子供がいない夫婦の相続

~妻のために夫が絶対にやっておくべきこと~

子供がいない夫婦の相続

~妻のために夫が絶対にやっておくべきこと~

 

子供がいない夫婦の相続で妻のために夫が絶対にやっておくべきこと

 

子供がいない夫婦の夫が亡くなると、遺産は全て妻が受け取れるものと思っていませんか?

 

ところが、これは大きな間違いです。

実は、夫の親や兄弟姉妹にも遺産を相続する権利があるからです。

この相続のルールを知らないと妻のその後の人生は、とんでもない悲劇になる可能性がでてきます。

 

そこで、今回は妻の悲劇はなぜ起きるのか。

悲劇を回避する方法はないのか。

その、原因と対処法について解説をします。

 

夫に万一の事があったとしても、その後の妻の人生が安心できるものになるように、しっかり対策を立てる必要があります。

 

まず最初に、子供がいない夫婦の相続で起きる悲劇について見ていきます。

 

ケース1

 

夫には妻そして健在の両親と兄弟が2人います。

子供はいません。

財産は夫婦で協力して建てた夫名義のマイホームと預貯金があります。

ところが、不幸にして夫が突然亡くなり、夫が被相続人のケースのお話です。法定相続人は、妻と両親の合計3人です。

注意しなければならない点は、相続人が妻だけではなく、両親を含めた3人だという点です。ここでの相続手続きとしては、3人で遺産分割協議をして遺産を分けなくてはならないということです。

 

民法では、定められている法定相続分は妻が2で、親が1になります。

両親の思いとしては、夫婦で苦労して築づいた財産ですから、親の相続分の2は、全部あなたたちのものですよと、通常は夫の親ですからこのケースのように1人残された妻への思いやりもあってスムーズに遺産分割協議は終わるでしょう。

しかし、妻と義理の親と関係があまり良くない場合もなんとも言えません。

それは、両親思いの息子は私たち親のことを考えていたはずだから、法定相続分はもらいたいと、こんな風に親であっても容赦なく法定相続分を要求してくるかもしれません。

夫の親だからと安心ばかりではいけません。

 

ケース2

両親がすでに他界している場合です。

 

親が亡くなっている場合は、兄弟姉妹が相続人となります。

実はこのケースでは、悲劇の始まることになります。

 

相続人は妻と夫の兄弟2人の合計3人ですから、妻は夫の兄弟2人と遺産分割協議を行うことになります。

 

民法で定められている法定相続分は、妻が4/3、兄弟姉妹が1/4ですから、もしも夫の兄弟がお姉さんが全部相続すればいいと言ってくれれば良いのですが現実はそうはいきません。

 

兄弟姉妹の思いとしては、義姉には悪いのだが結構生活が厳しいので法定相続分はもらいたいと、親の場合とは異なり義理の今どきの兄弟姉妹はいう可能性は高いと思います。ましてや、ほとんど付き合いのないケースが多い現代社会では、義理の兄弟ははっきりと法定相続分を要求してくるのではないでしょうか。

 

そうなれば、悪いと思いつつも厳しい世の中ですから、背に腹は代えられないということもあるかもしれません。

 

また、法律で決められた相続分があるなら主張しようともらえるものはもらっておこうという気持ちになっても不思議ではありません。

 

大変ですよ。遺産の1/4も要求されたらマイホームを売らなくてはならなくなるかもしれません。

 

私と夫で一生懸命に作ったマイホームと預貯金なのに、なぜ兄弟に遺産分割をしなければならないのと、夫に言おうにも、もう他界していますからいまさらいえません。

 

妻の嘆きは、後の祭りなのです。

 

子供がいない夫婦の相続で起きる悲劇は、以上です。

では、どうすれば悲劇を回避することができるのか、その方法です。

※下記3点をご記入ください。

  1. サービスをご利用いただいた方が持っていたお悩みやニーズ
  2. そのお悩みを解決するために何をしたのか
  3. サービスを提供した結果、どうなったか

※お客さまの実名や顔写真を掲載すると、より信頼度が増します。実名が難しい場合はイニシャル、顔写真が難しい場合は手書きのお便りの画像を載せることをお勧めします。

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悲劇を回避する方法

 

兄弟姉妹が相続人の場合から見ていきましょう。

 

兄弟姉妹が相続人となる場合の悲劇のさけ方は実は非常にシンプルです。

それは、全財産を妻に相続させるという内容の遺言書を作ればいいのです。

遺言書に優先する遺留分が兄弟姉妹にはないのです。

 

なお遺留分とは、民法で兄弟姉妹を除く法定相続人が最低限相続できる財産の割合のことです。

 

遺留分は、遺言書に優先しますので遺言書を作っても遺留分の権利のある法定相続人から遺留分を請求されると支払なくてはなりません。

 

では、最後の注意点です。

 

親が相続人の場合です。兄弟姉妹の場合と方法の基本は同じです。

 

それは、全財産を妻に相続させるという内容の遺言書を作成することです。

 

ただし、注意が必要です。

遺言書を作っても完璧ではないのです。

それは、親には1/6の遺留分があることです。

ですから、この遺留分があることを知って必要に応じ遺留分対策をすると良いでしょう。

 

効果的な対策としては、妻を受取人にした生命保険金の準備をする方法があります。

親が相続人になる場合の対策のあり方としては、親より先に子が他界することはあまり考えられませんので、夫は親の年齢を考慮しつつ親と妻との関係を踏まえて適切な対応を取るようにすると良いでしょう。

子供のいない夫婦で妻のために夫が絶対にやっておくべきことはあると思いますが、もしやっていない場合は悲劇を考えると、今すぐにでも実行あるのみではないでしょうか。

 

では今回のお話は以上で終わりです

 

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