パートナーの相続

パートナーの相続

選択的夫婦別姓と相続

婚姻後に同姓を名乗ることが義務付けられているのは、日本だけです。

 

日本も、諸外国と同様に「婚姻後の姓を選択可能にするべき」と議論が度々巻き起こりますが、いまだ法改正まで至っておりません。そのため別姓を希望する場合には、「事実婚」を選択することとなります。

 

「事実婚」は婚姻者が双方ともに元気でいるところまでは、不便を感じないという声も聞かれます。ところが、どちらかの死後、思いがけない壁が浮上する場合があります。具体的な問題がどのような場合に起こるのか、以下で確認しましょう。

 

1.パートナーの死後、持ち家に住めなくなる?

「相続」の場面において、「事実婚」が思わぬ壁になる場合があります。次の例を見てみましょう。

 

 

仕事上の都合上「事実婚」を選択した2人の場合です。ところがパートナーの男性が40代の若さで急逝しましたが、男性の親は健在です。若くして急逝したため、遺言書を残しておらず、こどもをもたなかった場合に、「遺産相続」はどうなるか。

 

 

例としては、2人が住居を共有名義でマンションの購入をしたとします。頭金は夫婦が同額の貯金を出し合い、それぞれがローンを組み、持分も半分にしました。ところが、戸籍上は他人ですからパートナーの持ち分は相続することができません。この場合は、もしものときは片方のパートナーの親が持分を相続することになります。

 

 

2人で住んでいた住居をすべて所有することを望むのであれば、相手方のパートナーの親から「遺贈・贈与・売買」のいずれかの方法で譲り受ける必要があります。親と友好的な間柄であれば「公正証書遺言」を作成してもらい将来遺贈を受けるのが、最も負担が少ない方法といえます。

 

 

ただし、パートナーに兄弟がいる場合、この遺贈に関して「遺留分」を請求される可能性が生じます。「遺留分」とは戸籍上、相続の権利をもつ法定相続人に、最低限保障されている遺産取得分のことです。「遺留分」は遺言書の内容よりも強い権利であるため、主張すれば必ず一定の財産を取得することができます。

 

現在の日本の法律では、婚姻した2人は同姓になることを義務づけられています。別姓を希望する場合「事実婚」を選択することになりますが、こと「相続」においては大きな壁ともなり得ます。内閣府の公式発表による「家族の法制に関する世論調査」を見ながら、「選択的夫婦別姓」について一緒に考えましょう。

 

経済的に負担ですが、相手方の親から買い取る方がおすすめ

 

もしも、パートナーの兄弟に「遺留分」を請求された場合、住居の半分を所有できなくなる可能性があります。そのリスクをなくす方法としておすすめなのは、パートナーの親から買い取る方法です。

 

 

不動産の買い取りでは、数百万円~1,000万円以上の額になることもしばしばあります。といっても、将来年齢を重ねたあとに持ち家に住めなくなる可能性や、心理的負担などを考えると、最も安全かつ、心理的に安心策であるといえるでしょう。

 

婚姻前の姓を通称として使っておけば!?

 

パートナーとして婚姻状態を続けると、「相続」において必ず難問題がしょうじることを考えると「選択的夫婦別姓」の必要性を感じずにはいられません。一方で、「選択的夫婦別姓」に反対する人の「仕事の上でのみ、婚姻前の姓を通称として使用すれば解決するのでは」という声も聞かれます。

 

 

この選択的夫婦別姓に関して、どのような意見をもっている方が多いのでしょうか。

 

(内閣府政府広報室集計)

 

「仕事の上で通称を使うことができれば、不便を生じないで済むと思う 」 57.7%。

「仕事の上で通称を使うことができても、それだけでは、対処しきれない不便があると思う」 41.2%

 

 

18歳~20歳 ちょうど半数

70歳以上は「不便がある」 約33%

4割の人が「不便がある」

「選択的別姓」の必要性が差し迫られている言えるのではないでしょうか。

※この要素には、以下の2つをご記入ください。

・具体的な解決方法の解説
・その解決方法で解決できる根拠(理由)

※解決方法がイメージできる写真や素材画像を入れていただくと、より効果的です。

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