子のない夫婦の遺言の必要性

子のない夫婦の遺言の必要性

相続相談福岡センター 
代表の水田です

 

子のない夫婦は相続対策として必ず遺言書を作った方が良い

 

子供のいない夫婦は、相続になると亡くなった配偶者の親兄弟姉妹や甥、姪などが相続人として登場します。

すると残された配偶者は相手方配偶者の親、兄弟姉妹などと遺産分割協議をしなければなりません。

 

不動産や預貯金の相続手続きに相続人全員の話合い(遺産分割協議といいます)が必要になり遺産分割協議書を作り相続人全員の実印を押印してもらい、その証明に印鑑証明書が必要になります。

 

相手方配偶者の親兄弟姉妹や甥姪などの実印と印鑑証明書も必要になってきます。ところが、遺言書があれば遺産分割協議は必要なく相続手続きを始められます。

 

そこで、生前に妻と夫が双方で全財産を相続させる旨の遺言書を作っておくと良いでしょう。

 

ちなみに当センターでは相続とか遺言の手続きについてHPの中で情報発信をしております。

 

子供のいない夫婦の相続人は誰かということで、A夫さんとB子さんという夫婦がいてAさんが亡くなった場合にAさんの預金とか不動産がある場合の事例解説そしています。

 

子供がないない場合は亡くなった人の親などの直系尊属が相続人に入ってきます。すると配偶者B子さんとしては、亡くなったイチローさんの親などと遺産分割協議をしなければならないということになります。

 

また、Aさんの死亡以前に親などの直系尊属とか、おじいさん、おばあさんが亡くなっている場合は、今度はAさんの兄弟姉妹が相続人に入ってきます。

 

すると残された妻B子さんとしてはAさんの兄弟姉妹と遺産分割協議をするということになります。

ここで配偶者と直系尊属と配偶者が相続人になる場合の法律上の相続分というのはどうなるかというと配偶者と直系尊属などの場合は配偶者が2/3直系尊属が3分の1ということになります。

 

直系尊属が複数いる場合は、3分の1を頭数で分けるということになります。配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合は配偶者が3/4兄弟姉妹が1/4ということになって兄弟姉妹が複数の場合は1/4を頭数で割ります。ただ半血兄弟姉妹といって父母の一方だけが同じ兄弟姉妹は、全血兄弟姉妹の半分ということになります。

 

例えば、相続人全員の実印と印鑑証明書が必要Aさんの不動産を誰かの単独名義に相続登記しようと思ったら、その旨の遺産分割協議書を作って相続人全員の実印の押印と印鑑証明書が必要になります。また、預貯金の相続手続きする場合も相続人全員の実印の押印と印鑑証明が必要になることになります。残された配偶者は亡くなった方の親とか兄弟姉妹にこの実印と印鑑証明書を頼みづらいというケースもあるかと思います。その対策としては、生前に遺言対策としては遺言書を作っておくことになります。

 

遺言書を作っておけば、相続人全員の実印と印鑑証明書なしに遺言書を使って相続手続き不動産とか預金の相続手続きができます。なので、夫は全財産を妻に相続させる旨の遺言書を作っておいて夫婦のうちどちらが先に亡くなるかわからないので妻の方も全財産を夫に相続させるという趣旨の遺言書を作っておいた方が良いかもしれません。

そこで、自分で書く手書きの自筆証書遺言と言いますが、これは民法で書き方が決まっていて要件を守らないと無効な遺言として使えません。

まずは全文を自署の手書きすることになります。でも、法律が変わり相続財産の目録については手書きじゃなくてもワープロ打ちでも良くなりました。ただ、この財産目録は全ページに署名と押印が必要となります。

 

基本は全文を自署で手書きすることであり、そして、日付を手書きして生年月日を正確に記載してください和暦で書く場合は元号も記載してください。そして、3番目に氏名を自署すること、戸籍のとおりですね正確に記載してください。そして、押印することです。法律上は、認印でも構いませんが、本人が作成したという証拠能力が高まるように実印を押しといた方が良いかもしれません。

文例としては、全財産を妻に相続させるという自筆証書遺言を手書きのして、書き方は紙を用意して。そこにボールペンとか消えないペンで、まずは遺言書と手書きします。

遺言書とタイトルをつけておいた方が分かりやすいでしょう。そして、第1条

遺言者は遺言者の有する一切の財産を遺言者の妻●●子、生年月日で特定して

妻に相続させる。全財産を妻に相続させますと書きます。相続人については続柄を妻とか長男とか長女とか、その続柄と氏名と生年月日で特定してください。

相続人以外の場合は、氏名、生年月日、住所などで特定してください。相続人に対しては基本的には相続させるという文言を使ってください。相続人以外の場合は遺贈するという文言を使います。今回は相続人なので相続させるという文言を使います。

 

そして、基本的には遺言執行者がいなくても相続人に預金を相続させる旨の遺言であればその相続人が単独で払い戻しできるはずですが銀行によっては遺言執行者がいないと相続人全員の実印と印鑑証明がないと預金払い戻しませんというところもあるのでその対策として遺言執行者を指定しておくということが

考えられます。

遺言執行者がいると他の相続人のハンコなしに預金を銀行で払い戻しに応じてくれるますので遺言執行者は家族でも構いませんので、例えば第2条遺言者は本遺言の遺言執行者として●●●●を指定すると遺言書で指定しておくといいでしょう。

あとは、念のため遺言者は遺言執行者に対し預貯金その他相続財産の名義変更解約及び払い戻しの権限を授与すると書いておきます。そして日付を手書きして、氏名も手書きします。氏名だけだと遺言者の特定性に欠けるかしれませんので住民票上の住所も書いておいた方が良いかもしれません。そして、ハンコを押します。ハンコは、法律上では認印でも構いませんが、実印の方が良いかもしれません。

 

 

遺言書の注意点

 

遺言書の注意点としてさっき申し上げた通り遺言執行者を指定しておくといいかもしれません。また、自分で書く自筆証書遺言は書き方を間違えて無効になる場合や、内容が不明瞭で相続手続きに支障が出るケースが散見されます。

 

そして自筆証書遺言の場合は相続人全員の実印と印鑑証明書を要求する金融機関も中にはあると聞きますので、できれば公証役場で作る公正証書遺言の方がおすすめです。

相続開始後に遺言執行者がやることは、その家族を遺言執行者に指定したとして遺言執行者は相続開始後しなければならないことがあります。

 

最初に、遺言書の内容を相続人に通知する義務がある。そして、他の相続人も相続が始まったことで遺言書があることに気づくということになります。そこで相続財産の目録を作り相続人に交付する義務があります。

 

そして、あとは具体的な遺言内容の実現ということで預金の払い戻しをしたり相続手続きをしたりと相続の手続きをします。

最後は手続きが終わったことを相続人に任務が完了した旨と、経過と結果の報告をします。これらをしっかりやらないと損害賠償請求される可能性もありますのでご注意ください。

 

あとは遺言執行者から遺言書がある旨の連絡が相続人に対して行われるのは、自筆証書遺言の場合です。

 

自筆証書遺言は相続開始後に家庭裁判所で検認手続きをします。これ申し立てると検認日の通知が家庭裁判所から各相続人に送られますので遺言書があることを各相続が把握することになります。また、自分で書いた自筆証書遺言を法務局に保管する手続きもあります。相続開始後、その遺言書情報の証明書の交付を請求すると法務局から他の相続人にも遺言書が保管されていますという通知が送られることになっています。

 

遺留分とは?

 

遺言書で全財産を配偶者に相続させると他の相続人は全く財産もらえないことになるのです。けれども、相続人の中には遺留分がある人がいると遺留分のある相続人は遺言書で全く財産をもらえなかったとしても一定の法定相続人が受け取れる最低限の取り分ということになります。そこで、この遺留分を侵害している場合は相続開始後に財産を承継した相続人などに対してその遺留分侵害された人がその遺留分侵害額に相当するお金の請求をできることになります。するかどうかは、その人の自由です。

 

請求されると、遺留分相当額のお金を払わなきゃいけないという話になります。今回の直系尊属親など直系尊属や兄弟姉妹が、また相続人に入ってくる可能性ありますが直系尊属の遺留分はですね相続財産の1/6相当額ということになります1/6が直径存続の遺留分そして兄弟姉妹には遺留分がありませんので

遺言書で全財産を配偶者に相続させるという遺言を作っておけば兄弟姉妹が遺留分の侵害額の請求を妻に対しても配偶者に対してもすることはできないということになります。

遺留分の請求をするかどうかはその遺留分権利者の自由ですのでもし遺留分侵害額の請求をされたらその相当するお金を払うということになりますし請求されなかったら何にも払わないという話になります。

 

遺留分侵害額の請求は遺留分権利者が相続の開始および遺留分を侵害することを知った時から1年間行使しないときは時効によって消滅するということで知った時から1年経つと自己消滅するということになります。また、知らなくても相続開始の時から10年を経過しても同様ということになります。

 

予備的遺言

 

子のいない夫婦の場合で亡くなる順番によっては亡くなった人の血族に財産が行ってしまうという問題があります。例えばAさんと妻BさんがいてAさんが先祖代々の土地を持っていた場合に、そして全財産を妻に相続させるという遺言をしておけばAさんが亡くなったとですね妻Bさんがその土地も取得すると妻Bさんが亡くなった場合に夫に全財産を相続させるっていう遺言作ってたとしても夫は先に亡くなったのでその部分は効力を生じませんのでそうすると特に何の指定もなければ本来のBさんの相続人になっていってしまうことで子供がいなくて直径存続も全員無くなっていればBさんの兄弟姉妹に行ってしまうとそうすると

Aさんの先祖代々の土地が最終的には妻Bさんの兄弟とかに行ってしまう可能性があるので、その最終的な先祖代々の土地をAさんの血族の方に戻したいとなったらその春子さんが遺言書で予備的遺言を書いておくということが考えられます。

例えばBさんの遺言として遺言者遺言者の有する一切の財産を夫●●●●に相続させる、でもAさんは先に亡くなってしまえばここの条項は効力を生じません。そうすると予備的遺言として遺言者の死亡以前に前期一郎が死亡していた場合は遺言者は全条でAに相続させるとした財産は●●●●さんに遺贈するとイチローさんが亡くなってた場合これはAさんの姉●●さんに全財産を遺贈しますとしておくと●●さんはBさんの相続人ではないのですので氏名と生年月日と住民票の住所で特定します。そして、相続人ではありませんので遺贈するという文言を使っていると

Aさんが死亡してた場合は●●さんに遺贈しますということにするとAさんが元々持っていた先祖代々の土地が1回妻Bさんに行ってもそのBさんが亡くなった時ここの予備的遺言でAさんの血族の●●さんに土地を戻せるということになります。

 

まとめ

 

まとめとして子供のいない夫婦の場合は亡くなった人の親、兄弟姉妹、甥、姪

などが相続人に入ってくるケースがあります。

すると残された配偶者としてはこれらの人と遺産分割協議をするのが大変な場合があります。

そこで生前に全財産を配偶者に相続させる旨の遺言書を作っておけばこの遺言書を使って相続手続きできますので亡くなった人の親とか兄弟姉妹等の実印とか印鑑証明書をお願いする必要がなくなります。

 

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