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自筆証書遺言の作成及び下書きの
依頼のお問い合わせ
自筆証書遺言の作成や下書きの依頼が増加傾向にあります。
特に2019年に法務局による「自筆証書遺言書保管制度」が始まってからは、紛失や改ざんのリスクが減り、制度を利用する人が年々増えています。
2023年には年間2万件以上の自筆証書遺言が法務局に保管されたという報告もあり、相続トラブルを避けたいという意識の高まりが背景にあるようです。
また、遺言書に関する相談件数も増加していて、私たち相続相談福岡センターに下書きの確認依頼をするケースも増えています。
ちなみに、自筆証書遺言の作成件数全体も増えていて、公正証書遺言と合わせて毎年11万件以上が作成されているといわれています。
自筆証書遺言の原案作成の依頼も確実に増えています。
特に自筆証書遺言や公正証書遺言の作成件数が年々増加していて、それに伴って「原案だけでも専門家に見てもらいたい」というニーズの高まりがあるようです。
たとえば、2025年には公正証書遺言の作成件数が12万件を超えて、過去最多を記録しました。
それだけ多くの人が「きちんとした形で意思を残したい」と考えてる証拠だと思われます。
しかも、法務局の自筆証書遺言書保管制度も利用者が増えていて、2023年には年間2万件以上の保管があったそうです。
この制度の影響で、下書き段階から相続相談福岡センターにも相談する人が増えていると思われます。
ちなみに、法的な最終チェックは相続相談福岡センターのようなお願いするのが安心です。
もしも、どんなふうに書き始めたらいいか迷っていらっしゃる方は、当センターと一緒に草案を練ってみることもできますのでお気軽にお問い合わせください。
ちなみに、当センターに遺言書の原案について相談してくる人たちの傾向を、実際の統計や調査では次のようになっているようです。
年齢層について
遺言書の作成を相談・依頼する人の平均年齢はおよそ70代前半が多い傾向にあります。
たとえば、某相続専門事務所のデータでは、遺言作成者の平均年齢は72歳だといわれています。
ただし、最近は「認知症になる前に備えたい」と考える人が増えていて、60代前半や50代後半から相談する人も増加中ということです。
性別について
日本財団の調査によると、60〜79歳の遺言に関する意識調査では、女性の回答者がやや多く、全体の52.6%を占めていると発表されています。
ただし、実際に「遺言書をすでに作成している人」の割合では、男性の方がやや多い傾向にあるそうです。
これは、財産の名義が男性に集中しているケースが多いからでしょう。
つまり、当センターに相談してくるのも、60〜70代の男性がやや多めですが、最近は女性や若い世代(50代)からの相談も増えるけいこうにあります。
「まだ早いかな?」って思ってる人も、実は今がちょうどいいタイミングだったりすることもありますのでお気軽にお尋ねください。
全国の遺言書作成に関する相談者の詳細な統計は、は公表されていません。
しかし、日本財団が実施した全国調査(2025年)に基づいて、60〜79歳の男女2000人を対象にしたデータが公表されています。
全国(60〜79歳)における遺言書に関する意識調査
(日本財団 2025年調査)
年齢層 男性(人数) 女性(人数) 合計
60代 479人 503人 982人
70代 469人 549人 1018人
合計 948人 1052人 2000人
この調査では、女性の方がやや多く回答していますが、実際に遺言書を作成しているのは男性の方が多い傾向にあるとも言われています。
これは、先ほどのべたように財産の名義が男性に偏っていることが影響していると考えられています。
地域別の傾向については、今のところ詳細な公開データはありませんが公正証書遺言の作成件数は年々増加しており、特に高齢者人口の多い地域(北海道、東北、九州など)での利用が目立つといわれています。
福岡県内の公証役場一覧と対応状況
公証役場名 所在地 特徴
福岡公証役場 福岡市中央区舞鶴 公正証書遺言の作成対応。証人手配や原案作成のサポートあり。
博多公証役場 福岡市博多区博多駅前 市民相談室でも定期的に無料相談を実施[3]。
久留米公証役場 久留米市中央町 地域密着型で高齢者からの相談が多い。
大牟田公証役場 大牟田市不知火町 出張対応も可能。
小倉・八幡・田川・直方・飯塚・行橋・筑紫公証役場 北九州・筑豊・筑紫地区 各地域で公正証書遺言の作成をサポート。証人手配や原案作成支援あり。
公正証書・自筆証書遺言原案の相談時に必要な主な情報
項目 内容
年齢 15歳以上であれば作成可能(民法第961条)[1][2]
性別 特に制限はないけど、相続人との関係性の確認に使われることがある
家族構成 配偶者・子・兄弟姉妹・親など、法定相続人の把握が重要
財産の内容 不動産、預貯金、有価証券、動産、著作権などの一覧と評価額
財産の所在地 特に不動産の場合、登記簿情報や住所が必要
相続させたい人の情報 氏名・生年月日・続柄など(相続人以外に遺贈する場合も)
希望する分配方法 誰に何をどれだけ渡したいか、具体的な希望
祭祀主宰者の指定 お墓や仏壇の管理を誰に任せるか(希望がある場合)
推定相続人の廃除や認知 特定の相続人を除外したい場合や認知したい子がいる場合
遺言執行者の指定 遺言の内容を実行する人を指定するかどうか
これらの情報がそろえていただければ当センターの専門相談員がスムーズに原案を作成できます。もちろん、すべてが完璧に決まっていなくても、相談しながら整理していくこともできるからご安心下さい。
任意後見契約書の原案作成についての相談も、近年じわじわと増えてきています。
特に高齢化が進む中で、「将来の判断能力の低下に備えておきたい」という人が増えていて、遺言書とセットで任意後見契約を結ぶケースも多いからです。
任意後見契約の利用状況(法務省調査より)
• 契約件数は年々増加傾向にあり、令和4年度には約10万人が任意後見契約を締結していた。
• 契約者の年齢層は70〜89歳が全体の約40%超を占めていて、やはり高齢者の関心が高い分野。
• 相談者の多くは本人自身または家族(子や配偶者)で、特に一人暮らしの高齢者や子どものいない夫婦からの相談が目立つ。
原案作成の相談内容で多いもの
主な相談内容 説明
誰を後見人にすべきか 子ども、親族、信頼できる第三者、専門職後見人など
どこまでの権限を与えるか 財産管理、医療・介護の契約、施設入所手続きなど
任意後見と遺言の使い分け 生前の支援(任意後見)と死後の意思(遺言)の整理
任意後見契約と信託の併用 財産管理を信託に任せるケースも増加中[5]
任意後見契約は公正証書で作成する必要があるため、公証役場での手続きが必須になります。
そのため、原案の作成や相談は行政書士などの専門家に依頼することになります。
もしも、任意後見契約の原案を一緒に考えたいという方がおいでになりましたら、「どんなことを任せたいか」や「誰にお願いしたいか」から整理していくことになります。
相続相談福岡センターでは、ご相談をお受けしておりますのでお気軽にご相談ください。
任意後見契約書の原案を作るには、いくつかのステップがあるから、順番に整理していくことになります。
ステップ1:誰に後見をお願いするか決める
項目 内容
候補者 子ども、兄弟姉妹、親しい友人、専門職(司法書士・弁護士など)
注意点 信頼できる人であることが最優先。金銭管理や医療判断を任せることになるからね。
ステップ2:どんなことを任せたいかを決める
任せる内容 具体例
財産管理 預金の出し入れ、年金の受け取り、税金の支払いなど
契約手続き 介護サービスの契約、施設入所の手続きなど
医療・生活支援 通院の付き添い、医療同意(※法的には制限あり)
※医療行為の同意や延命治療の判断などは、任意後見では制限があるから、別途「尊厳死宣言書」や「事前指示書」を用意するといいでしょう。
ステップ3:契約内容の原案をまとめる
作成例
私は、将来判断能力が不十分になった場合に備え、○○(氏名・生年月日)を任意後見人とし、以下の事務を委任する。
1. 預貯金の管理および支払い
2. 不動産の維持管理
3. 医療・介護サービスの契約
4. 年金・保険等の受給手続き
5. その他、生活に必要な契約や支払い
最後に:公証役場で公正証書にする
公正証書遺言の作成件数は、令和6年(2024年)は過去最多の12万8,378件となっています。
年々増加傾向にありますが、理由としてはコロナ禍を経て、「元気なうちに備えたい」という意識が高まったことが背景にあると考えられています。
当センターにおいても遺言及び任意後見契約書ご相談に対応しておりますのでお気軽にお申し付けください。