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相続登記完了後に、新たな遺産が見つかった。「登記のやり直し」は可能か?
相続手続が終了後に「新たな遺産」が発見された場合どうすれば良いですか。
親が亡くなり実家の相続登記や預貯金、保険などの相続手続が終了していても親が住んでいた田舎に亡くなった親名義の山林があることが分かりました。
この場合には、相続手続をやり直すことはできますが、その必要があるかどうか処理を含め迷うところです。
一般的な対処方
相続人全員が、行った遺産の相続手続をやり直す必要がないと思えば、新たに見つかった遺産についてのみ、追加の相続手続をすればよいということになります。
方法としては、見つかった山林を誰が相続するかを相続人全員で話し合い遺産分割協議書を作成して相続することになった相続人が自分名義に登記をすることになります。
この登記のことを「一部分割」と呼びます。
最初に行われた相続手続において一部の遺産の登記が漏れていたことになるわけで、そこで追加で行われた「遺産分割」がもともとの相続の一部であったことになるわけです。
そこで、この相続手続のことを「一部分割」と呼ぶわけです。
平成30年に相続法の改正が行われるまでは、相続において「一部分割」が認められるかについて法律に明文の規定がなかったため問題が指摘されていました。そこで、条文で「一部分割」が定められ、相続人の間で遺産分割協議による一部分割が可能になると条文に定められ明確になりました。
新たな遺産がでてきたときは
1.遺産分割協議書に取扱い方法を定めている場合
遺産分割協議書を作成する時に、このケースのような相続手続後に遺産が出てきた場合のために事前に取扱い方法を定める場合があります。例として、遺産分割協議書の最後に「この遺産分割協議書に記載していない新たな財産がでてきた場合には、各相続人が法定相続分の割合で相続するものとする」もしくは、「…… 相続人のうち妻○○子が相続するものとする」というような文言を入れておくことが考えられます。
このように定められていれば、原則として、その定めた通りに相続手続を行うことになります。
このような追加の文言は、一般的にすべての遺産は調査されているとの前提ですから、新たにでてくる遺産はそれほど大きな価値があるものではないとの前提で書かれています。
ところが、新たにでてきた価値の大きな相続財産は、この合意した事項ではそのまま使えるかどうか疑問があります。最初に遺産分割した相続財産よりも大きな財産が新たに出てきたような場合には、この文言による対応は納得できないと主張する相続人が出てくる可能性があります。
具体例としては、「宝くじ」や「金の小判など」高額な遺産がでてきたような場合が考えられます。
2.遺産分割をやり直す場合
新たに出てきた遺産を含めた場合には、最初に行った遺産分割協議では納得がいかない場合があります。一部の相続人は遺産が最初に言われた通りと考えて、最初の遺産分割方法に同意したのだから、追加で大きな遺産があることが分かれば、最初の遺産分割方法に同意しなかったと主張するでしょう。
このように相続人が主張すれば、遺産分割協議は「錯誤」を理由に「取消す」ことなります。勘違いしたということで、遺産分割で話合われた事実が間違っていた場合には、その遺産分割は取消すことができることになります。
なお、遺産分割協議書に取扱い方法について書かれていても、出てきた遺産の価値が大きな場合には、取扱いの方法n前提が相続人の間で考えが違うような場合も「錯誤による取消し」を主張することができることになります。
そこで、最初の遺産分割協議の話し合いの前提が新たな遺産が出てきたような場合には、最初の遺産分割協議に納得しない相続人は、最初の遺産分割協議で決めた相続の手続を取消して、最初からやり直すことを求めることができることになります。
なお、相続人が不満はあっても取消までは必要ないと考えるのであれば、出てきた遺産についてだけ遺産分割協議をしたり、当初の遺産分割協議に書かれた通りの方法に従ってもよいことになります。
また、相続人の間では争いはなくても、新しく多額な相続財産が発見されたことで最初の遺産分割を見直したいと考える相続人はいます。このような場合は、相続人全員により最初の遺産分割協議を「合意解除」することはできます。遺産分割協議が合意解除になれば、法的な効果は取消され最初からやり直すことになります。
3.遺産分割をやり直すと登記手続はどうなるか
➀父親名義の不動産を最初の遺産分割協議では長男名義にしていた
➁遺産分割協議をやり直して長女名義にした
③この登記手続は、長男名義の「抹消登記」と長女名義への「移転登記」となる
➃注意点「抹消登記」の登記原因
登記申請では、申請書に「登記原因」を記載する必要がある
*令和2年4月1日以降「錯誤」による取消しは、「取消」となる
令和2年4月1日より前の「錯誤」による無効の主張を行った場合は、「錯誤」となる
⑤相続人全員で合意解除した場合は、「合意解除」
4.課税上の注意点
➀相続手続を終了して相続税等の納税を済ませた後に取消や合意解除が発生した場合、税金の取り扱いには注意が必要
追加の遺産分割協議で当初の課税価格や相続税額に不足が生じ他場合には、「修正申告」が必要
➁相続により取得した財産を遺産分割協議の取消し等を理由に相続人の間で移動する場合の注意点
錯誤による取消や合意解除に正当な理由がないと判断された場合には、財産移動とみなされ「贈与税」や「譲渡所得税」が課税される可能性があります。
正当な理由を準備が必要となります。
(まとめ)
相続手続では、相続財産に漏れが生じないように登記事項証明書や、「名寄帳」の取得により調査を行います。
いづれにしても、相続財産の調査は丁寧に行う必要があります。