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遺言執行者の通知義務
改正前は、通知しなくてもよかった
民法改正前は、遺言執行者に就任した場合、遺言の内容を相続人に対して通知しなければならない旨の規定はありませんでした。
規定がないので、遺言執行者は通知をしません。
そのため、後日事情を知った「相続財産を取得しない相続人」との間で問題が生じることがあり得ます。
なお、行政書士や士業などの専門家が遺言執行者に就任する場合に、相続人へ、
「遺言執行者に就任した旨の通知」と共に
「遺言書や財産目録」を通知するのが通常です。
民法改正後は、通知が義務づけられました
令和元年7月1日に民法の改正がありました。
遺言執行は適正に行われなければならないという観点から、 遺言執行者はその就任後に「その旨をすべての相続人に通知すること」を義務づける規定の新設がありました。
それは、遺言執行者に就任後に「その旨をすべての相続人に通知すること」を義務づけるという規定が新設されました。
第1007条 改正民法
1.遺言執行者が就職を承諾したときは、直ちにその任務を行わなければならない。
2.遺言執行者は、その任務を開始したときは、遅滞なく、遺言の内容を相続人に通知しなければならない。
遺言書のコピーを通知するなどすることを指します
この通知義務の内容は、その「就任の事実」だけを通知するだけでは不十分で「遺言書の内容」まで相続人に知らせるべきといわれています。
具体的には遺言書のコピーを添付して相続人に通知することが考えられます。
誰に通知するべき?
通知をすることですが、遺言執行者はだれに通知すべきでしょうか?
民法の規定からですと相続人を対象としていて、相続人以外の遺贈等による受遺者は通知の対象としていません。
これは、相続人は遺言による相続手続きの履行や遺留分侵害額請求をするため、遺言内容や遺言執行者の有無につき利害関係を有しているから対象とされている一方で、遺贈の特定受遺者に関しては相続人に比して必要性が低いと考えられていると思われます。
遺贈の特定受遺者は相続人に比して必要性が低いと考えられているようです。
ただし、同じ遺贈でも遺産の全部または一部分を遺贈された者である包括受遺者は民法990条により相続人と同一の権利義務を有すると規定されていることから、遺言執行者の通知が必要であると考えられます。
就任時だけでなく、請求を受けた時や執行終了した時にも通知します
遺言執行者は、就任時の通知の他に相続人や包括受遺者から請求されたときは、いつでも遺言の執行状況を報告する義務があります。
また、遺言の執行が終了した場合、遺言執行者は、相続人や包括受遺者に対して、遅滞なく経過及び結果を報告しなければなりません。
以上、遺言執行者を受任した場合には注意が必要です。
※この要素には、以下の2つをご記入ください。
・具体的な解決方法の解説
・その解決方法で解決できる根拠(理由)
※解決方法がイメージできる写真や素材画像を入れていただくと、より効果的です。
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