので紹介します。
➀ 協議の成立を証明し後日の紛争を防止する目的があります。
➁ 銀行預金の解約不動産や株式などの名義変更手続きの時に必要となります。
③ 相続税の申告に必要です。
以上の3点の理由から遺産分割協議書は作成が必要です。
時々せっかく話し合いがまとまっても口約束だけで遺産分割協議書を作成しない方がいます。これは、トラブルのもとになりますから必ず話し合いがまとまったら速やかに遺産分割協議書を作成しておくことが大切です。
それでも遺産分割協議は大変な作業となるのが当センターでは長年作成してきた実感です。しかし、この大変な遺産分割協議を行うことなく相続手続きは完了できないかというと、実際は可能です。
それはまさに財産を所有しているご本人がきちんとした遺言書を作成しておくことになります。
いずれにしても、こうした遺産分割協議をうまく進めないと相続手続きを完了することはできません。
一方で、きちんとした遺言書を作成しておけば遺産分割協議は、不要ですから、親が事前にきちんと遺言書を作成準備しておくということが一番大切だと思います。
きちんとした遺言書を作らずにお亡くなりになる方が多いという実情の中で相続人の皆さんがなんとか円満でしかも円滑に話し合いを進めていただき遺産分割協議が成立することをお祈りしております。
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