受付時間
選択的夫婦別姓と相続
婚姻後に同姓を名乗ることが義務付けられているのは、日本だけです。
日本も、諸外国と同様に「婚姻後の姓を選択可能にするべき」と議論が度々巻き起こりますが、いまだ法改正まで至っておりません。そのため別姓を希望する場合には、「事実婚」を選択することとなります。
「事実婚」は婚姻者が双方ともに元気でいるところまでは、不便を感じないという声も聞かれます。ところが、どちらかの死後、思いがけない壁が浮上する場合があります。具体的な問題がどのような場合に起こるのか、以下で確認しましょう。
1.パートナーの死後、持ち家に住めなくなる?
「相続」の場面において、「事実婚」が思わぬ壁になる場合があります。次の例を見てみましょう。
仕事上の都合上「事実婚」を選択した2人の場合です。ところがパートナーの男性が40代の若さで急逝しましたが、男性の親は健在です。若くして急逝したため、遺言書を残しておらず、こどもをもたなかった場合に、「遺産相続」はどうなるか。
例としては、2人が住居を共有名義でマンションの購入をしたとします。頭金は夫婦が同額の貯金を出し合い、それぞれがローンを組み、持分も半分にしました。ところが、戸籍上は他人ですからパートナーの持ち分は相続することができません。この場合は、もしものときは片方のパートナーの親が持分を相続することになります。
2人で住んでいた住居をすべて所有することを望むのであれば、相手方のパートナーの親から「遺贈・贈与・売買」のいずれかの方法で譲り受ける必要があります。親と友好的な間柄であれば「公正証書遺言」を作成してもらい将来遺贈を受けるのが、最も負担が少ない方法といえます。
ただし、パートナーに兄弟がいる場合、この遺贈に関して「遺留分」を請求される可能性が生じます。「遺留分」とは戸籍上、相続の権利をもつ法定相続人に、最低限保障されている遺産取得分のことです。「遺留分」は遺言書の内容よりも強い権利であるため、主張すれば必ず一定の財産を取得することができます。
現在の日本の法律では、婚姻した2人は同姓になることを義務づけられています。別姓を希望する場合「事実婚」を選択することになりますが、こと「相続」においては大きな壁ともなり得ます。内閣府の公式発表による「家族の法制に関する世論調査」を見ながら、「選択的夫婦別姓」について一緒に考えましょう。
経済的に負担ですが、相手方の親から買い取る方がおすすめ
もしも、パートナーの兄弟に「遺留分」を請求された場合、住居の半分を所有できなくなる可能性があります。そのリスクをなくす方法としておすすめなのは、パートナーの親から買い取る方法です。
不動産の買い取りでは、数百万円~1,000万円以上の額になることもしばしばあります。といっても、将来年齢を重ねたあとに持ち家に住めなくなる可能性や、心理的負担などを考えると、最も安全かつ、心理的に安心策であるといえるでしょう。
婚姻前の姓を通称として使っておけば!?
パートナーとして婚姻状態を続けると、「相続」において必ず難問題がしょうじることを考えると「選択的夫婦別姓」の必要性を感じずにはいられません。一方で、「選択的夫婦別姓」に反対する人の「仕事の上でのみ、婚姻前の姓を通称として使用すれば解決するのでは」という声も聞かれます。
この選択的夫婦別姓に関して、どのような意見をもっている方が多いのでしょうか。
(内閣府政府広報室集計)
「仕事の上で通称を使うことができれば、不便を生じないで済むと思う 」 57.7%。
「仕事の上で通称を使うことができても、それだけでは、対処しきれない不便があると思う」 41.2%
18歳~20歳 ちょうど半数
70歳以上は「不便がある」 約33%
4割の人が「不便がある」
「選択的別姓」の必要性が差し迫られている言えるのではないでしょうか。
※この要素には、以下の2つをご記入ください。
・具体的な解決方法の解説
・その解決方法で解決できる根拠(理由)
※解決方法がイメージできる写真や素材画像を入れていただくと、より効果的です。
あいうえおかきくけこさしすせそたちつてとなにぬねのはひふへほまみむめもやゃゆゅよらりるれろわ・を・んアイエオカキクケコサシスセソタチツテトナニヌネノハヒフヘホマミムメモヤャユュヨララリルレロワ・ヲ・ンあいうえおか
きくけこさしすせそたちつてとなにぬねのはひふへほまみむめもやゃゆゅよらりるれろわ・を・んアイウエオカキクケコサシスセソタチツテトナニヌネノハヒフヘホマミムメモヤャユュヨララリルレロワ・ヲ・ン