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遺産分割に関する法改正(令和5年4月1日)
それは、相続開始の時から10年を経過した後にする遺産分割は、具体的相続分ではなく法定相続分によるものとする。
また、改正法の施行日前に被相続人が死亡した場合の遺産分割についても適用されるというものです。
ただし、経過措置により、少なくとも5年の猶予期間を設けられています。
今回の改正により、次の効果が期待されています。
1-2.遺産分割の見直しによる効果
具体的相続分による遺産分割に時的限界(期限)を設けることで、遺産共有関係の解消を促進化・円滑化する
具体的相続分による分割を求める相続人に、早期の遺産分割請求を促す効果を期待できる
具体的相続分による分割利益を消滅させ、画一的な割合である法定相続分を基準とする円滑な分割が可能となる
この具体的相続分とは相続人の間で遺産分割協議に基づく分割内容を指します。
この改正をまとめると、「相続開始から10年経過(+猶予期間も経過)してもまだ確定できていない遺産分割に関しては、今後は法定相続分での分割となっても文句が言えないと言うことです。つまり早めに遺産分割協議をすすめてくださいという内容です。
この遺産分割の見直しをすることになった理由と、法改正による影響については次の通りです。
2.遺産分割の見直しを行うことになった理由
まず、相続が発生すると、法定相続人と相続財産の調査をして確定をする作業にはいります。
この際に、もしも遺言があればその内容に従い相続手続きは進められることになります。
この時に「誰がどの遺産を取得するか」といった内容を相続人同士の遺産分割協議で確定していきます。
ここで問題となるケースとして次のような場合があります。
相続人が誰も住んでいない田舎の実家なので、とりあえず放置する
兄弟間で話し合いしたが険悪になりそうだったので時間を置いている
相続人の1人が海外にいるので連絡がつかない
結婚式の費用を長男だけ出してもらったので弟が納得しない
生前に母の介護を一人でした弟が、費用としてほしいと主張している
上記の共通点は、『何らかの障害があり遺産分割協議がまとまらないまま時間がかかっている』ということです。
このような状態が続くのかその理由として、改正前の民法は、遺産分割の期間の制限がないために相続発生から何年経っても遺産分割協議を行えるからというものがあります。
『話し合ってみたが意見がまとまらない』『連絡のつかない相続人がいてそのままになった』などと様々な理由で遺産分割ができず、そのうちに相続人が亡くなりさらに権利関係が複雑化してしまった例は数多くあります。
また、過去に特定の相続人に特別受益に当たる贈与があったり、被相続人の寄与分に当たる介護をしていたなどの主張してくると、相続発生前の過去の事実関係を調査、確認する必要がでてきたりすると、なおさら遺産分割協議がまとまらないという問題がありました。
3.特別受益の贈与や寄与分の主張に期限ができる
今回の改正で特に影響が出てくるのは、このような特別受益による贈与、寄与分の主張をしていた相続人に関して影響がでてきます。
改正後は、相続人からの申出により裁判所が法定相続分で遺産分割を進めることができます。
ですから、相続発生から10年を経過すると相続人は特別受益による贈与や寄与分の主張をすることができなくなります。
ただし、遺産分割じたいに期限ができるわけではありません。10年経過していても相続人の間で合意により遺産分割協議がまとまった場合は、従来通りに遺産分割協議による分割が可能となります。
協議内容がまとまったときに特別受益の贈与や寄与分が含まれていても、それ自体が無効になってしまうわけではありません。
4.改正の施行日前に相続が開始した場合の取扱い
今回の見直しは、過去に発生した相続にも遡って10年の期限(5年の猶予期間も加算)が適用されるので、次のケースが予想されます。
相続開始時から既に10年経過している
相続開始時から10年経過する時が、5年の猶予期間内
相続開始時から10年経過する時が、施行日+猶予期間の経過後
上記の基準を整理しますと次のようになります。
相続開始時から10年経過している→5年の猶予期間経過時が基準
相続開始時から10年経過した時が、猶予期間内→猶予期間経過が基準
相続開始時から10年経過した時が、猶予期間の経過後→相続開始時から10年経過する時が基準
遺産分割の見直し時的期限
10年経過後の分割基準
相続発生から10年経過後の分割基準は法定相続分を基準としますが、それ以外の遺産分割のパターンは次のとおり。
分割基準以外の遺産分割のパターン
裁判手続は家庭裁判所の管轄
遺産全体の一括分割が可能
遺産の種類・性質、各相続人の状況等の一切の事情を考慮して分配
配偶者居住権の設定も可
5.まとめ
令和5年4月1日以後は、相続から10年経過(+猶予期間経過)した遺産分割は、法定相続分で分割
期間経過後は特別受益の贈与や寄与分の主張ができない
遺産分割に期限が出来たわけではない
期間経過後でも相続人の間でまとまれば法定相続分以外の分割も可能
相続対策・相続手続きについての不安や疑問点は相続相談福岡センターまでお気軽にご相談ください。